「多額の借金を抱えていて、任意整理をしたとしても返済するのが難しい。」「自己破産はしたくないから個人再生を考えているけど、月々の返済がどれほど軽くなるんだろうか…」
個人再生は住宅ローンがあっても住宅を手放すことなく利用できる制度で、借金を大幅に減らすことができる可能性がある債務整理の方法です。
しかし、実際には債務がどれほど減って月々の返済額がいくらになるのかは気になるかと思います。個人再生は任意整理と比べても多くの時間と費用をかける債務整理の方法のため、それに見合った結果がほしいところです。
そこで今回は、債務整理のプロである札幌債務整理相談センターが、あなたが個人再生をした場合に月々の返済額がいくらになるのかを簡易に検討できるような情報を提供できればと思います。
個人再生の月々の支払いは返済総額と返済期間から計算できる
個人再生の申立てを行い裁判所に認可されることで、債務額を大幅に減らすことができます。まずは減額される額を確認してきましょう。
まずはどれくらい減額できるかを確認
個人再生の申し立てによって債務額が決まる基準は以下の通りです。
①債権額を基準に算出される金額
- 債権額が100万円以下の場合…債権の全額
- 債権額が100万円超~500万円までの場合…100万円
- 500万円超~1500万円までの場合…総債権額の5分の1
- 1500万円超~3000万円までの場合…300万円
- 3000万円超の場合…総債権額の10分の1
※債権額とは、現在の債権額ではなく、原則として再生を申立てして、その開始決定がなされた日までの利息・遅延損害金を付加した合計額を指します。
②財産額(清算価値)を基準に算出される金額
財産には以下のものを計上します。(一部の列挙です。具体的な計算は個別の案件により異なります。)
- 99万円を超える現金の全額
- 銀行預金の全額
- 積立金、預入金など
- 保険の解約返戻金相当額
- 保有する債権(他人にお金を貸している場合など)
- 自動車(一般に買取りに出した場合の金額を計上)
- 退職金(退職予定がない場合は支給されるであろう退職金の8分の1相当額)
- ほか、財産に該当するものの価値
上記①か②の「いずれか高いほう」が返済すべき金額(再生債権額)となります。
債権額にもよりますが、最大で10分の1まで債務を減額することができます。
ただ、逆に②の財産額が大きい方の場合、メリットがない、履行ができないといった可能性もあります。
返済期間は原則3年間
個人再生の申立てを行い、再生計画が裁判所に認められた場合、原則3年間で返済しなければなりません。ただし3年間での返済がどうしても難しい人は、例外として5年まで延長できる場合もあります。
ただ、申立ての準備段階では3年で履行可能な状況を作るように努力する必要があります。
「減額した債務額」÷「36ヶ月」で月々の支払いをシミュレーション
自身の債務額からどれほど減額されるかを確認し、その金額を3年36回分割で返済することで月々の返済額をシミュレーションすることができます。
例えば債務額が700万円ある人の場合、債務額が5分の1の140万円です。財産の総額が140万円を上回っていなければ、140万円を3年間分割で返済するので36ヶ月で割ると、月々の返済は約3万9千円です。
債務額が700万円ある人が個人再生でなく任意整理を行った場合、5年分割として月々の返済は11万7千円ですから、個人再生は数百万の債務がある人にとっては検討の価値がある債務整理の方法です。
なお、任意整理の場合は債権者によりますが、個人再生の場合は「ボーナス払い」の併用が認められています。(ただし、ボーナスが直近で安定して支給されていることが条件です。)
返済は裁判所が認可し確定してから
裁判所が再生計画を認可し手続きが終わってから、再生債権の返済が開始されます。
個人再生について詳しく見てみるまとめ
今回は個人再生を行って債務整理をした場合の、月々の支払額を見積もる方法を紹介しました。個人再生は、必要な書類が多かったり継続的な収入が条件であったりと、任意整理よりも多く手間と時間がかかりますが、間違いなく月々の返済が楽になります。また、軽くなった返済を3年続ければ完済することができるため、早く借金を無くしたい人にとって債務整理の手段として個人再生は有効であると言えるでしょう。
個人再生を検討中の方は無料相談をご利用ください
札幌債務整理相談センターでは、過去に多数の個人再生案件に関与した経験を活かして、スムーズな個人再生申立て・再生計画作成をサポートさせて頂きます。
借金問題にお困りの方、個人再生の利用を検討されている方は、是非一度弊所までご相談ください。