2023/07/06
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。もう少し突っ込んで言えば,債権者との契約を条件緩和したうえで結びなおすことになります。
債権者と交渉する上で,事前に家計の見直しと返済計画をしっかり立てて履行可能な返済計画を示す必要があります。
また、貸金業者からの借り入れ利率が、利息制限法の制限利率(15%~20%)を超えていた期間があれば、任意整理では利息制限法の制限利率で引きなおした法律上支払う義務のある金額を算出しますので、あなたの借金が大幅に減額される場合があります。(制限利率で引き直した結果、過払い金が発生していた場合は「過払金返還請求」を行います。)
任意整理のメリット
- 返済月額が現在よりも下がる可能性がある
- 総返済額が整理以前と比べて下がる可能性がある
- 一部の債権者のみを対象と出来るので,自動車や不動産を手放す必要がない
- 督促をはじめとする債権者とのやり取りを行う必要がない
注意点
- 債務者ご自身の交渉に応じる債権者は稀ですので,司法書士や弁護士に依頼する必要がある
- 信用情報に事故情報として記載されるので,以後の借入れが困難になる
任意整理の流れ
- 01
- 面談のご予約
- 概要をお伺いしたうえで面談のご予約を承ります。
弊所ではLINE,お問い合わせフォーム,お電話でご予約を承っています。
- 02
- 面談
- 司法書士がお話をお伺いします。初回のご相談は無料です。
- しっかりとご状況やお気持ちをお伺いしたうえで適切な方法をご提案します。
- 03
- 契約
- ご依頼頂くことになりましたら、当事務所と委任契約を締結します。この段階で債権者に「受任通知」を発送します。
- 債権者は受任通知を受け取った後はご依頼者様に直接の連絡が出来なくなります。
※司法書士報酬は④の期間に分割でお積立頂けます。
- 04
- 債権調査
- 債権者から開示される取引履歴・債権届をまとめます。ご依頼者様の債務状況を再確認したうえで今後の方針を再度検討します。
- 05
- 和解交渉
- ご依頼者様の状況に応じて、履行可能な内容で和解交渉を行います。
- 06
- 返済開始
- 和解の内容に沿って返済を開始します。
- 当事務所は原則として「委任関係を継続」しますので,債権者との連絡調整は引き続きお任せいただけます。
(条件によってはお断りする場合もございます。)
任意整理の費用
- 着手金
- 1,100円
- 受託債権者1社目~3社目
- 1社につき44,000円
- 受託債権者4社目以降
- 1社につき38,500円
- 加算要件
- 初回の弁済期を1回目として、3回目の弁済期到来以降も債権者対応を継続する場合
受託債権者1社につき11,000円加算
- 実費
(郵送料ほか) - 数百円~
※案件によって異なります。
※司法書士がもつ代理権の範囲は1債権者当たり元金で140万円(簡易裁判所で扱う事件の範囲)までです。元金額が140万円を超える場合は弁護士の案件となります。
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