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借金の時効について

借金にも「時効」があります。つまり、最後の取引から一定の期間が経過すると消滅時効により、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。

借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります

金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。
滞納した時期によっては借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。

【令和2年3月31日までの旧民法の時期の場合】
銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合(商事債権)は5年。
友人や知人、親などの「個人」間での借入れ、信用金庫からの借入れ、奨学金等の借入れ(非商事債権)は10年。

【令和2年4月1日以降の新民法(現行民法)の時期の場合】
一律5年と考えて良いと思われます。

※厳密には主観的起算点(5年)と客観的起算点(10年)がありますが、借金の場合、「返してもらうべき権利があるという事実を債権者が認知していない」という場面があまり想定されませんので、いったん5年と考えてよいでしょう。但し、事案によりますので詳細はご相談ください。

借金の時効について

借金にも「時効」があります。つまり、最後の取引から一定の期間が経過すると消滅時効により、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。
金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。

時効が成立していない場合があります

自分では時効の期間が過ぎていると思っても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない可能性があります。時効が中断してしまう理由として、

①債務の承認
債権者からの督促などによって、借金があることを認めて返済してしまうと時効の利益を放棄したとみなされ、時効が中断されてしまいます。債権者(貸し手)から「1000円でもいいので返済して下さい・・・」と言われますが、債権者は時効の中断を狙っているのです。

②請求
債権者(貸し手)が裁判所に申立てをし、債務者(借り手)に返済してくれと、訴訟や支払督促という形で裁判上の請求をしてきた場合や調停等で裁判所に出頭して和解をした場合。

破産手続、再生手続、更正手続への参加をして債権の届出等を行った場合

債権者(貸し手)が債務者(借り手)に返済をしてほしいとの催告をした場合(ただし、催告から6ヶ月以内に訴訟、支払督促、和解調停等の申立、差押え、仮差押え、仮処分、破産手続、再生手続、更正手続への参加をしないと時効の中断はしません)

③差押え、仮差押え、仮処分
給料の差押えをされたような場合には時効は中断します。

時効の援用についての説明動画

消滅時効①
消滅時効②

債権者(貸し手)から督促が来た場合

時効直前に債権者から督促が来ている場合でも、「逃げ切ってやる」とそのまま放置している方もいるかもしれませんが、時効が成立するまでの期間、色々な不利益や不自由を被ることになります。

また、貸金業者は様々な手法であなたに対して借金返済をさせる方法でアプローチをしてきますので、安易に逃れることは出来ません。
さらに、場合によっては過払い金が発生していて、逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもありますので、まずは一度当事務所にご相談ください。

時効の援用が適応できるか、過払い金が発生していないかなどを総合的に判断し、最適なご提案をさせていただきます。

※司法書士がもつ代理権の範囲は1債権者当たり元金で140万円(簡易裁判所で扱う事件の範囲)までです。元金額が140万円を超える場合は弁護士の案件となります。