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個人再生とは?

民事再生法に基づき、裁判所に申立てをして再生計画(自分の借金の返済計画)について認可を受けることで、借金の残高を一定の基準に従い圧縮するとともに、申立てにおける開始決定日以降の将来利息をカットし、原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。

個人再生では、将来利息のカットを受けるだけでなく借金の残高そのものを圧縮することに大きな特徴があります(圧縮後の借金のことを「再生債権」と言います。)。その他の特徴をメリットと注意点から確認していきます。

個人再生のメリット
  1. 総返済額が大幅に圧縮できる可能性がある
  2. 全ての債権を再生債権に含む必要があるが、例外的に住宅ローンは含めなくてよい
    (=マイホームを維持できる、一定の要件あり。)
  3. 債権者からの督促が基本的に停止される
  4. 自己破産と違い職業制限がない
注意点
  1. 他の方法に比べて手間と費用がかかる
    ※すごく簡単に言えば「任意整理では返済するのが難しい(=破産に至る恐れがある状況)」かつ「再生債権の返済は履行可能である」ことを裁判所の公権力をもって認めてもらう手続きであるため、他の手続きに比べ煩雑になり、費用も多くかかります。
  2. 債権者の同意を得られない場合、給与所得者再生の申立てを行う必要がある
  3. 住宅の価値が住宅ローンの残債務より高い場合は返済すべき再生債権の額が大きくなり、履行可能性が確保できなくなる可能性がある(他の財産についても同様)
  4. 同居者の経済状況に関する書類を提出する必要があるので、秘匿にして申立てするのは困難である
  5. 5000万円を超える債務がある場合には制度適用が出来ないため申立て出来ない
  6. 官報に申立て及び認可の事実が記載される
  7. 信用情報に事故情報として記載されるので、以後の借入れが困難になる

個人再生の種類

個人再生は2つの種類があります。

(1)小規模個人再生

基本的にはこの方法で申立てすることが多いです。特徴として、債権者の同意を要するため不同意の債権者が「総債権者数の半数以上」または「議決権の2分の1以上(債権額の2分の1)」であった場合認可されません。その場合は、下記の給与所得者再生の申立てを目指すことになります。

※不同意の債権者について…

債権者 債権額
A社 350万円
B社 100万円
C社 100万円
D社 50万円
合計 600万円
  1. 総債権者数の半数以上の不同意
    上記A~D社のうち2社以上が不同意であった場合、認可されません。
  2. 議決権(=総債権額における割合)の2分の1以上の不同意
    B~D社のうち1社が不同意であったとしても認可されますが、A社が不同意であった場合は、A社だけで議決権(総債権)の2分の1を超えていますので認可されません。
    ただし、不同意の意思を示されてしまうということは稀ですので、ほとんどの場合は心配する必要はありません。
(2)給与所得者再生

基本的には小規模個人再生と変わりませんが、債権者の同意を要さない手続きです。そのため、基本的には小規模個人再生を選択し、債権者の不同意を要因として認可されない可能性がある場合には給与所得者再生を申立てすることになります。
ただし、後述の再生債権額を定める際に給与所得者再生にのみ適用されるルールもありますので注意が必要です。

再生債権額の決め方

実際に申立てによって決まる再生債権額の算出方法は以下の通りです。
※以下の金額は全て住宅ローン特則を利用した場合の住宅ローンの債権額は除きます。

①債権額を基準に算出される金額
  • 債権額が100万円以下の場合…債権の全額
  • 債権額が100万円超~500万円までの場合…100万円
  • 500万円超~1500万円までの場合…総債権額の5分の1
  • 1500万円超~3000万円までの場合…300万円
  • 3000万円超の場合…総債権額の10分の1
②財産額(清算価値)を基準に算出される金額

財産には以下のものを計上します。(一部の列挙です。具体的な計算は個別の案件により異なります。)

  • 99万円を超える現金の全額
  • 銀行預金の全額
  • 積立金、預入金など
  • 保険の解約返戻金相当額
  • 保有する債権(他人にお金を貸している場合など)
  • 自動車(一般に買取りに出した場合の金額を計上)
  • 退職金(退職予定がない場合は支給されるであろう退職金の8分の1相当額)

などを計算し、財産額を算出します。これは、仮に自己破産申立てを行った場合に、債権者に配当されるであろう総額であると言えます。(個人再生よりも自己破産されたほうが債権者の得になるのであれば、個人再生を認めることが信義に反すると言えるため。あくまでも自己破産されるより個人再生をされたほうが債権者に得になる必要があります。)

上記①か②の「高いほう」の金額を基に再生債権額が算出されます。
なお、給与所得者再生の場合はこれに加え③2年分の可処分所得額も計算し、①~③で一番高い金額を基に決定されます。

個人再生委員について

個人再生を申立てすると、裁判所や事案によっては個人再生委員が選任される可能性があります。第三者の弁護士が選任され、裁判所の判断の補助及び申立人が立案する再生計画案に必要な事項を勧告するための役割を担います。

再生委員の報酬額及び支払いのタイミングは裁判所ごとに異なりますが、札幌地裁の場合は申立て時に20万円を予納して再生委員が選任されなかった場合は申立て終了後に申立人の口座に返金されます。

個人再生申立ての流れ

01
面談のご予約
  • 概要をお伺いしたうえで面談のご予約を承ります。
    弊所ではLINE、お問い合わせフォーム、お電話でご予約を承っています。
02
面談
  • 司法書士がお話をお伺いします。初回のご相談は無料です。
  • しっかりとご状況やお気持ちをお伺いしたうえで個人再生が適切かどうかを判断し、ご説明します。
03
契約
  • ご依頼頂くことになりましたら、当事務所と委任契約を締結します。この段階で債権者に「受任通知」を発送します。
  • 債権者は受任通知を受け取った後はご依頼者様に直接の連絡が出来なくなります。
    ※一部例外があります。
    ※司法書士報酬は④の期間に分割でお積立頂けます。
04
債権調査
  • 債権者から開示される取引履歴・債権届をまとめます。ご依頼者様の債務状況を再確認したうえで今後の方針を再度検討します。
05
申立ての準備
  • ご依頼者様の状況に応じて、定期的に面談やお電話、メールなどでお打合せをします
  • 裁判所に提出する申立書を作成します。
06
裁判所に申立書を提出
  • ご依頼者様の住所を管轄する裁判所に申立書を提出します。
  • 裁判所に依りますが、基本的には裁判所とのやり取りも弊所が介することがほとんどです。
  • 認可決定までの間に何度か書面の提出が発生しますが、当該書面も弊所で作成しご依頼者様に確認の上提出していきます。
07
再生計画認可・返済開始
  • 無事認可決定が下りましたら再生計画通りの返済を開始します。
  • 再生債権の完済を以って圧縮された残債務が免責になります。
  • 当事務所は原則として「委任関係を継続」しますので、債権者との連絡調整は引き続きお任せいただけます。
    (債権者によっては、ご本人とのやり取りになる可能性がございます。)
    (条件によってはお断りする場合もございます。)

弊所の個人再生の費用

着手金
1,100円
報酬
330,000円
【加算要件】
住宅資金特別条項がある場合:55,000円加算
給与所得者等再生申立ての場合:55,000円加算
3回目の弁済期到来以降も債権者対応を継続する場合
受託債権者1社につき11,000円加算
裁判所予納金
(札幌地裁の場合)
213,744円
印紙代
10,000円
実費
(郵送料、各種証明書取得代行費用ほか)
10,000円~
※案件によって異なります。

弊所では、過去に多数の個人再生案件に関与した経験を活かして、スムーズな個人再生申立て・再生計画作成をサポートさせて頂きます。
借金問題にお困りの方、個人再生の利用を検討されている方は、是非一度弊所までご相談ください。