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ブラックリスト

よく債務整理をすると「ブラックリストに載る(ブラックになる、などと表現する方もいます。)」と言われます。
『ブラックリスト』というといかにも悪いことをしているかのように思います。また呼称もなんとなく恐ろしいもののように思えてきます。果たして『ブラックリスト』とはどういったものなのでしょうか?

ブラックリストとは

ブラックリストとは、一般的には民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報、事故情報のデータの俗称として呼ばれています。また、これとは別に本籍地で管理される『破産者名簿』というものも存在します。信用情報機関のデータベースと破産者名簿を併せて『ブラックリスト』と思われる方もいます。

信用情報機関のデータベースについて

個人が、過去に様々な金融機関から借金をして、返済が長期にわたって遅れた場合や、自己破産、任意整理などの金融事故の経験がある場合に記録として残ります。
こうした事故情報が登録される事により、金融会社から新たに借入れができなくなってしまったり、既存のカード利用ができなくなる場合があります。また、住宅ローンや車のローン等のローンを組むこともできなくなってしまいます。

以前は過払金を返還してもらった場合にもその旨の情報が登録されていましたが、現在は「完済済みの先に対しての過払金請求」においては記載されなくなりました。

ただし、業者に対して残高がある状態で司法書士や弁護士に依頼してしまうと、一旦債務整理としてその情報が登録されてしまい、その後過払金の返還により解決がされると情報が消されるとの取扱いのようです。
民間の信用情報機関には、加盟する金融機関の種類によって次のようなものがあります。

  1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関。
    主に信販会社や流通系クレジット会社など割賦販売等のクレジット事業を営む企業が加盟。
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
    貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関。
    起源は、1972年に設立された「株式会社レンダースエクスチェンジ」(消費者金融業界の情報センター)であり、主に消費者金融が加盟。
  3. 一般社団法人全国銀行協会
    全国の銀行が加盟する信用情報センター。銀行及びその関連企業が加盟しており、貸金業者や割賦販売業者は加盟していない。

多くの場合、信用情報に事故歴が記載されている場合CIC、JICCに記載されていることが多いです。また、多くの業者は両方に加盟しているため、双方に記載されていることも珍しくありません。

信用情報は本人でも開示請求が可能ですので、「過去にどこから借入れしたか記憶が曖昧」といった場合には、自身で確認することも可能です。(債権譲渡などが生じていた場合、記載されない可能性はあります。)

破産者名簿について

『破産者名簿』は本籍地において管理する「非公開」の名簿です。かつてはすべての破産者が破産手続開始決定が出されると記載されていましたが、現在では「破産手続きが開始されたものの免責許可がおりなかった者」に限られます。また、記載されたとしても最終的に復権すれば名簿から削除されます。

余談ですが、本籍地において発行される「身分証明書」に「破産者で復権を得ない者」ではない旨の記載がされます。それはこの破産者名簿に記載されていないことを示すことになります。(ほかに、「禁治産者」「後見の登記」の有無が記載されます。)

破産者、禁治産者、後見の登記がされていると、許認可を得て行う仕事をしようとするときに許可要件を満たさない場合があります。

ブラックリストについての説明動画