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個人再生のメリット・デメリット。そして、住宅ローン特則とは?

■個人再生のメリット

1.借金を現在の元金以下に減らすことができます

個人再生は民事再生法に基づいて再生を手助けする制度ですので、借金の残高が大幅に減額されることがメリットとなります。
但し、借金の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されないこと、所定の方法で計算した財産額が多い場合はその財産額相当の返済額となります。

2.マイホームを残せます

自己破産と違って、生活に必要な資産(マイホームなど)を残すことができます。
住宅ローンがある人などは、そのまま家を残してローンを払い続けることができる事が大きなメリットと言えます。
また、自家用車などが生活必需品である場合、資産として手元に残すことができる場合もあります。

3.業者からの取立てから解放されます

司法書士にご依頼いただくと、その時点から司法書士がご依頼者の代理人となりますので、取立てご依頼者への取立て行為は法律違反となります。
それにしたがって業者からの取立てがなくなります。

4.資格を失わないで債務整理ができる

宅建(宅地建物取引主任者)、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの仕事を辞めずに対応できます。

■個人再生のデメリット

1.信用情報機関に事故情報に登録されてしまう

信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、大体5~7年間は自分名義で借金やローンができなくなります。
ですが、銀行キャッシュカードの作成、金融機関からの振込み・引き落とし等は通常通り行うことができます 。

2.大変複雑な手続きが必要です

この解決方法は公的な手続きを経るものですので、必要書類が多く手続きにも手間がかかります。
特に債権の証明書類などをそろえるのは、個人で行う上で最も難しいものの一つです。
時間や労力などを考えると、債務整理に精通している司法書士などに書類作成を依頼することをお奨めします。

3.対象者に条件があります

民事再生手続きを進めるには一定の条件を満たす必要があります。
例えば、定期収入があること、定期収入を得られる状態にあること、予納金を納められることなど、様々な条件が必要となります。
詳しい条件は、認定司法書士などにたずねることをお勧めしますが、制度そのものを利用できない可能性があるということを理解しておく必要があります。