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自己破産とは?

破産法に基づき「裁判所に破産申立てを行うことで借金を免責(ゼロ)にする」ことを求めて裁判所に申立てをする手続きです。

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに最終手段として残された方法であり,一般的には忌避されがちな債務整理の方法です。
自己破産のメリットと注意点を確認していきます。

自己破産のメリット
  1. 債務の全てが免責になる(一部例外あり)
  2. 債権者からの督促が基本的に停止される
  3. 債権者は意見を述べることは可能だが,債権者の議決に依らず免責許可決定がなされる
  4. 生活用品や服飾品などは基本的に手放す必要がない
    (高額な家電製品やブランド物の高額な服飾品は除く)
注意点
  1. 一定の財産を手放す必要がある
    (例:不動産,一定の価額がつく自動車,返戻金が高額な生命保険など)
  2. 同居者の経済状況に関する書類を提出する必要があるので,秘匿にして申立てするのは困難である
  3. 官報に開始決定,破産手続き廃止及び免責許可の事実が記載される
  4. 信用情報に事故情報として記載されるので,以後の借入れが困難になる
  5. 全ての債権を対象とするため,個人(家族・友人・同僚など)の債務も含む必要がある

自己破産の種類

自己破産には2つの種類があります。

(1)同時廃止事件

申立て時点で「明らかに換価する財産がない」,「借入れ及び破産に至る事情に疑義がない」,「今後の経済的更生が見込める」など,書面を裁判所が確認するのみで破産手続き(財産の換価⇒配当,事実調査など)を終結させる手続きです。比較的簡易な個人の破産の場合はこの方法で進行することが多いです。

※裁判官による審尋(面談)が行われることもあります。

(2)管財事件

裁判所が第三者の管財人(所管している地域の弁護士)を選任して,財産状況や破産に至る経緯を調査する方法です。「換価すべき財産が存在する」,「金銭の流れが極めて不透明」,「特定の債権者にのみ返済(偏頗弁済)がある」,「その他裁判所が提出書面に疑義がある場合」などにこの方法がとられます。

なお,自己破産の基本的な方法は(2)ですが,実態としては個人破産の場合(1)の方法のほうが多いです。

自己破産申立ての流れ

01
面談のご予約
  • 概要をお伺いしたうえで面談のご予約を承ります。
    弊所ではLINE,お問い合わせフォーム,お電話でご予約を承っています。

02
面談
  • 司法書士がお話をお伺いします。初回のご相談は無料です。
  • しっかりとご状況やお気持ちをお伺いしたうえで自己破産が適切かどうかを判断し、ご説明します。

03
契約
  • ご依頼頂くことになりましたら、当事務所と委任契約を締結します。この段階で債権者に「受任通知」を発送します。
  • 債権者は受任通知を受け取った後はご依頼者様に直接の連絡が出来なくなります。
    ※一部例外があります。
    ※司法書士報酬及び予納金は④の期間に分割でお積立頂けます。

04
債権調査
  • 債権者から開示される取引履歴・債権届をまとめます。ご依頼者様の債務状況を再確認したうえで今後の方針を再度検討します。

05
申立ての準備
  • ご依頼者様の状況に応じて、定期的に面談やお電話,メールなどでお打合せをします
  • 裁判所に提出する申立書を作成します。

06
裁判所に申立書を提出
  • ご依頼者様の住所を管轄する裁判所に申立書を提出します。
  • 裁判所に依りますが,基本的には裁判所とのやり取りも弊所が介することがほとんどです。
  • 認可決定までの間に何度か書面の提出が発生しますが,当該書面も弊所で作成しご依頼者様に確認の上提出していきます。

07
免責許可決定
  • 無事免責許可決定が下りましたら債権者にその事実を通知します。
  • これで全ての債務が免責になりましたので,新たな生活のスタートです。

弊所の自己破産申立ての費用

着手金
1,100円
報酬
308,000円
【加算要件】
免責不許可事由がある場合:22,000円加算
給与所得者等再生申立ての場合:55,000円加算
裁判所予納金
(札幌地裁の場合)
11,859円
印紙代
1,500円
実費
(郵送料,各種証明書取得代行費用ほか)
10,000円~
※案件によって異なります。

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