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個人再生の手続の流れ

個人再生の手続の流れ

1裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります
2再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します
3債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます
4再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます
5書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません
6再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります
7返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

個人再生に掛かる費用

個人再生は、申し立て手数料が10,000円、余納金が12,000円かかり、債務整理の中で費用が最もかかります。
裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬は約20万円です(事前に問合せておきましょう)
また、手続としての難易度が高いため司法書士に依頼することも多く、その場合は報酬がかかります。