過去に当事務所で取り扱った、時効援用のお客様事例の一部をご紹介します。
■A様の事例
債権者 | ご依頼前(元金) | ご依頼後(元金) |
M社 | 137,213円 | 0円 |
N社 | 354,765円 | 0円 |
A社 | 420,444円 | 0円 |
S社 | 865,341円 | 0円 |
計 | 1,777,763円 | 0円 |
4社から合計1,777,763円の督促を受けている状態でのご依頼でした。
当事務所を調査したところ、いずれも最後の返済を行ってから5年以上を経過していました。内容証明郵便で時効の援用を行ったところ、いずれの債権者についても中断事由は存在せず、無事消滅時効が成立し、借金を支払わなくて良くなりました。
ここがポイント☝
・貸金業者からの借入れの時効期間は、原則として5年。
・時効で借金を支払わなくて良くするためには、「時効の援用」が必要。
■B様の事例
債権者 | ご依頼前(元金) | ご依頼後(元金) |
N社 | 130,511円 | 130,511円 |
J社 | 94,640円 | 0円 |
A社 | 189,746円 | 0円 |
N社 | 377,740円 | 0円 |
計 | 792,637円 | 130,511円 |
4社から合計792,637円の督促を受けている状態でのご依頼でした。3社については時効期間が経過しており、時効の中断事由のもなかったため時効が成立しました。しかし、1社については、当事務所に来所される前にご本人様が債権者とのやり取りされる中で、債務の承認をしてしまっていました。ご本人様にいくらか預金がありましたので、当事務所で元金を一括返済することで交渉し、和解が成立しました。(借金の支払いをしなくなってから5年以上が経過していたので、高額の遅延損害金が発生していましたが、交渉の結果、遅延損害金は全額カットを受けることが出来ました。)時効期間が経過していたとしても、債権者からの電話等で債務の存在を認めたり、分割払いの交渉をしたりしてしまうと、時効の援用をすることが出来なくなりますので、注意が必要です。
ここがポイント☝
・時効期間経過後でも債務の存在を認めたり、債務の存在を前提とする内容のやり取り(分割払い交渉等)をしてしまうと、それ以降時効の援用が出来なくなってしまう可能性がある。
■C様の事例
債権者 | ご依頼前(元金) | ご依頼後(元金) |
A社 | 187,675円 | 0円 |
計 | 187,675円 | 0円 |
1社から187,675円の督促を受けている状態でのご来所でした。当事務所で調査をしたところ、支払いをしなくなってから5年を経過する前に業者から裁判を起こされて借金を支払うように命じる判決を取られており、時効が中断していました。しかし、判決を取られたのが10年以上前であったので、再度時効期間が経過していたため、時効の援用を行ったところ、判決を取られた以降に時効の中断事由は存在せず、無事時効が成立し、借金を支払わなくて良くなりました。
ここがポイント☝
・裁判を起こされ判決を取られると時効が中断し、時効期間が10年に伸びてしまう。
・判決を取られても、その後中断事由無しに10年が経過すれば再度時効が成立する。