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亡くなった人の借金は時効になる?手続きの方法と事前に取れる選択肢も解説

亡くなった人の借金は時効になる?手続きの方法と事前に取れる選択肢も解説

「先日家族が亡くなったけれど、借金があることがわかった…どうすればいいの?」

私たち「札幌債務整理相談センター」に多く寄せられる疑問の一つです。そこで今回は、債務整理のプロである札幌債務整理相談センターが、亡くなった人の借金の時効について解説します。

まずは、既に相続済みの借金がある場合時効になるかの解説。手続き内容や、必要となる書類の書き方についても解説しておりますので、ガイドブックとして活用ください。

まだ相続前で、借金があることがわかっている方は、別の選択肢があります。記事の後半で紹介しますので、あわせてご覧いただけると幸いです。

亡くなった人の借金は時効になることがある

亡くなった人の借金は時効になることがある

借金の時効は,令和2年4月1日施行の民法改正前に成立した債権であれば,商事債権の場合最後に返済をした時から5年経過(商事債権ではないものは10年,民法改正後)しているかつ、時効の完成猶予事由がない場合に必要な手続きを行うと時効になります。

これは相続した借金にも適用され、亡くなられた方の最終取引日(債権の概要によります)からカウントします。そのため、相続時点で時効を迎えているというケースあり得ます。

しかし、借金の時効には手続きが必要になります。具体的な内容については次の項目で見ていきましょう。

亡くなった人の借金を時効にする手続き

亡くなった人の借金を時効にする手続きは以下の通りです。

  1. 信用情報を開示して、借金が時効を迎えているかを確認する
  2. 時効を迎えていた場合、時効援用通知書を作成する
  3. 内容証明郵便で送付する
  4. 債権者が時効の援用を認めると時効が成立する

時効援用通知書の作り方

2番で紹介した「時効援用通知書」の作り方について紹介します。

まず例文を見てみましょう。

時効援用通知書は、決まった形があるわけではなく、項目さえ押さえておけば効力のあるものになります。

時効援用通知書に必要な項目
  • 差出人の住所・氏名・連絡先
  • 債権を特定する情報(債権者の氏名、契約番号、借入日、借入金額)
  • 消滅時効が完成していること
  • 消滅時効を援用すること
  • 時効援用通知書を送付する日付

また、この時効援用通知書を送る場合は、「内容証明郵便」で送付することが望ましいので、内容証明郵便の注意点についても見ていきましょう。

内容証明郵便で記載する時の注意点

紙の内容証明郵便で送る時には、1枚あたりの文字数と行数に決まりがあります。

区別字数・行数制限
縦書き1行20字以内、1枚26行以内
横書き1行20字以内、1枚26行以内1行13字以内、1枚40行以内1行26字以内、1枚20行以内
参考:内容証明 ご利用の条件等 – 日本郵便

注意!相続前に借金が発覚した場合の選択肢

注意!相続前に借金が発覚した場合の選択肢

相続前に借金が発覚した場合は、取れる選択肢が増えます。それぞれ見ていきましょう。

相続放棄:相続開始後3ヶ月以内なら相続を放棄できる

相続開始後、3ヶ月以内であれば相続を放棄できます。ただし、相続放棄は借金だけでなく財産についても手放すことになるため、預貯金やなどのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を比べて検討しましょう。

限定承認:相続人全員が選択すれば、プラスの財産のみ相続できる

限定承認は、プラスの財産分とマイナスの財産を計算して、プラスの財産が残る場合のみ相続する方法です。マイナスの財産の方が大きい場合はプラスの財産もマイナスの財産も相続されません。

少しだけ手順について述べると,公告して債権者を探し,判明した債権者の債権(マイナスの財産)を被相続人のプラスの財産でもって弁済します。弁済を終えた後に遺贈があれば遺贈を行い,それでも余ったプラスの財産があれば相続人が財産を相続します。

また、限定承認は相続人全員で行う必要がある点、期間が相続の開始を知った日から3ヶ月以内である点に注意しましょう。

単純承認して返済する

相続があったことを知った日から、3ヶ月経つと自動的に「単純承認」となります。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになり、借金の返済義務も生まれます。

マイナスの財産がある場合、プラスの財産のほうが大きくない限り不利になってしまいますが、借金の時効となるケースであれば債務が消滅するので逆に有利になるケースもあります。

ただし、商事債権であれば5年、それ以外の債権であれば10年経てば必ず時効になるというわけでは無いので、時効になるか判断に困った時は、無料相談で専門家にご相談ください。

過払金返還請求権が存在する場合も

一見すると「債務(=マイナスの財産)」だが、実はプラスの財産であった、ということもあり得ます。それは被相続人には実は過払金返還請求権があったということがあります。

過払金は平成22年の法改正以前に存在した「グレーゾーン金利」で取引していた場合に生じえます。ただし、時効が最終取引日から10年であり、何をもって最終取引日(すなわち時効の期間がスタートする時期)とするかについては、これまで多くの裁判で借主と貸金業者で争っており、判例も割れているので個別具体的な事情によります。過去にも貸金を利用していた形跡が場合は一度ご相談ください。(過払い金が存在しない、もしくは存在しても時効が完成している可能性もあります。ご了承ください。)

亡くなった人の借金が時効になるかわからない時は無料相談を

亡くなった人の借金が時効になるかわからない時は無料相談を

亡くなった方の借金が時効になるかわからない場合は、札幌債務整理相談センターにご相談ください。あなたの状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。

また、弊社には札幌大通遺言相続センターという部署もあり、相続の問題についても経験豊富なプロが多数在籍しています。札幌大通遺言相続センターでも無料相談を行なっているので、相続でお困りの方はこちらへご相談ください。

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まとめ

今回は亡くなった方の借金が時効になるかについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

この記事のポイント
  • 最後に返済した日から5年が経過しており、裁判を起こされていない場合は時効になる可能性がある
  • 借金を時効にするには手続きが必要
  • 時効援用通知書はe内容証明か内容証明郵便で送付することが望ましい
  • 相続前に借金が発覚した場合「相続放棄」「限定承認」「単純承認して返済」の3つの選択肢がある

借金の時効はやや複雑な手続きが多いです。以下のページでよくある質問や、注意時効についてまとめてあるのであわせてご覧ください。