何年も前に返済が滞って放置した借金の督促が、ある日突然やってくることがあります。「なぜいまさら?」と思うことがあるかもしれませんが、実は債権者の“ねらい”が隠れているのです。それは「借金の時効をなかったことにする」というねらいです。
要点まとめ
- 長期間支払いしていない債務は民法上の消滅時効を援用して消滅させることが出来る可能性がある
- 民法上の時効は債務者側が時効を援用しないといけない
- 民法上の時効には完成猶予(中断)があり、債権者によっては完成猶予を狙ってアプローチしてくる可能性がある
- 債権者は住民票を取得することが可能
- 時効援用は自分でも出来るが、誤った方法で行ってしまうと後々トラブルになる恐れがあるので、専門家に依頼すべき
本記事は、あくまでも掲載時点における一般的な内容を紹介したものです。本記事を参照し、何らかの選択をした場合に発生する結果については一切責任を負いかねます。個別具体的な事情についてはお近くの司法書士や弁護士等へご相談ください。また本記事に含まれる事例は、弊所でご相談いただいた事案について、本人が特定されないように情報の一部を加工しております。あらかじめご了承ください。
1.【前提知識】放置した借金はいずれ「時効」が適用されます
実は借金にも「時効」があります。これを借金の時効援用といいます。
改正前民法の場合、債権の種類にもよりますが、商事債権(業者による貸金・立替金など)は5年、それ以外(商業目的ではない機関:信用金庫、奨学金、社会福祉協議会、個人の貸付けなど)は10年で消滅時効を援用できることになります。
2020年4月に施行された民法改正後においては、商事債権かそうでないかは関係なく「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれかに変わりました。
一般的に貸金等の債権者は権利を行使できることは知っているでしょうから、一律に5年になったという認識で良いです。(以上が民法166条)
但し、判決で確定した権利の消滅時効(即ち、上記の時効を主張する以前に出た裁判の判決若しくはそれと同一の効果を有する権利が債権者にある場合)は10年です。(民法169条)
なお、ここで記載した民法の摘要についてですが、民法改正前に発生した債権については今も改正前の内容が適用されます。よって改正後の民法の内容に即した時効の援用が出来るタイミングはもう少し先、ということになります。
2.ハマりやすい落とし穴!?時間が経ってからの督促は「借金の存在を認めさせて時効を主張できなくさせる」ため
消滅時効が成立すると、債権者は債権(お金)を回収することが出来なくなります。しかし、民法上の消滅時効は「当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない」(民法145条、一部抜粋)と決まっています。
民法の条文を読むと小難しいのですが、要するに債務者側から「時効だ!!」と主張しないと時効が完成しないということです。
しかも、「これによって裁判することができない」とあるので、例えば時効が完成するような期間を経過した後に債権者が裁判を起こしくると、債務者側はそれに対して「時効である」ということを裁判で主張しないと裁判所は時効であるかどうかを検討材料にはしてくれないということになります。
また、時効には完成猶予(改正前民法では「中断」)の事由があります。代表的な例としては訴訟の提起や債務の承認があげられます。
そのため、債権者側からすれば「時効だと言わない」で、かつ「支払う意思はあるが一括払い出来ない」などの支払い意思を示したという証拠を取る(債務の承認を取る)ことを念頭において督促を行います。
ですから、長年放置した借金の督促に対して、あなたが何らかのリアクションを示すことが、一番マズイのです。債権者側は、“うっかり認めさせる”のがねらいなのです。
書式によって表現が変わったり、書かれていなかったりする場合もありますが、「最終返済日」や「最終弁済期限」などが先ほど述べた時効の期間を経過していれば時効の可能性があります。
3.引っ越した住所に督促が届くのは債権者が調査を行っているから
債権者と取引していた時と違う住所に住んでいても督促が来るという場合があります。これは、債権者には「債務者の住民票を取得する」ことが可能であることから、住所調査を行ったうえで督促をしています。
しばらく住民票を移していなかったが、正規の居所に住民票を移したとたんに督促が来るようになって困ったというご相談も実際にあります。
4.忘れた頃にやってくる督促状の特徴は3つ
借金の時効が成立間近に届く督促状は大きく分けて3通りのパターンがあります。
①甘い言葉で承認を誘う文言の場合
「優遇措置が○月○日まで適用されます」などという、一見甘い言葉で債務者の連絡を促してくるパターンです。
多額の遅延損害金を免除するという一見お得な内容を示して債務の承認を促すのが狙いだと思われます。主に原債権者(貸付等を行った業者自体)から出されることが多いです。
②厳しい言葉で承認を誘う文言の場合
「自宅に訪問します」などの恐怖を与えるような内容で、慌てて連絡してくることを誘う内容で債務の承認を狙うパターンです。
債務者の住所地に近い債権回収会社などに債権譲渡されたケースで多く見られます。中には自宅訪問の際に直に相手方と応対してしまい、債務承認を迫られるケースもあるようです。
文体も通常の書面とは異なり縦書きであったり行書体であったりして、一見不気味にも思えるようなレイアウトで出してくるものもあります。
③特にこれまでと変わらない文言の場合
勿論この場合も考えられます。これまでと変わらないからと言って時効が完成していないとは言い切れないので、内容をよく精査する必要があります。①~③いずれの場合でも必ずしも時効であること(或いは時効ではないこと)が担保されているものではありません。
5.借金の時効援用は自分でもできるがかなり大変
時効の援用は債権者(訴訟になっている場合には裁判所)に対して時効である旨を主張するだけなので、行為としては行うことが可能です。また、方法も特に定められていない(訴訟の場合は裁判所に対して基本的に「書面」でよる必要があります。)ので、口頭で伝えてもハガキで送っても構いません。
但し、口頭で伝達する場合は「債権者と話す」ということになりますので、ご本人が対応すると債務の承認を取るためにゆさぶりをかけられたりする恐れがあります。また、記録に残らないような書面でやりとりすると「時効を主張した証拠」が残らないので後々トラブルになる可能性があります。そのため、弊所で受任した案件では基本的に内容証明郵便を送る方法で時効を主張しています。
ご本人での処理は理論上は可能ですが、時効であるかどうかの判断を個人で行うのはなかなか大変ですので、専門家に相談されることを強くお勧めします。時効完成の要件を満たしていないのに時効を主張してしまうと、債権者に「時効主張で逃げ切るつもり」というのが明らかになってしまい、その前に法的措置をとってくる恐れもあります。
まとめ
- 長期間支払いしていない債務は民法上の消滅時効を援用して消滅させることが出来る可能性がある
- 民法上の時効は債務者側が時効を援用しないといけない
- 民法上の時効には完成猶予(中断)があり、債権者によっては完成猶予を狙ってアプローチしてくる可能性がある
- 債権者は住民票を取得することが可能
- 時効援用は自分でも出来るが、誤った方法で行ってしまうと後々トラブルになる恐れがあるので、専門家に依頼すべき
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