「借金で首が回らないから自己破産したい、でも連帯保証人に迷惑をかけたくない…」
上記は、私たち札幌債務整理相談センターに多く寄せられるお悩みの一つです。
この記事では、自己破産をすると連帯保証人にどういった迷惑がかかるかを解説し、迷惑をかけずに借金を減らす方法についても解説します。
また、自己破産ができなくなる条件についても解説しているので、一つひとつ見ていきましょう。
結論:自己破産をすると、連帯保証人に請求が行く
最初に結論をお話すると、自己破産をすると連帯保証人に請求が行きます。さらに、その請求は一括請求のおそれがあるのです。
借金の残額が一括請求になる可能性がある
自己破産や個人再生を申立てした、或いは申立てする状況になっていることが判明すると、法律上「期限の利益」というものが無くなります。この「期限の利益」とは、債務が分割払いになっている時に、期日まで支払わなくて良い権利のことを言います。
期限の利益が無くなることで、債権者は一括請求できるようになります。
連帯保証人が支払う義務
期限の利益を喪失した場合、債務者本人のみならず、連帯保証人にも償還を求めてくる可能性があります。
連帯保証人は、債務者とほぼ同じ責任、支払い義務があります。つまり、返済額は借金全額であり、当然ながら返済の拒否ができません。(もっとも連帯保証人は保証を履行した後で、債務者本人に求償することが出来ます。)
連帯保証人も支払えない場合はどうなる
連帯保証人も借金を支払えない場合どうなるかについても見ていきましょう。
1.連帯保証人も債務整理(任意整理・自己破産)を行う
連帯保証人も借金の支払いができない場合、債務整理を行わざるを得ないケースもあります。返済能力があり、現実的な分割額であれば返済し続けていけるなら任意整理、返済そのものが難しい場合は自己破産や個人再生を検討することになります。
連帯保証人で債務整理したとしても、信用情報に傷がつき、一般的に言われるブラックリスト入りしてしまいます。
2.財産が差し押さえになる恐れがある
債務整理などの手続きを行わず、支払いを滞納し続けた場合、債務名義をとられ裁判所の強制執行の対象となり財産が差し押さえになる可能性があります。
連帯保証人には支払い義務が存在するので、きちんと何某かの対応をしておく必要があります。
このように、自己破産をすると連帯保証人に大きな迷惑がかかってしまいます。そこで、連帯保証人に迷惑をかけない方法も学んでおきましょう。
連帯保証人に迷惑をかけない方法
連帯保証人に迷惑をかけない方法は大きく2つあります。
方法1.任意整理
任意整理は、一社のみ、一部のみの借金を対象にできます。つまり、連帯保証人がついている会社はそのまま借金を支払い、ついていない会社は任意整理して利息をカットするということもできるわけです。
任意整理について詳しくは以下のページで解説しています。あわせてご覧ください。
任意整理について詳しく見てみる方法2.特定調停
特定調停も、任意整理と同様に整理対象とする債務を選べます。つまり、連帯保証人がついている債務のみを対象外にすれば連帯保証人に迷惑はかかりません。
特定調停について詳しくは以下のページで解説しています。あわせてご覧ください。(現在弊所では特定調停に関する相談はお受けしておりません。)
特定調停について詳しく見てみる任意整理と特定調停の違いは、ざっくり以下の通りです。
任意整理 | 特定調停 | |
---|---|---|
代理関係 | 司法書士などが代理で行う | 自分で行う |
費用 | 1社数万円(事務所による) | 1社500円 |
将来の金利 | 原則カットされる | カットされることがある |
返済が滞った場合 | すぐに強制執行されることはない | すぐに強制執行される可能性がある |
注意!一箇所だけに支払いをするのはNG
「この人にだけは迷惑かけたくないから…」という想いで、一箇所のみ支払いをしてしまう方もいらっしゃいます。しかし、返済不能状態に陥っているにも関わらず、特定の債権者の債務だけを返済してしまうと偏頗弁済にあたり、自己破産申立てにより免責許可が下りない可能性があります。これには「債権者平等の原則」というルールが関係します。
本来、自己破産した場合はすべての債権者に案分で資産を配当することになっており、特定の債権者を有利、不利に扱うことは債務整理するうえで好ましくありません。
まとめ
今回は自己破産により連帯保証人にどういった迷惑がかかるかについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
札幌債務整理相談センターでは、無料相談を実施しています。自己破産についての手続きはもちろん、あなたの状況に合わせた債務整理を紹介させていただきます。
今悩んでおり、解決策が見つかっていない方はぜひ無料相談をご利用ください。