自己破産の申立てには、多くの書類の提出が求められます。
中でも「家計簿(家計表:以下は「家計簿」で統一します。)」は、収入と支出を示すための書類であり、裁判官や破産管財人の信用を得るためにも重要なものです。
家計簿には、給与・賞与・年金・児童手当といった収入と、家賃・食費・光熱費といった支出まで細かく記載しなければなりません。
真面目に正しく記帳することが億劫に感じる人や、正直に書いたら印象が悪くなってしまうのでは?と感じる方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、家計簿に限らず裁判所に提出する書面や、裁判所での申述において隠し事や虚偽の内容で行うことは、大変リスクのあることです。
今回は、自己破産の申し立ての際に、家計簿を嘘の内容で提出したらバレるのか。
嘘がバレるケースや、嘘がバレた時に起こりうるリスクを解説します。
自己破産の手続きを検討する際や進める際の参考にご覧ください。
自己破産の申し立てで提出する家計簿で嘘をつくとバレる?
結論から言うと、家計簿に限らず、自己破産の申立て時に嘘をつくと、高い確率でバレてしまいます。
そもそも、自己破産の申立て時に家計簿をはじめとして様々な書類の提出が必要なのは、自己破産の要件を満たしているか調査するためです。
家計簿に関していえば、ほとんどの裁判所で、最低でも過去1ヶ月分(地域によって2か月分や3か月分という裁判所もあります。)の家計簿の提出が必要となります。
※札幌地裁の場合、自己破産では直近1か月、個人再生の場合直近3か月分の家計簿を提出します。
自己破産申立てにおいては、以下の3つの基準について精査します。
- 支払いが不能であること
- 財産をない、もしくはあってもそれを換価してもなお債務を返せないこと
- 免責が認められない事情がないこと
上記の「免責が認められない事情」とは、正式には免責不許可事由と呼ばれます。
免責不許可事由は破産法第252条にて細かく定められており、以下の事情が該当する場合は、返済の免責が認められません。
- 浪費やギャンブルが借金の原因であること
- 意図的な財産の隠匿
- 一部の債権者に優先して返済を行う(偏頗弁済)
- 自己破産をすることを前提とした債務負担
- クレジットカード等の換金行為
- 帳簿隠し
- 裁判所に対する説明を拒む、虚偽の説明をする
裁判所は、これらを提出書類から判断します。
もしかしたら、「ごまかせるのではないか?」と思うかもしれませんが、裁判官(と裁判所書記官)は書類だけで判断することに長けているわけですから、そんなに甘くはありません。ちょっとした矛盾、未確認事項についてしっかりと照会をかけてきます。
実際に弊所では申立てに至るまで抜け漏れがないか複数名で申立書一式を確認しますが、それでも申立て準備の段階で気づかなかったちょっとした抜けをしっかりと照会されたことがあります。
自己破産については、基本的には管財人をつけて管財人が上記のような事項がないかをしっかりと精査するのが基本形です。しかし、小規模個人の自己破産において管財人を選定していると事件の停滞や申立人の不利益になることから、法律上は例外的に同時廃止(管財人をつけずに書類だけで判断する)という制度があります。実務上は、小規模個人の大部分はこちらの手続きで進むのですが、裁判官から見れば、法律上は例外的な手続きによって事件を進めようとするので、そのチェックは極めて慎重です。
また、繰り返しになりますが、同時廃止制度は申立人に大変有利な制度です。うまく進めば申立て以降は裁判所に出頭することなく完結しますし、管財費用を支払う必要がありません。
だからこそ、申立人(当事務所のような士業)と裁判所の信頼関係は極めて重要です。
裁判所からすれば、申立人や士業が信頼関係を破綻するようなことをした場合、正しい判断を下すためには否応なしに管財人を選任せざるを得ません。
隠し事をして誤魔化してしまうということは、言い換えれば「裁判官に誤った判断を誘導する」ことに繋がり、裁判官は最もこれを嫌います。
従って、隠し事・嘘偽りは厳に慎まなくてはなりません。
次に、どういったところからバレていくかについてご説明します。
書類でバレる
家計簿に限らず、自己破産の申し立ての際は多くの書類が必要になります。
主な書類として以下のものが挙げられます。
- ☆自己破産申立書
- ☆陳述書
- 住民票・戸籍謄本
- 源泉徴収票
- 家計の収入と支出が分かる書類(家計簿)
- 給与明細
- 預貯金通帳のコピー
- ☆財産目録
☆マークが先頭についているものが申立人(司法書士)が作成する書類です。
仮に家計簿をはじめ、☆マークのついたこちら側で作成する書面で自分に都合のいい嘘の内容を記載しても、他の書類との照らし合わせによりおのずと嘘がバレてしまいます。
都合の悪いことを誤魔化そうとする申立人は決して少なくないのですが、大体は司法書士が矛盾点を見つけて発覚することがほとんどです。
中には触れられたくない部分に関する書類を毎回持参しない申立人もいますが、司法書士が何度も説得してやっと持参してもらったところ、これまでの申述内容に齟齬があったというケースもあります。この場合、内容によっては最悪辞任(契約解除)になり得ますし、少なくとも申立てまで再度立て直したり申立てを断念することになることもあります。
仮にですが、司法書士・弁護士の段階で都合の悪いことや書類を出さずに申立てしても裁判所から照会や補充指示によって出す羽目になってしまいます。
面談(審尋)時にバレる
自己破産を申し立てると、同時廃止か管財事件(少額管財事件)に振り分けられます。
そののち、裁判官との免責審尋、もしくは選任された破産管財人との面談が行われます。
どちらの場合でも、提出した書類に沿って借入の経緯などについて質問が行われ、質問に対する回答や書類に不審な点がある場合は、細かく問いただされます。
聞かれたことに対してうまく説明できなかったり、他の書類の内容と合致しないような矛盾が生じる発言をした場合、すぐに嘘がバレてしまう可能性が高いのです。
裁判官も管財人(弁護士登録者)も、民事・刑事の様々な事件を経験しており言動や証拠(疎明)資料から嘘を見破る事に関してはプロ中のプロです。中途半端な小細工は通用しないと思ってよいでしょう。
正直に述べることでかえって有利になることもある?
先程も述べましたが、裁判官は「虚偽の申述」を最も嫌います。逆に「免責不許可事由」については、ある程度許容してくれます。
実務上は敢えて免責不許可事由や不利な事情を前面に説明したうえで、申立人が真に反省し生活を改めていることを説明することもあります。
正直に全てを明かしたとしても、余程悪質なケースや金銭の流れが追えないケースなどを除けば免責不許可にすることはほぼないものと思われます。
裁判官としても、「返済できない人に返済義務を負わせても酷である」ことは十分に理解しているためです。
実際に自己破産においては、免責不許可事由が存在する申立人が決して少なくはありません。少々乱暴な言い方になりますが、申立人に「やましい点、隠したい点」が一つ、二つあったとしても免責許可・不許可の大勢に影響することはほぼありません。(勿論程度問題で、度合いがひどい場合は管財人をつけることもありますし、当事務所では経験ありませんが免責不許可というのもあり得ます。)
ただ、虚偽の申述に沿って、免責許可を出させてしまうことは裁判官の顔に泥を塗る(メンツを潰す)ことに他なりません。
裁判官は免責不許可事由でも免責許可することができる大変強大な権力を持っています。ちょっと語弊を招く表現かもしれませんが、「裁判官を味方につける」ような真摯な姿勢で申立てに臨むべきでしょう。
自己破産申立時に嘘をつくのは絶対NG
以上のことから、家計簿を含め自己破産申立て時に嘘をつくのは絶対にしないようにしましょう。
仮に家計簿で嘘の内容を記載して、それがバレてしまった場合、以下のようなリスクが起こる可能性があります。
自由財産の拡張が認められない恐れがある
20万円を超える資産を有していて管財事件に振り分けられた場合でも、自己破産の手続き後も一定の財産を手元に残すことができます。
これを自由財産といい、破産手続開始後に取得した財産、99万円以下の現金、生活や職業に欠かせない道具(差押禁止動産)などが挙げられます。
そして自由財産は、破産者の申し立てにより拡張することが可能です。
裁判所に認められれば、総額99万円までの財産を自由財産にすることができます。(開始決定時点において財産の総額が99万円に満たない場合に限る。)
しかし、家計簿で嘘の内容を記載していたことがバレて、財産隠しを企図した事実が明らかになると、この自由財産の拡張が認められなくなってしまうおそれがあるのです。
免責が認められない恐れがある
先ほども解説したとおり、免責不許可事由には「裁判官に虚偽の説明をする行為」も該当します。
仮に、破産申立てに至る経緯において「ギャンブル等の浪費」や「換金行為」など免責不許可事由がなかったとしても、「虚偽の説明」を行ったことで免責不許可事由が生じてしまいます。最悪の場合、免責が認められない可能性も生じるのです。
元々の目的である免責許可決定が下りなくなる恐れがあるという、本末転倒の結果になってしまうので、やはり家計簿の記載で嘘をつくのは避けるべきだと言えます。
正直な内容を記載して専門家に相談しましょう
ここまで解説した内容を踏まえると、嘘をつかずに正直な内容で書類を記載することが、問題なく自己破産を終えるために最も重要であると言えるでしょう。
一方で、家計簿の作成においては、「食費が多すぎるのではないか?」「娯楽費、嗜好品費は支出してはいけないのではないか?」と気にする方もいます。
結論を言えば、食費については合理的に説明のつく範囲であれば問題ありません。例えば、通常の家計より多かったとしても、「出張が多い」「不規則な時間帯の仕事をしている」など合理的な理由を説明すればある程度は許容されます。また、娯楽費や嗜好品費についても通常の生活を送っていれば多少なりともそのような支出は生じます。過度にならなければ問題ありません。
ただし、司法書士に業務を依頼してから不健全な支出(ギャンブルやゲーム課金など)は控えるようにしましょう。これらは面談時に指摘することがありますので、その際は従っていただければと思います。
自己破産を申立てすることを決めたら、倹約的な生活を心がけ、支出を明らかにするために領収書やレシートは全て保管しておくことが大事です。
ただし、正直な内容であっても、家計簿の内容が正確でなければ訂正を求められてしまいます。不明瞭な場合にも説明を求められます。
家計簿をはじめとした書類の作成に不安を感じる人は、安心して自己破産を終えるためにも、専門家へ相談することをおすすめします。
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まとめ
今回は、自己破産の申立ての際に提出する家計簿で嘘をついた場合のリスクの高さについて解説しました。
説明したとおり、他の書類との比較や面談時の発言の矛盾点が原因でバレる可能性が非常に高いです。また、裁判官は「虚偽の申述」を何よりも嫌います。
自己破産は、債務整理における最後の手段です。
財産や保証人に大きな影響を及ぼすデメリットがある一方で、借金の返済義務が無くなり苦しい生活から抜け出せるという大きなメリットもあります。
そのため、確実に自己破産の手続きを終えるためにも、家計簿を含めたひとつひとつの書類を正確に作成するよう心がけましょう。また、専門家に依頼した際は回答すべき事柄について正直に述べ、書類の収集をしっかりと行いましょう。