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管財事件とは?適用される条件やメリットを債務整理のプロが解説!

管財事件とは?適用される条件やメリットを債務整理のプロが解説!

自己破産の手続きには「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財(一部地域のみ)」の3種類があります。

一定の基準の元で裁判所が判断し、決定されますが、条件などを知っておくことで自己破産前にスムーズな準備を進めることができます。

この記事では、債務整理のプロである「札幌債務整理相談センター」が、管財事件について解説させていただきます。

難しく専門的な言葉は噛み砕いて説明しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

管財事件とは破産管財人が債務者の資産を分配する手続きのこと

管財事件とは破産管財人が債務者の資産を分配する手続きのこと

管財事件は、裁判所により選定された「破産管財人」が、債務者の資産を平等に分配する破産手続です。

破産手続は、この「管財事件」を原則として考えられます。しかし、主な破産手続にはもう一つ「同時廃止事件」というものがあり、個人の自己破産であれば同時廃止事件となるケースの方が多いです。

逆に、管財事件は同時廃止事件の条件を満たせない場合や、個人事業主・法人代表者である場合などに適用されるケースが多く、同時廃止事件に比べ費用がかかるという特徴があります。

先に結論を言うと、管財事件は自己破産する側にとっても負担が大きいので、可能であれば「同時廃止事件」や、自己破産しなくて済む状況であれば「任意整理」の方が負担が少なく済みます。

では、どういった場合に管財事件として扱われるかを見ていきましょう。

管財事件になる場合

管財事件になる場合

ざっくりと説明すると、管財事件になる場合は「一定以上の財産を持っている」、「破産管財人の調査を必要とする」、「会社を経営している」場合が多いです。

  • 手持ちの現金が99万円を超える場合
  • 預金や保険の解約戻金、車や不動産など現金以外で20万以上の財産を持っている場合
  • 破産申立の時点で財産の有無が不明の場合
  • 免責不許可事由に当てはまる行為がある場合
  • 個人事業主・法人代表者である場合

まずはお金について、手持ちの現金が99万円を超える場合は、管財事件の対象になります。

現金以外にも、「換金した時に20万円以上」の価値がある財産を所有している場合は管財事件の対象になるため注意が必要です。

次に調査の必要性について。破産申立の時点で、財産の有無が不明な場合は破産管財人による調査が必要となります。

免責不許可事由に当てはまる行為がある場合も管財事件となります。具体的な免責不許可事由については以下のページで紹介しておりますのでご覧ください。

免責不許可事由 | 札幌債務整理相談センター

また、会社を経営していた場合や個人事業主の場合も管財事件となってしまいます。

管財事件になることによって起こるデメリット

管財事件と同時廃止事件を比べた際に、管財事件のデメリットが多いです。

簡潔に言うと、「時間とお金がかかる」ことが最大のデメリット。この項目では、一つひとつ詳しく解説していきます。

破産管財人に財産を調査・処分される

破産管財人に財産を調査・処分される

管財事件になると、破産管財人が債務者の財産を調査し、処分します。

不動産などは「競売」にかけられ、情報が知れ渡ってしまうため、事前に「任意売却」を行うことでより有利な条件で売却するケースも多いです。

引っ越しや旅行時に裁判所の許可が必要

引っ越しや旅行時に裁判所の許可が必要

破産法の第37条に以下のような記載があります。

“破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。”

出典:破産法 | e-Gov法令検索

これは、破産管財人が自己破産をしようとする人といつでも連絡を取ることができるようにするための法律です。

居住地を離れる、というのは引越しなどの長期的なものだけでなく旅行などの一時的なものも含まれます。つまり、引越しや旅行には裁判所の許可が必要となるのです。

金銭的な負担が多い(50万円〜)

管財事件は同時廃止事件と比べ、予納金が高く金銭的な負担が多いことも特徴です。(予納金とは、自己破産をする際、裁判所に対し手続き費用を支払うこと)

この預納金は管財事件ですと最低でも50万円以上かかります。また、管財事件の場合「破産管財人」への報酬も負担する必要があり、金銭的な負担が非常に大きくなります。

免責までの期間が長い

管財事件は同時廃止事件や少額管財に比べ、免責までの時間が長いです。

解決策は状況により異なるので、まずは無料相談をご利用ください

一番最初にご説明した通り、自己破産の種類はご自身で選択することができません。一度破産申立をしてしまうと、あとは裁判所の判断に任せっきりになり、同時廃止事件の条件を満たしていない場合、管財事件として取り扱われ多くのデメリットを負ってしまいます。

そのため、自己破産を検討中や、経済的に苦しく債務整理を考えていらっしゃる方は行動の前に無料相談をご利用ください。

自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」の手続きを取ることができる場合もあります。あなたにとって最も負担の少ない方法を共に選んでいければ幸いです。

札幌債務整理相談センター」でも無料相談を実施しています。お電話やお問い合わせフォーム、LINEでのお問合せを受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

電話・お問い合わせフォームだけでなく、LINEでのお問い合わせも可能です。

電話(無料ダイヤル):0120-050-316

まとめ

今回は自己破産の一種である「管財事件」について解説させていただきました。今回のポイントは以下の通り。

  • 管財事件は、破産管財人が債務者の資産を分配する手続きのこと
  • 同時廃止事件にならない場合、管財事件として手続きされる
  • 同時廃止事件に比べ金銭の負担が大きく、制約も多い
  • 管財事件になるかはあなたの状況しだいなので、まずは無料相談
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