自己破産は最終的には借金を免責(返さなくてよい)としてもらう手続きですが,どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
「免責」を許可されない理由を以下に記載します
①財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
②すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
③借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
④すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき(いわゆる「換金行為」)
⑤会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
⑥裁判所にウソの説明をしたとき
⑦破産管財人などの職務を妨害したとき
⑧過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず債務が免責されないということではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、免責許可をするかどうかを判断します。
多くの場合は真摯な反省の態度と,今後の経済的更生の可能性を認めてもらい,裁量免責で免責許可されます。