免責不許可事由について自己破産は借金を免除してもらう手続だと申し上げましたが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。
「免責」を許可されない理由を以下に記載します
①財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
②すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
③借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
④すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
⑤会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
⑥裁判所にウソの説明をしたとき
⑦破産管財人などの職務を妨害したとき
⑧過去7年以内に自己破産をして借金を免除されていたとき
ただし、免責不許可事由にあてはまると、必ず借金が免除されないということではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。
場合によっては、一部免責といって、借金のうち一部を自分で積み立てて債権者に支払えば、残りの借金については支払いを免除してもらえることもあります。