自己破産の手続きには「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財(一部地域のみ)」の3種類があります。
一定の基準の元で裁判所が判断し、決定されますが、条件などを知っておくことで自己破産前にスムーズな準備を進めることができます。
この記事では、債務整理のプロである「札幌債務整理相談センター」が、同時廃止事件について解説させていただきます。
難しく専門的な言葉は噛み砕いて説明しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
同時廃止事件とは一定の条件を満たす場合、書面のみで破産手続きを終結させる方法
同時廃止事件とは、申立て時点で主に以下の3点が認められる場合に、書面のみで破産手続を終結させる方法です。
- 明らかに換価する財産がない
- 借入れ及び破産に至る事情に疑義がない
- 今後の経済的更生が見込める
比較的簡易な個人の破産の場合はこの方法で進行することが多いです。破産手続を開始すると同時に、廃止させるため「同時廃止事件」と呼ばれています。
では、同時廃止事件に当てはまる具体的な金額や、要件を見ていきましょう。
同時廃止事件が適用される条件
では、具体的にどういった場合で同時廃止事件となるのでしょうか、一つひとつ見ていきましょう。
- 財産が20万円より少ない場合
- 財産の有無が申立て時点で明確な場合
- 免責不許可事由が無い場合
- 個人事業主・法人代表者でない場合
財産が20万円より少ない場合
同時廃止事件は、財産が無いことを前提に進められます。その境目となるのが、換金した際に「20万円」以上の財産があるかどうか。
財産には預金だけでなく車、不動産、保険の還付金や解約返戻金などが含まれます。
現金については、33万円より少ないことが同時廃止事件の条件で、目に見えて把握しやすいですが財産は直接目に見えないお金も含んでいるため特に注意しましょう。
財産の有無が申立時点で明確な場合
財産の有無が申立時点で明確であり、他の条件を満たしていることが確認できれば「破産管財人」が調査をする必要が無いと認められます。
逆に言えば、財産の有無が不明確な状態で申立をしてしまうと、調査の必要が生じ「管財事件」として扱われてしまうため注意が必要です。
免責不許可事由が無い場合
免責不許可事由とは、自己破産によって借金を0にできない理由のことです。この免責不許可事由があると、同時廃止事件にならず、管財事件として扱われます。
具体的な免責不許可事由については、以下のページで紹介しています。あわせてご覧ください。
免責不許可事由 | 札幌債務整理相談センター個人事業主・法人代表者でない場合
原則、会社(法人)としての破産手続きは同時廃止事件と認められず、管財事件になります。個人事業主も同様で、理由は調査が必要となる場合が多いからです。例えば以下の通り。
- 所有する財産が多岐に渡る
- 事務所や店舗を借りている
- 在庫や売掛金が存在する
- 従業員や取引先との利害関係が存在する
など
では、以上の条件を満たし同時廃止事件になるとどのようなメリットがあるのでしょう?次の項目で解説します。
同時廃止事件になった時のメリット
管財事件と比べ、同時廃止事件にはメリットが多いです。例えば以下の通り。
- 金銭的な負担が減る
- 免責までの期間が短く、スムーズに手続きを進められる
- 行動に制限が少ない
特に大きく関わってくるのは、金銭的な負担が減る部分でしょう。裁判所に納める金額に絞ってお話しすれば、管財事件で「50万円」ほどかかる所を、同時廃止事件であれば「2万円」ほどまで減らすことができます。
このように、同時廃止事件の最大のメリットは、「管財事件のデメリット」を無くせるという点です。管財事件のデメリットについては以下の記事で解説しているので、ご覧ください。
管財事件とは?適用される条件やメリットを債務整理のプロが解説!
解決策は状況により異なるので、まずは無料相談をご利用ください
一番最初にご説明した通り、自己破産の種類はご自身で選択することができません。一度破産申立をしてしまうと、あとは裁判所の判断に任せっきりになり、同時廃止事件の条件を満たしていない場合、管財事件として取り扱われ多くのデメリットを負ってしまいます。
そのため、自己破産を検討中や、経済的に苦しく債務整理を考えていらっしゃる方は行動の前に無料相談をご利用ください。
自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」の手続きを取ることができる場合もあります。あなたにとって最も負担の少ない方法を共に選んでいければ幸いです。
「札幌債務整理相談センター」でも無料相談を実施しています。お電話やお問い合わせフォーム、LINEでのお問合せを受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話・お問い合わせフォームだけでなく、LINEでのお問い合わせも可能です。
電話(無料ダイヤル):0120-050-316
まとめ
今回は自己破産の一種である「同時廃止事件」について解説させていただきました。今回のポイントは以下の通り。
- 同時廃止事件は、一定の条件を満たした際に書面のみで破産手続きを終結させる方法
- 財産が明確で20万円以下、免責不許可事由が無く、個人事業主・法人代表者でない場合に適用
- 細部適用されるかどうかはあなたの状況により異なるので、まずは無料相談
自己破産のメリットや注意点、破産申立ての流れにつきましては、以下のページで解説しておりますのでご覧ください。
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