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特定調停と任意整理は何が違うのですか?
債権者との交渉を「自分」がするのか「代理人」(弁護士・司法書士)がするのかの違いです。
特定調停は、裁判所を仲介者として、債権者(返済相手)とあなた自身が、借金の減額をめぐって交渉することをいいます。ただし裁判所はあくまでも交渉の仲介者であり、どちらの味方をするわけではありませんのでくれぐれもご注意ください。一方で、弁護士や司法書士といったプロが代理人となり、あなたの代わりに債権者と交渉することを任意整理といいます。
特定調停を選択するのはどんな人ですか?
プロに依頼する「任意整理」の費用を捻出できない方が特定調停を選ぶこともあるようです。
特定調停では、弁護士や司法書士に交渉を依頼せずに済みますので、その分だけ費用は安くなります。しかし個人で債権者を相手に交渉を進めていくことは、なかなか難しいのが現実です。この手の借金減額交渉に関しては、債権者も豊富な経験を持っています。
もしも「本当はプロに頼みたいが、報酬費用を払える自信がないから特定調停にするしかない」とお考えの方は、ぜひ一度、札幌債務整理相談センターにご相談ください。お問い合わせ・相談は無料。ご相談者様の債務状況や収入見込みに合わせて、支払い方法をご提案いたします。
特定調停のメリット・デメリットは何ですか?
最大のメリットは「費用がかなり安い」こと、最大のデメリットは「成功率があまり高くない」ということです
他のメリット・デメリットについては、以下のようになります。特定調停は、普段忙しい方には、精神的・体力的な負担になりかねませんので、札幌債務整理相談センターとしては、任意整理などの他の方法を検討してみる価値があると考えておりますが、ひとまずは参考として以下のまとめをご覧いただければ幸いです。
メリット | デメリット |
---|---|
費用が実質数百円で済む | 平日に裁判所に出頭することもある |
調停が成立すれば利息をカットできる | 必要書類は自分で作成しなければならない |
裁判所が仲介するため債権者と顔を合わせない | 債権者が交渉に応じてくれないこともある |
借金内容が問われることはない | 特定調停が成立する確率は高くない (裁判所の統計データ) |
特定調停を行うまでの流れを教えてください。
特定調停の主な流れは以下の通りです。
①簡易裁判所に申し立て
専門知識がなくても申し立てをすることは可能です。ただし、申し立てが成立するまでは借金の取り立てが続きますのでご注意ください。申し立てが認められれば、その時点で債権者からの督促はなくなります。
②裁判所から調停委員を指定
交渉の調停委員を弁護士などの有識者から選出します。
③交渉開始
交渉で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
④調停成立
無事に交渉が成立した場合、裁判所が調停調書を作成します。
⑤返済開始
調書に従って、3~5年計画で返済していきます。返済が滞ると強制執行手続きで給与の差し押さえが行われることもありますのでご注意ください。
特定調停はブラックリストに載りますか?
はい、特定調停でもブラックリストに載ります。
特定調停は任意整理といった他の債務整理と同様、本人が「返済不能に陥った」という事実には変わりませんので、特定調停が成立後、ブラックリストに載ることになります。ただしブラックリストは永久ではなく、一定期間が過ぎればリストから抹消されますのでご安心ください。
まとめ
札幌債務整理相談センターは、これまで数多くの借金問題を解決へと導いてまいりました。おかげさまで「もっと早く相談しておけばよかった」「支払いのことで悩まずに明るく毎日を過ごせるようになりました」という嬉しいお声をいただいております。
基本的に借金のお悩みは、早めに解決すればするほど、傷口が浅いうちに解決できる可能性が高まります。
実は、膨らんでしまった借金を利息込みで返済するよりも、私たちプロに依頼して利息や元金をカット(減額)したほうが、はるかに合理的なのです。
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