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自己破産ができる条件は主に3つ。必要な準備や条件から外れた場合の対処法を解説します。

自己破産ができる条件は主に3つ。必要な準備や条件から外れた場合の対処法を解説します。

借金を多額に抱えてしまい月々の収入では返済が難しいので、自己破産をしようと考えているけれど、自分のケースでは自己破産を行えるのか分からず不安に感じられる方は多くいらっしゃいます。

自己破産は、全ての債務の支払いが免責される国が認めた債務整理の最終手段であるため、免責許可を受けるためには法律で定める要件を満たし、かつ、それを裁判所に認めてもらう必要があります。

この記事では、自己破産を検討している方に向けて、自己破産をするための主な3つの条件と、自己破産を行うのに必要な準備や、条件から外れてしまった場合にできる自己破産以外の債務整理方法について解説します。

自己破産をするための3つの条件

問題なく自己破産を行うためには、主に以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

  • 支払不能状態であること
  • 借金が非免責債権のみで構成されていないこと
  • 免責不許可事由に該当しないこと

それぞれの条件について詳しく解説していきます。

1.支払不能状態であること

支払不能とは『債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(破産法第二条11項)』を指します。

そのため自己破産では、まず借金の支払いが不可能であり、今後も返済できる見込みがない状態を裁判所に認めてもらうことが必要になります。

仮に現在失業していて仕事をしていないような場合であっても、返済に充てることができる十分な預貯金がある場合などは自己破産は認められません。

裁判所は、提出された書類から以下のような情報を参考にして、破産申立人が支払不能状態であるかどうかを判断します。

  • 債務を負った事情
  • 債務総額と債務の内容
  • 資産総額と資産の内容
  • 収入状況
  • 支出状況
  • 家族構成

「支払不能状態」という言葉は抽象的な表現ですが、一般論としては以下の場面に陥った場合は「支払不能」と考えられうる状況と思われます。

  • 無担保ローンの債務総額が年収の3分の1を超過している(総量規制の上限を超えている)
  • 借入れ時に比べ収入が減ってしまった
  • 滞納してしまい,任意整理で分割交渉したが,支払い可能な月額で和解できなかった

実際にはこれという指標があるわけではなく、現時点で履行可能かどうか、将来収入が改善する見込みがあるかどうか等、総合的に判断するものです。

2.借金が非免責債権のみで構成されていないこと

非免責債権とは、自己破産をしても返済義務を免れることができない債務を指します。

具体的には、以下のようなものが非免責債権として挙げられます。

主要な非免責債権
  • 公租公課(税金,社会保険料)
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 将来発生する養育費
  • 罰金
  • 従業員への給料(個人事業主の場合)

仮に支払不能状態であったとしても、債務が非免責債権だけである場合や、債務総額から非免責債権の金額を差し引いて支払可能な場合は、免責許可されません。

3.免責不許可事由に該当しないこと

免責不許可事由とは、自己破産手続において債務の免責が認められなくなる行為や事実を指します。この免責不許可事由は破産法第252条1項にて細かく定められています。

免責不許可事由に該当する行為・事実の例
  • 借金の原因がギャンブルや浪費である
  • 債権者一覧から特定の債権者を隠す
  • 特定の債権者のみに返済をする(偏頗弁済)
  • 特定の財産を隠して財産目録を提出した
  • 裁判所や管財人に対して虚偽の説明をする
  • 過去7年の間に自己破産をして免責を受けている

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、「裁量免責」として裁判所の判断で免責の許可が下りるケースもあります。

実務上は支払不能状態であれば、余程のことがない限り免責されると思われますが、裁量免責で自己破産手続が進められる場合は管財事件に振分けられる可能性があります。

管財事件になると管財費用による金銭的負担と管財人面談や債権者集会への出頭等で負担が生じる点には注意が必要です。

自己破産手続を進めるために必要な準備

基本的に上記の条件を満たしていれば、自己破産申立てで免責が認められる余地があります。

ただし、費用や書類の準備が適切にできていないと申立は認められません。

ここでは自己破産の条件を満たした場合の次に必要な準備として「裁判所や専門家へ払う諸費用」と「必要書類の作成」について詳しく解説します。

裁判所や専門家へ払う諸費用

自己破産を行う場合、裁判所や依頼する専門家へ支払う費用の準備が必要になります。

裁判所へ支払う費用には、申立手数料や官報公告費(約1万5000円)、破産管財人への報酬(管財事件の場合、最低20万円〜)があります。

また、基本的には自己破産の申立や破産手続には多くの手間や時間と高い専門性が求められるため、通常は司法書士・弁護士といった専門家に依頼して行います。

弁護士と司法書士では業務範囲の違いから報酬の相場に差が生まれる傾向にありますが、およそ30〜50万円程度の報酬が必要になると想定されます。

自己破産をしたいけど費用を準備できない場合の対処法については以下の記事も参考にしてください。

必要書類の作成

自己破産の申立には、以下のような書類が必要になります。

  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 預貯金通帳の取引明細のコピー
  • 住民票・戸籍謄本
  • 源泉徴収票・課税証明書(非課税証明書)
  • 給与明細書や確定申告書など収入がわかる書類

これらの書類は、先述の自己破産をするための条件を問題なく満たしているかを審査するために非常に重要なものです。

そのため、不備や誤りなく作成し、漏れなく書類を準備しなければなりません。

例えば、自己破産申立書の作成では、家計簿(家計収支)の記録が求められます。札幌地裁で自己破産を行う場合は、直近1ヶ月分の家計簿を提出します。

自己破産ができる条件から外れてしまった場合の対処法

必要な条件を満たしておらず。裁判所に自己破産の申立が認められないような場合は、別の債務整理の方法を検討することが可能です。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。

債権者との契約を条件緩和したうえで結びなおすことになります。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準に従い圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。

個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の残高そのものが圧縮されるという特徴があります。

※個人再生のうち、給与所得者再生は前回自己破産による免責許可・給与所得者再生認可・ハードシップ免責許可を受けてから7年は申立て出来ないので注意が必要です。

個人再生について詳しく見る

自己破産を検討中の方は、ぜひ一度札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください

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まとめ

今回は、自己破産をすることで生じるデメリットについて解説しました。

この記事のポイントは以下のとおりです。

自己破産をするための3つの条件
  1. 支払不能状態であること
  2. 借金が非免責債権のみで構成されていないこと
  3. 免責不許可事由に該当しないこと
条件を満たした人が自己破産手続を進めるために必要な準備
  • 裁判所や専門家へ払う諸費用
  • 必要書類の準備
条件から外れてしまった場合に検討できる他の債務整理の手段
  • 任意整理
  • 個人再生