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自己破産したいけどお金がない場合の対処法について。費用の内訳から確保できるポイントを解説します。

自己破産したいけどお金がない場合の対処法について。費用の内訳から確保できるポイントを解説します。

「自己破産をしたいけど、そもそも自己破産をするために必要なお金がない」

「まとまった貯蓄がないから、自己破産申立てを依頼できないかもしれない」

多額の借金の返済によって蓄えがなく、自己破産に必要な費用を捻出できない状況で不安を抱く方は多いかと思います。

この記事では、自己破産をしたいけどお金がない人に向けて、自己破産に必要な費用を内訳して、費用を確保するためのポイントについて解説します。

お金がない人でも自己破産をすることは可能

手元にまとまったお金がない人でも、それだけで自己破産を諦める必要はありません。

お金がなくても自己破産を行える可能性は残されています。

お金がない人が自己破産をするためには、「自己破産手続きに必要な金額」の内訳について知り、各費用を削減するためのポイントを知ることが重要になります。

自己破産手続にかかる費用の内訳

まずは、自己破産手続で必要になる費用を見ていきましょう。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼して自己破産を行う一般的なケースの場合、費用は主に「裁判所に支払う費用」と「専門家に支払う報酬」の2つに分けられます。

裁判所に支払う費用の内訳
  • 申立手数料
  • 郵便切手代(債権者への通知などに使用)
  • 官報広告費(官報への掲載料)
  • 管財事件の場合は別途予納金(破産管財人への報酬)

これらの費用のうち、申立手数料、郵便切手代、官報広告費は申立て時までに準備します。

管財事件の場合の予納金については、申立て前に管財事件になることが想定されている場合は申立て時までに準備します。追って裁判所の判断で管財事件になった場合は原則6か月以内に納めます。

そして、自己破産の依頼先には弁護士と司法書士が選択肢になります。

後述しますが、弁護士と司法書士では業務範囲の違いによって報酬の相場に差が生まれる傾向にあります。

以上の点を踏まえて、自己破産手続に要する費用の内訳を考えると以下のようになります。

費用の内訳費用
申立手数料1,500円
郵便切手代数千円程度(債権者の数で変化)
管財事件の予納金(管財事件の場合)20万円〜(個別事情に即して裁判所が決定)
官報公告費1万数千円程度
弁護士費用(弁護士に依頼する場合)30〜50万円程度
司法書士費用(司法書士に依頼する場合)30〜40万円程度

なお、弊所の報酬規程は以下の通りです。(上記表の「司法書士報酬」に相当する部分)

費用の内訳費用支払時期
着手金1,100円受任時
司法書士報酬308,000円~(事案による)原則として受任し債権者への返済停止後に積立て
事務諸経費(郵送料、証明書取得費用など)数千円~(事案による)原則として申立て時までに上記報酬とともに積立て
※事案によるため詳細は面談時に見積もりします。

その他、弊所報酬についてはこちら

お金がない人が予納金を払えない場合の対処法

いまご紹介した費用の内訳の中には、依頼時にすぐまとめて用意しなくてもいい費用もあります。

お金がない人が自己破産をする場合は、次のような方法によって問題なく自己破産手続を始めることが可能です。

専門家に依頼して請求が止まった後に予納金を積み立てる

弁護士や司法書士などの専門家が自己破産手続の依頼を受けると、まず「受任通知」を債権者に送付し、債務整理を行う旨を知らせます。

受任通知を受け取った時点から先は、債権者は債務者に対して債権の取立てを行うことが原則としてできなくなるため、手続きが開始されるまでの間に予納金を積み立てて準備することが可能です。

弁護士費用・司法書士費用を分割払いする

費用の分割払いを受け付けている司法書士事務所や弁護士事務所は多くあります。専門家に依頼する際は自分の生活に無理が出ない範囲の回数で分割払いができないか相談するといいでしょう。

前述した予納金の積立と同様に、受任通知を送付して債権者からの取立てが止まって以降は給与を分割払いに充てることで、お金がない人でも依頼のための費用を捻出できる可能性があります。

※弊所では手続きの迅速化のため原則1年以内での積立てをお願いしています。

法テラスを利用する

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、国によって設立された、法律トラブルを解決するための公的な法人です。

法テラスでは、一定の条件を満たすことで弁護士・司法書士への依頼費用を一度立て替えてもらうことも可能です。

法テラスを利用した場合の弁護士費用は、月々5,000〜1万円の分割払いで立替金の返済を行います。自己破産をするためのお金がない人にとって、法テラスはとても有効な選択肢かもしれません。

但し、報酬以外の部分については原則立替の対象外なので、官報掲載費用や予納金は自分で準備する必要があります。

自己破産ができるか不安を抱く方は、ぜひ一度札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください

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「自己破産以外にも、自分に適した債務整理の方法があるのか知りたい」

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まとめ

この記事では、自己破産したいけどお金がない人に向けて、費用を確保するための手段について解説しました。

今回の記事の要点は以下の通りです。

自己破産で裁判所に支払う費用の内訳
  • 申立手数料:1,500円
  • 郵便切手代:数千円程度(債権者の数で変化)
  • 引継ぎ予納金(管財事件の場合):20万円〜
  • 官報公告費:1万数千円程度(裁判所によって異なる)
自己破産で専門家に支払う報酬
  • 弁護士に依頼する場合:30〜50万円程度
  • 司法書士に依頼する場合:20〜40万円程度
お金がない人が予納金を払えない場合の対処法
  • 専門家に依頼して請求が止まった後に予納金を積み立てる
  • 弁護士費用・司法書士費用を分割払いする
  • 弁護士ではなく司法書士に依頼する