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自己破産申立ての流れは2通りあります。段階ごとの手続きの概要について解説します。

自己破産申立ての流れは2通りあります。段階ごとの手続きの概要について解説します。

自己破産とは全体的にどのような手続なのか、最終的に借金の支払いを免除されるまでにどれほどの手間が生じるのか、手続の流れにおいて分からないことが多く不安に感じると思います。

この記事では、専門家への相談からスタートして免責許可決定のゴールを迎えるまでの、自己破産手続の主な流れについて解説します。

自己破産の流れ一覧

自己破産について専門家に相談をして実際に依頼してから、免責許可決定がなされるまでの主な手続きの流れは以下のようになります。

(※手続きの流れ・内容は管轄の裁判所によって異なる場合があります。)

自己破産手続の開始決定までの流れ

自己破産について専門家(司法書士・弁護士)に相談・依頼してから、裁判所に破産申立を行い、裁判所に認められて破産手続の開始決定がなされるまでの期間は約2~3ヶ月です。(個々の事案によって大きく異なります。)

1.専門家へ相談・依頼

自己破産を行おうと考える場合、通常は司法書士・弁護士に問い合わせをしたのち、無料相談を行うことから始まります。

無料相談では、債務総額や負債を抱えることになった理由、収支の状況、保有財産などについてヒアリングを行います。

2.受任通知の送付

司法書士や弁護士などの専門家が、無料相談の後に自己破産の依頼を受けると、当日か翌営業日には受任通知という書類をそれぞれの債権者に送付します。

受任通知とは、債権者に対して専門家が介入したことを知らせるための書類です。債権者が受任通知を受け取ると、基本的に本人への連絡がストップします。

受任通知の送付によって債権者からの取り立てがなくなるので、裁判所への破産申立に向けて書類作成の準備期間に移ることが可能になります。

(相手方や取引事案等によって訴訟提起される恐れはあります。その場合、早期に申立てを進める必要があります。)

3.申立書類の作成

裁判所に自己破産の申立に必要な書類を作成していきます。

専門家に依頼してから破産手続開始決定までの期間において重要なのがこの申立書類の作成であり、多くの時間を要します。

具体的に用意しなければならない必要書類には、以下の書類が挙げられます。

取得を要する書類
  • 預貯金通帳の取引明細のコピー
  • 住民票・戸籍謄本
  • 源泉徴収票・課税証明書(非課税証明書)
  • 給与明細書や確定申告書など収入がわかる書類など
作成を要する書類
  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録など

4.自己破産の申立

申立人の住所を管轄する地方裁判所に対し、自己破産の申立を行います。

裁判所は、提出された申立書類の内容を確認し、自己破産手続の開始が認められるかどうか、同時廃止事件で進行するか或いは管財事件で進行するかを判断します。

5.自己破産手続の開始

裁判所が提出した申立書類を精査し、破産申立人が支払不能の状態にあることや免責不許可事由に該当する事実がないことが認められれば、破産手続の開始決定が下されます。

この際に、裁判所から書類の不備に対して訂正等の指示が出される場合もあります。

そして、破産手続が開始されたタイミングで、破産者の氏名や住所などの情報が官報に公告されます。

破産手続開始決定後の流れは「同時廃止」か「管財事件」の2つに分かれる

自己破産では、破産手続が開始決定したのちに同時廃止か管財事件のどちらに移行するかが決まります。

同時廃止と管財事件で手続が分岐する基準には、主に以下のポイントが挙げられます。

一定額以上の現金の有無

一定額以上の現金を申立て時点に保有している場合は管財事件に振り分けられます。いくら以上で管財事件に振り分けるかは裁判所ごとに個別に運用が決まっており、全国一律で決まっているものではありません。

管財事件における自由財産の一つとして99万円以下の現金と決められていますが、事件の振分けにかかる基準と、自由財産の基準は異なります。

20万円以上の価値のある財産の有無

破産手続開始決定の時点で、20万円以上に換価できる財産を保有している場合は,当該財産を換価処分すれば管財事件の最低予納金となる20万円を支弁することが可能であるため管財事件に移行します。

(自己破産の本来的な形は管財事件であり、20万円も準備することが出来ない債務者のために例外的に同時廃止事件があるという建付けです。

ただし、実際に多重債務で困っている場合、すでに処分可能な財産は処分して約定弁済等に充てているケースがほとんどなので、実務上は同時廃止事件の方が多いです。)

免責不許可事由に該当する事実の有無

33万円未満しか現金を保有しておらず、20万円以上で換価できる財産も持っていないような人であっても、免責不許可事由に該当する事実が顕著である場合は管財事件に移行します。

代表的な例としては、浪費やギャンブルが原因で借金を抱えたケースなどが該当します。

もっとも札幌地裁では、真摯に反省し経済的更生を誓っている場合で、それが資料上からも明らかな場合には同時廃止事件に振分けられる余地があります。

自己破産手続が同時廃止になった場合の流れ

同時廃止では、文字通り破産手続開始と同時に破産手続が終了(廃止)になります。ただし、破産手続開始決定から免責許可が決定するまでに約2ヶ月の期間がかかるのが一般的です。

この間は債権者の意見申述期間として破産者の自己破産(免責許可)について意見が出来る期間となります。もっとも、意見が出ることは稀です。

具体的には、破産手続開始決定から免責までは以下の流れで進みます。

6.免責審尋

免責審尋とは、破産者の債務の免責を許可するかどうかを判断するために裁判所で行われる面接の手続であり、破産手続開始決定の前後に行われます。

札幌地裁の場合は、開始決定前に行われることがありましたが、令和2年の新型コロナウイルス感染症の流行により、感染対策で来庁させるのを控えるようにしたためか行われなくなりました。それ以降令和6年現在でも弊所で申立ての案件では審尋は行われていません。

免責審尋では、提出された申立書類の内容に間違いがないか、破産に至った理由などについて質問され、今後の破産手続における注意事項について説明を受けます。

7.免責許可決定

裁判所は、申立書類や免責審尋の内容を総合的に判断し、免責不許可事由に該当する事実がなければ免責許可決定がなされます。

免責許可がおりた後は官報にその旨が公告されます。公告日より14日で免責が確定します。免責許可が確定したら、晴れて借金のない新しい生活を始めることができます。

自己破産手続が管財事件になった場合の流れ

自己破産手続が管財事件に移行すると、管財人が選任されたり債権者集会が行われるなど、同時廃止よりも多くの手続が生じます。

具体的には、破産手続開始決定から免責までは以下の流れで進みます。(1~5までは同時廃止事件も管財事件も共通です。)

6.管財人の選任

管財事件に移行した場合、破産者の財産の調査・管理を行う「破産管財人」が裁判所によって選任されます。破産管財人はその地域の弁護士が選任されます。

その際、管財人に対する報酬となる予納金を裁判所に支払わなければなりません。

管財人の役割は「破産者の財産の適切な管理、処分」が大きなものですが、他にも免責不許可事由が顕著な場合に免責許可相当かどうか、経済的更生が可能かどうかを調査することもあります。(「免責調査型」と呼んだりします。)

管財人が選任されると、管財人との面接が行われ、債務、収支、財産などの状況について質問されたり、書類の提出を求められたりします。

7.管財人による財産の調査

選任された管財人の主導のもと、破産者の財産の調査や財産の処分等の手続が行われます。

自由財産を除く全ての財産は、債権者に配当される換価対象となります。

そのため、管財人は財産の正確な把握・管理をしながら、財産の中から一定の金額に換価できるものの調査を進めていきます。

8.債権者集会

管財事件に移行した場合の破産手続では、開始決定から1〜2カ月以内に「債権者集会」という手続が裁判所で行われます。債権者集会には必ず破産者本人が出頭する必要があります。

債権者集会では、管財人が債権者に対して破産に至った経緯や破産者の財産状況などについての説明を行い、破産者の免責に対する意見を債権者から聴取します。

債権者集会は数回開かれる可能性があります。

通常は貸金業者等の債務であれば、債権者集会に出席することは稀です。

9.免責審尋

管財事件の場合の免責審尋は、債権者集会の場にてそのまま続いて行われることが多いです。

特に問題がなく免責が認められる可能性が高い破産手続では、管財人が免責は相当であるという内容の意見書を裁判所に提出します。裁判所は管財人の意見書を元に、免責決定を下していいかどうかを判断します。

もっとも札幌地裁では免責審尋を改めて開かれることはなく、最終の債権者集会の後に「免責許可決定」が直接交付されることが多いです。

10. 免責許可決定

申立書類の内容や管財人による財産調査を経て、免責不許可事由に該当する事実がないことが認められると、裁判所によって免責許可決定がなされ、債権者集会の約1週間後に免責許可決定の通知が送付されます。

免責許可決定から約1ヶ月後には免責許可決定が確定し、晴れて借金のない新しい生活を始めることができます。

自己破産をするには専門家のサポートが不可欠

自己破産は、通常1年近くの期間が必要になる手続であり、多大な時間と労力がかかります。

また、全ての債務の支払いが免除される自己破産は、債務整理の最終手段であるため、裁判所や管財人による厳しいチェックは避けられません。

特に申立書類の作成や、裁判所への出頭、面談での適切な受け答えなど、一人で行うと手間のみならず精神的にも不安な期間が続いてしまいます。

もし、これから行う自己破産手続に不安を抱いている場合は、自己破産の経験が豊富な専門家(司法書士もしくは弁護士)へ相談することを強くお勧めします。

専門家に依頼することで、書類の作成は安心して任せることができ、自らの出頭が必要な面談においても受け答えの練習やアドバイスを得られ、より確実に免責に向けて手続を進めることができるでしょう。

自己破産を検討中の方は、ぜひ一度札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください

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