カードローンが原因の自己破産は近年増加している傾向にあります。
この背景には、平成22年(2010年)に施行された改正貸金業法における総量規制(借入の上限)において、銀行系カードローンは対象外であり多額の借入ができてしまう点が考えられます。
年収の3分の1までという借入の上限がない銀行カードローンでは、自身の収入に見合わない多額の借入をして、返済が難しくなり自己破産をする結果になるケースも少なくありません。
この記事では、銀行系カードローンがある場合の注意点を解説します。
カードローンが原因でも自己破産をすることは可能
カードローンによって多額の借金を抱えたとしても、自己破産の手続きを行うことはできます。
ただし、カードローンで多額の借金を抱えてしまった「理由」に関しては、免責が認められない場合・自己破産手続が複雑化する場合があるため、あらかじめの注意が必要になります。
また、債権者平等の原則から「特定のカードローンだけを破産債権に含めない」ことは出来ません。従って、当該銀行と「カードローン以外の取引」を行っている場合は口座凍結のリスクを検討する必要があります。
浪費やギャンブルが目的の場合は要注意
カードローンによる自己破産で注意しなければならないポイントが、浪費やギャンブルが借入の目的だった場合です。
自己破産手続において免責が認められない行為・事情は「免責不許可事由」と呼び、浪費やギャンブルは免責不許可事由に該当します。
実際に、収入に見合わない浪費や娯楽からカードローンの借入を利用する人は少なくありません。
もし裁判所が免責不許可事由だと判断した場合でも免責を得る可能性は十分にありますが、自己破産手続が管財事件に移行してしまう可能性は注意する必要があります。
借入金の使い道は裁判所や破産管財人(管財事件になった場合)によって細かく調査されるため、虚偽の証言をしてもバレる可能性が非常に高く、免責不許可事由と判断されて免責できなくなる可能性があるという点にもご注意ください。
口座凍結の恐れがある場合の対応
銀行系カードローンの大半は、仮に自己破産等の債務整理をしたとしても銀行口座の凍結等されることはほとんどありません。ただし口座に紐づけされたローン(ATMカードローン等の自分の銀行のキャッシュカードを用いて借入れするもの)については一次的ですが口座凍結の恐れがあります。
一般に口座凍結されて一番困るのは「給与受取口座」が凍結されることです。
給与受取先の銀行が破産債権者に含まれる場合、事前によく検討し対処したうえで進める必要があります。
カードーローンが原因で自己破産をする際の注意点
カードローンによる多額の借金が原因で自己破産をする際は、以下の点にはあらかじめご注意ください。
自己破産後は5〜10年間借入ができない
カードローンの借入に関わらず、自己破産をするとその事実が「事故情報(ブラックリスト)」として信用情報機関に一定期間登録されます。
事故情報が登録されることで、5〜10年間、主に以下の信用取引ができなくなる点にはご注意ください。
- クレジットカードの利用
- クレジットカードの新規作成
- ローンの申込・審査
- 携帯電話本体の分割払い
信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3つの機関があります。
それぞれの機関で事故情報が登録される期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 加盟会社 | 事故情報の登録期間 |
---|---|---|
CIC | 主にクレジットカード会社が加盟 | 免責決定から5年 |
JICC | 主に消費者金融が加盟 | 破産申立から5年 |
KSC | 銀行・信用金庫が加盟 | 破産手続の開始決定から10年 |
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まとめ
今回は、カードローンによる借入が原因の自己破産における注意点や、自己破産後に再び利用するためのポイントを解説しました。
この記事の要点は以下の通りです。
カードローンが原因でも自己破産をすることは可能
→浪費やギャンブルが目的の場合は免責不許可事由に該当
銀行口座が凍結される可能性があること
- 自己破産後は5〜10年間借入ができない