自己破産後をした場合、二度と借入れが出来なくなると言われています。実際、自己破産は借金解決の究極の手段、奥の手である以上、道義的に二度と同じことを繰り返してはいけないというのは正論ではあります。
しかしながら、借入れと一言でいっても金額の大小、目的など多岐にわたります。
実際に自己破産申立て後の借入れについては次の通りです。ただ、最終的には審査する側である貸主の判断によるので、目安としてご参照ください。
基本的には自己破産後は5〜7年間は借金ができない
自己破産した場合、基本的に5〜7年間は借入をすることができません。
これは、債権者に対して返済を停止した時点で信用情報機関に滞納した事実が「事故情報」として登録されるからです。その後、自己破産申立てをして免責許可を受けたらその旨が記載されます。
信用情報機関とは、以下の3つの機関を指します。
- 指定信用情報機関(CIC):主にクレジットカード会社が加盟
- 日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融が加盟
- 全国銀行協会(KSC):銀行・信用金庫が加盟
事故情報が登録されることで、以下のような取引が5〜7年間は原則できなくなります。
- クレジットカードの新規作成
- ローンの申込・審査
- 携帯電話本体の分割払い
自己破産による事故情報の登録期間
各信用情報機関で事故情報が登録される期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 事故情報の登録期間 |
---|---|
CIC | 免責許可の通知が債権者になされ、その旨がCICに通知された日(=滞納解消日)から5年 |
JICC | 免責許可確定日から5年 |
KSC | 破産手続の開始決定日から7年 |
信用情報が回復しているか確認する方法
自己破産をしてから5〜7年が経過すると、信用情報機関から事故情報の記録が消えます。
間違いなく信用情報が回復されたか確認するためには、以下のような方法で信用情報機関に信用情報を開示請求することが可能です。
信用情報機関 | 開示請求方法(料金) |
---|---|
CIC | 郵送(1,500円)PCもしくはスマートフォン(500円) |
JICC | 郵送(1,000円)スマートフォン専用アプリ(1,000円) |
KSC | 郵送(1,200円前後 購入場所により変動)PCもしくはスマートフォン(1,000円) |
詳しくは、信用情報機関のサイトをご参照ください。
情報開示とは(CIC)
開示を申し込む(JICC)
本人開示の手続き(KSC)
自己破産後に借入れをするときの注意点
自己破産後、信用情報機関から事故情報が消えた後でも、新たに借入を申し込む際には以下のようなポイントにご注意ください。
借金しなくていい方法がないかもう一度考える
自己破産後の生活でお金に困ったとき、借金以外の方法がないかどうか考えることは重要です。
例えば病気や怪我が原因で仕事が続けられなくなる可能性もあるかもしれません。
その際には、保険に加入している場合は保険の窓口に問い合わせて傷病手当を受け取ることができます。
また、保険に加入していない場合でも、自治体による生活福祉資金貸付制度を活用して無利子もしくは低利子で生活福祉基金を借りることが可能です。
また、恒常的に生活を営むのが厳しい状況である場合は生活保護を受給するという方法も考えられます。
ローンを組む場合は頭金を多くする
弊所でご相談が多いのは,「住宅ローン(自動車ローン)はいつ組めるのか?」というものです。
ローンの種類や自己破産歴の有無に関わらず「ローン契約をするかどうかは貸主次第」であるため、信用情報によって認められないのか、それ以外の要因があるのかは実際わかりません。
実際に何社も申し込んでも不可で困っているという話もあれば、すんなり審査が通ったという事例もあります。
頭金を多く用意しておくという方法もあります。例えば600万円の自動車を購入しようと思ったとき、ローンの頭金として200万円用意しておけば400万円のローン契約に抑えることができます。
頭金を多く用意しておくことで借入額が少なくなることからローン会社の審査が通りやすくなることや毎月の支払いも無理のない範囲で行うことができることがメリットとなります。
借金についてお悩みの方は、ぜひ一度札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください
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