「借金を滞納してしまい、催促の電話が何度もかかってきているけれど応答していない」
「金融業者からの連絡を全て無視してしまっているけれど、会社に電話が来ないか不安」
借金の返済を滞納してしまうと、貸金業者から催促の電話がかかります。
この電話を無視し続けることで会社に電話が来ないか不安を抱く人も多いのではないでしょうか。この記事では、借金に関して会社に電話がかかるケースや注意点を解説します。
借金の取立てが目的で会社に電話することは法律で禁止
正当な理由なく会社に電話をかける・訪問する行為は法律上で禁止されているものです。
貸金業法では、取り立て行為の規制に関して以下のように定められています。
正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
貸金業法第21条3項
但し「正当な理由」がある場合には違法ではないと言えます。「正当な理由」としては、債務者の住所や電話番号が変更されて一切連絡が取れる手段がない、などのケースが当てはまります。
目的は「債務者と連絡を取る」ことであり、「会社や上司、同僚に肩代わりしてもらう」ことが目的ではないので、他の方に「債務の取り立てである」とは言わないと思われます。
借金に関して会社に電話がかかってくるケース
貸金業者から会社に電話がかかってくる可能性がある場合として、以下のケースが考えられます。
契約時の在籍確認
貸金業者から会社に電話がかかってくるケースとして最も多いのは契約時の「在籍確認」です。
これは、借入の申し込み時に入力された勤務先で、申込者が間違いなく勤務しているのかを確認する必要があるためです。
ただし、その際の電話では入電者が貸金業者であることを名乗ることは通常ありません。貸金業者は個人名のみ名乗るケースが多いです。(一部の業者は名乗るケースもありますが、世間的にイメージのよくない消費者金融系はまず名乗りません。)
在籍確認することが1番の目的であり、業者側も申込者に配慮した形で電話するため会社にバレる可能性も低いと考えられます。
但し、職場によっては「私用電話は一切受け付けない」という場所もあると思いますので、その際は注意が必要です。
全く連絡がつかない
先述の「正当な理由」として挙げられるのが、債務者と一切連絡がつかなくなった場合です。
貸金業者からの催促の電話に対して長期にわたって応答しなかったり、電話番号や住所が変更されて連絡手段を失った場合において、最終手段として会社に電話がいく可能性は考えられます。
返済予定日に問題なく返済ができていれば貸金業者から連絡がくることは基本的にありません。しかし、滞納した際に催促の連絡が全くできないとなると、会社へ連絡する以外の方法がなくなってしまうのです。
督促を無視しない、電話番号や住所が変わった際は報告する等して、連絡が取れるようにしていれば問題ないと思われます。
長期の滞納により給与の差し押さえが実行される
長期に渡って滞納し続けた場合、貸金業者は裁判所を通した法的手続を取る可能性があります。
法的手続では、最初に支払督促として裁判所から請求が届きます。その段階で滞納分の支払いができれば、会社に電話がいくことはありません。
ただし、支払督促でも支払いがされない場合は、貸金業者が訴訟を起こして強制執行に移ります。強制執行になると、債務者の給与も差し押さえの対象になり、その際に会社にその旨が通知されてしまいます。
正当な理由がなく借金に関して会社に電話がきた場合にできること
先述のとおり、基本的に貸金業者から会社に電話がかかることはなく、正当な理由なく電話・訪問をする場合は貸金業法において違法行為に該当します。
ただし、正当な理由もなく会社への電話・訪問を行う業者も中にはいる可能性があるのでご注意ください。もし、滞納した借金の取り立てなどを目的に会社へ連絡が来た場合、次の対処法を検討することができます。
日本貸金業協会に申立てる
正当な理由なく、取立てを目的に会社に電話・訪問をされたときは「日本貸金業協会」へ苦情を申立てることが可能です。
日本貸金業協会とは、貸金業法に基づく貸金業界の自主規制機関であり、消費者金融業者やクレジットカード会社などが加盟しています。
日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター」ではネットや電話などの方法で貸金業社に対する苦情相談をすることができ、正当な理由のない会社への電話に関しても苦情を申立てることが可能です。
相談内容によっては「ADR」と呼ばれる独自の紛争解決制度を活用し、日本貸金業協会の弁護士が中立の立場から和解案を提示する形で解決を目指します。
※制度の運用等については上記日本貸金業協会にお問い合わせください。
警察に相談する
もし正当な理由がなく取立てのために会社へ電話・訪問をされた場合、違法行為に当たるため警察に相談することが可能です。
もし業者が、繰り返し恐喝めいた電話をかけてきたり、会社に訪問し脅迫を伴う取立てをしてきた場合は、警察も動いてくれる可能性が高いと考えられます。
※警察が介入すべき事案と判断するかどうかについてのお問い合わせについてはお受けできませんので、その場合は警察相談電話にご相談ください。
借金の返済が苦しい人のための債務整理方法
借金の返済を滞納してしまうほど毎月の支払いが苦しい人は、債務整理を検討してみることをお勧めします。
債務整理を専門家に依頼することで催促がストップし、落ち着いて借金の整理をすることができ、会社に電話がかかる心配も少なくなります。
ここでは、債務整理において代表的な2つの方法をご紹介します。
任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに「返済計画の変更」を求めて債権者と直接交渉し、将来の利息をカットして3年~5年程度で返済する債務整理の方法です。
全ての債権者を対象にする必要がなく、特定の債権者だけを選んで交渉を行うことができる特徴があります。
任意整理を行うには、家計の見直しと返済計画をしっかり立てて履行可能な返済計画を債権者に示す必要があります。
任意整理について詳しくはこちら自己破産
自己破産は、裁判所に破産申立てを行うことで全ての債務を免責する(支払いを免れる)という債務整理の最終手段です。
全ての債務が免責される一方で、持ち家や車など一定の財産を手放さなければならないという側面があります。
浪費やギャンブルが借金の大きな原因であるなど「免責不許可事由」に該当する場合は、より手続きが長期化・複雑化します。
自己破産について詳しくはこちら月々の返済が苦しいと感じる方は、ぜひ一度札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
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車や持ち家を手放したくないなどのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
この記事では、借金の取立てで会社に電話がかかるケースについて解説しました。
今回の記事の要点は以下の通りです。
借金の取立てが目的で会社に電話することは法律(貸金業法第21条)で禁止されている
- 全く連絡がつかない
- 契約時の在籍確認
- 長期の滞納により給与の差し押さえが実行される
- 日本貸金業協会に申立てる
- 警察に相談する
- 任意整理
- 自己破産