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自己破産をすると引っ越しが出来なくなる?引っ越しするタイミングや注意点を含めて解説します。

自己破産をすると引っ越しが出来なくなる?引っ越しするタイミングや注意点を含めて解説します。

自己破産後の生活は、借金の返済で苦しい生活から抜け出せる一方で、一定の制限が破産者には課されます。そのうちの一つが「引っ越し(居住制限)」についてです。

この記事では、自己破産をする人の引っ越しについて、引っ越しのタイミングや引っ越しをする際の注意点、安心して引っ越すためのポイントを解説します。

自己破産申立て中の引っ越し

破産法では、破産手続が開始して以降の居住地変更において以下のように定めています。

破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

破産法第37条1項

「居住地を離れること」については、明確な規定があるわけではありませんが引っ越しは勿論のこと「2泊以上の外泊(海外にあっては1泊)」は「居住地を離れること」に該当すると解されます。

もっとも、これについては憲法上の「居住・移転の自由」を制限しているのですから、裁判所に許可は広く認められると思われます。

但し、実務的な面で引っ越し費用を工面できるのかという点は合理的に説明出来るようにしておく必要があるように思います。

同時廃止では制限なくできる

同時廃止では、破産手続きは開始決定と同時に終了するので、裁判所からの認可を得る必要もなく引っ越しをすることが制度上は可能です。

但し、「免責許可」の時点で官報にその旨を掲載するので、免責許可までの間に引っ越しをした場合は、裁判所に住所を変更した旨を伝える必要があること、転居先の住所も官報に掲載されることをご注意ください。

管財事件では裁判所の許可が必要

管財事件になると破産者は居住制限の対象となり、裁判所の許可なく引っ越し(上記の「居住地を離れること」)をすることは禁止されます。

これは、破産者が勝手に住所を変えてしまうことで破産者に対する調査に支障が出てしまうことを防ぐために定められています。

先程も述べたように、許可が取れれば問題ないので正当な事由があれば問題ないものと思われます。

自己破産後の引っ越しは可能〜気をつけるべき2つの注意点〜

管財事件の場合であっても、免責が決定され無事に破産手続きを終えれば居住制限はなくなり、自由に引っ越しができるようになります。

ただし、信用情報や収入状況などによって希望の物件に住めないことがある点にはご注意ください。ここでは、特に注意したい2つのポイントを解説します。

1.家賃保証会社によっては審査が通らない

家賃保証会社とは、入居者が家賃の支払いを滞納した場合に、大家さんに代わって家賃を支払うことを保証する会社です。

近年では家賃保証会社の利用を必須とする賃貸物件は増加している傾向にあり、賃貸物件を探すときは保証会社の利用を前提に考えた方が良いでしょう。

家賃保証会社には大きく分けて「信販系保証会社」「独立系保証会社」の2種類があります。

この2種類のうち、信販系保証会社は、入居者の信用情報を照会して審査を行います。自己破産を行った人は、その事実が「事故情報(いわゆるブラックリスト)」として記載されるため、基本的に審査には通りません。

独立系保証会社は独自の基準で審査を行っており、基本的に支払い能力を評価します。自己破産をした事実が影響しないため比較的審査には通りやすくなります。

2.転居費用の捻出

転居するには大体入居する物件の家賃3か月分程度は要します。また、現住居の退去費用についても生じる場合があります。

破産申立ての最中に現住居の退去費用が債務となる可能性もありますので、慎重に検討する必要があります。

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