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自己破産で免責許可を受けた後の生活で変わること・変わらないことについて。

自己破産で免責許可を受けた後の生活で変わること・変わらないことについて

多額の借金を抱え自己破産を検討している人にとって、自己破産後の生活が以前と比べどう変化するのかは大きな心配事かと思います。

財産や生活環境が変わることに対する不安や心配は、誰しもが抱える問題です。自己破産は債務整理の最終手段であり手続きによる生活への影響はいくつかあります。ただし、前提としてそれらの情報を知ると、過度に身構える心配がなくなります。

この記事では、自己破産後の生活における変化や影響について解説していきます。

自己破産後の生活に影響する4つのこと

自己破産申立てをすることで、その後の生活には次のような影響や制限が及びます。

持ち家や車などの財産を失う

自己破産の手続きにおいて、管財事件の場合は破産者の財産が管財人の権限で換価され債権者に配当されることになります。従って一定以上の財産は失われます。

また、自動車等の物品購入のローンについては、残債が残っており、かつ所有権留保契約がされている場合、ローン会社が債務不履行に陥った際に引揚げされます。

自己破産によって失う財産には、持ち家や自動車、不動産などの20万円を超える財産、20万円を超える預貯金、99万円を超える現金、および完済していないローンやリボ払い、分割払いなどが含まれます。

但し、自己破産は経済的に困窮した人が再建するための制度であり、生活を維持するために必要最低限の財産は保護されます。例えば99万円までの現金、換価価値20万円未満の自動車、家財道具等については換価配当の対象ではありません。従って、一般に言われている「身ぐるみはがされる」ような状態には現実的にはなりません。

クレジットカードの作成やローンの申し込み

信用情報機関に事故情報が登録される影響は、自己破産後の生活において考えられる大きな制限のひとつです。これを一般的に「ブラックリストに載る」と呼ばれます。

ブラックリストに載る期間は信用情報機関によって異なりますが、およそ5〜10年間程度はクレジットカードの新規作成や自動車ローンの申請など、殆どの信用取引ができなくなります。

また、他人の保証人になる際にも「信用情報をチェックする」先である場合、なることが出来ない可能性もあります。

携帯電話端末の分割払い

自己破産申立て後、信用情報機関のブラックリストに事故情報が掲載されている期間は、携帯電話本体の分割払いが難しくなる可能性があります。従って、機種変更の際に分割の審査が通らないということは想定されます。

その場合、一般的には「端末を一括払いで購入」か「親族等に契約者となってもらって端末を購入する」方法が考えられます。

自己破産申立て前に分割代金が完済されており、かつ通話料金の滞納がない場合は、以前に購入した端末で携帯電話を使用し続けることは可能です。自己破産による影響を受けないためには、契約の支払いを適切に管理し、通話料金を滞納しないことが重要です。

官報へ掲載される

自己破産手続きを行うと、氏名や住所が官報に掲載されます。

官報は政府が発行する新聞のようなものであり、公的な情報や法的な告知が掲載されます。ただし、一般の人々が官報を閲覧することは稀であり、金融業や不動産業、役所や公的な機関に勤務している人が職業的な目的で官報を閲覧することが一般的です。

そのため、官報に掲載されたからといって、自己破産をしたことが身近な知人に知られる可能性は低いと思われます。

自己破産後も生活でも変わらないこと

自己破産後の生活には、今ご紹介したような影響が及んでしまいます。

ただし、次のような点については自己破産以前の生活から特に変わることはありません。

デビットカードの利用は可能

自己破産申立て後も、生活においてデビットカードの利用は変わらず可能です。自己破産によってブラックリストに掲載されることで、クレジットカードの利用が難しくなります。しかし、現代ではネットショッピングや様々な決済にクレジットカードを使うことが一般的ですが、多くの場合、デビットカードを代替として利用することができます。

デビットカードは、口座にある預金残高の範囲内で即時に決済され、利用代金が引き落とされるカードです。即時決済であるためクレジットカードのような審査が必要なく、ブラックリストに登録されている方でも利用できます。

従って、理屈のうえでは申立ての手続き中であっても利用することは可能です。

但し、申立て手続き中は家計の収支等を示す必要があるため、弊所では免責許可が下りるまでの間は利用を原則控えていただいています。

現在の仕事や将来の就職には基本的に影響しない

自己破産したからといって、仕事を辞めなければならないということはありません。自己破産後も、現在の仕事はそのまま続けられます。弁護士や資格を持つ職業では、破産手続き中に一時的な就業制限がかかる場合もありますが、免責が確定した後は復権し再びその資格を活用して働くことができます。

また、ほとんどの場合において自己破産したことが勤務先に知られることはありません。もし勤務先で破産が知らされた場合でも、通常は特別な事情がない限り、破産が原因で解雇されることはありません。

戸籍に自己破産申立てしたことは記載されない

自己破産申立てをした、免責許可がおりたという事実は戸籍には記載されません。

生活保護の受給

生活保護を受給している方の中には「自己破産申立てすると生活保護を打ち切られる」と思われる方もおられます。実際には自己破産したからといって、生活保護が受給できなくなることはありません。

生活保護を受けるためには、一定の条件が必要です。たとえば、最低限の収入がないことや、仕事ができない状況にあることが求められます。自己破産後も生活が困窮しており、収入が不足している場合は、生活保護の申請を検討することが重要です。

自己破産申立てをしても日常的な生活は続けられる

自己破産申立ては、全ての債務への支払いが免除される、債務整理の最終手段です。そのため、自己破産後の生活においてこの記事で説明したような影響は避けられません。

ただ、それらの影響を踏まえても、返済不能な状態を継続しているよりも良いと思われます。

自己破産について少しでも心配なことがあれば専門家への相談をお勧めします

「自己破産をしようか考えているけど、何から始めていいか分からない」

「自己破産以外にも、できる債務整理の方法があるのか知りたい」

このようなお悩みを抱えている方は札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。メール・ライン・お電話のいずれかでご予約いただき、最大1時間の無料相談を実施させていただきます。

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