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自己破産・個人再生申立てをすると家族にバレるのか?バレる理由やバレないケースも含めて解説。

自己破産・個人再生申立てをすると家族にバレるのか?バレる理由やバレないケースも含めて解説。

自己破産・個人再生を申立てするという決断は悩ましいものですが、家族にバレることについての不安がある方も多いでしょう。

方針を決定をする上で家族との関係を考えることは重要ですが、自己破産・個人再生によるリスクや変化を正しく理解することも、前提として重要です。

特に、家族と同居している場合は、ほぼ確実にバレます。この記事では、自己破産・個人再生申立てが家族にバレる要因やそのリスク、さらにはバレにくいケースについて詳しく解説します。

自己破産・個人再生申し立ては原則として家族、同居者にはバレる

自己破産・個人再生申立てを検討される方々から、「家族にバレてしまうのではないか」というお悩みをよくお聞きします。結論をいうと、家族に限らず「同居者」には基本的にバレます。もっといえば「バレる」というよりも「協力してもらう必要がある」ということが言えます。その理由は、自己破産・個人再生申立て手続きには家族(同居者)の協力が必要な場面が多々あるからです。

自己破産・個人再生の申立てを行うにあたり、裁判所に提出する様々な書類の提出が必要です。この際に、同居者(家族・同居人)の以下の書類が必要です。

□ 給与明細(3か月分)
□ 賞与明細(1年分)
□ 源泉徴収票(自己破産の場合1年分、個人再生の場合2年分)
□ 通帳(1年分、持っている口座全て)

※上記括弧内に記載した期間は札幌地方裁判所に申立てた場合の一般的な内容です。申立て裁判所や事案によって期間が変わる可能性があります。

※別居の家族であっても単身赴任のように家計の一体性が強い場合には、別居の家族の書類を要する可能性があります。

これらの書類を同居者(家族・同居人)のものを勝手に持ち出すのは現実的に難しいと思われます。

理屈の話だけすれば、これらの書類を持ち出すことが可能であれば同居者にバレずに自己破産・個人再生申立てを行うことは可能と思われます。

但し、複数回にわたって持ち出しを要することや申立ての進行に支障をきたしかねないこと、そもそも同居者のこれらの書類を無断で持ち出すことによるトラブル防止の観点から、弊所では「同居者に秘匿しての申立て」についてはお受けしておりません。

自己破産・個人再生申立てが家族にバレる要因

自己破産・個人再生申立てが、同居または別居を問わず家族にバレる要因には、次のようなケースが考えられます。

家族が保証人になっている

借金に保証人がついている場合、主債務者が自己破産・個人再生の申立てをすると保証人に保証履行(「主債務者が支払い不能なので代わりに支払え」と求めること)がされると思われます。そのため、この請求がされると同居・別居に関わらず、保証人になっている人には自己破産・個人再生申立てしたことがバレます。

また、自己破産・個人再生どちらの場合であっても、保証が履行(保証人が代わりに払うこと)の前であっても便宜上、保証人も破産・再生債権に含む必要があるため、必然的にバレます。

家族から借金をしている

自己破産・個人再生の申立てでは、家族からの借金も破産・再生債権に含める必要があります。

本人にとっては家族であり、他の債権者とは違う関係性ですが、自己破産・個人再生の申立て手続きにおいてはそういった事情は関係なく、「債権者」であるという括りになります。

隠そうとすると債権者隠しと捉えられ、最悪の場合免責不許可・再生計画の不認可に繋がる恐れがあります。

クレジットカードの作成やローンの審査に通らなくなる

自己破産・個人再生・任意整理問わず、手続きに着手すると信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードの利用や借り入れが5〜10年間程度できなくなります。これは、申立てや和解に至るまでの間は「滞納」状態になるためです。

信用情報に事故情報が記載される、と言ってもピンと来ないかもしれませんが、一般的に「ブラックリストに載る」と言われるものです。自分が持っているクレジットカードだけでなく、家族が利用している家族カードなども利用できなくなります。

さらに、携帯電話機種代の分割払いなども不可能となりますので、新しい携帯電話を購入する際には家族の協力が必要になるかもしれません。

このように、自己破産・個人再生申立てによってクレジットカードの作成やローンの審査(携帯電話の機種代金分割)に通らなくなることが家族にバレる要因の一つとなります。

自動車や持ち家などの財産がなくなる

自己破産の場合、高額な資産があると破産管財人によって換価処分されることになります。処分した価額は破産費用や債権者への配当に充てられます。

自動車や持ち家など、高額な資産がある場合は、家族との信頼関係を大切にするためにも、自己破産の影響について事前に話し合うことが重要です。

自己破産が家族にバレるよりも多額の借金をそのままにするデメリットの方がはるかに大きい

同居者がいる場合、自己破産を家族に内緒で最後まで終えることは現実的には難しい問題です。

ただ、多額の債務を抱えたまま毎月の返済に苦しむ生活を続ける方が、自身や家族にとってマイナスな面が大きいのではないでしょうか。

自己破産・個人再生申立てがうまくいけば、ご本人や家族のためにお金を使えるようになるため、ご本人にとっても家族にとってもプラスになるという見方もあります。

自己破産について少しでも心配なことがあれば専門家への相談をお勧めします

「自己破産をしようか考えているけど、何から始めていいか分からない」

「自己破産以外にも、できる債務整理の方法があるのか知りたい」

このようなお悩みを抱えている方は札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。メール・ライン・お電話のいずれかでご予約いただき、最大1時間の無料相談を実施させていただきます。

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