![「自己破産・個人再生申立てをすると会社にバレる」って本当?バレてしまうケースも含めて解説します。](https://www.e-saimuseiri.jp/wp-content/uploads/2024/03/image-1024x767.jpeg)
「自己破産・個人再生をすることが会社にバレて問題になってしまわないか不安…」と考える方は実際多くいらっしゃいますが、実際にはバレないケースの方が多いです。
しかし、いくつかの特定のケースにおいて、自己破産・個人再生が会社にバレる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、自己破産が会社にバレる可能性や、自己破産申立てが勤め先の会社へどれほど影響するのかについて解説します。
借金や債務整理の方法でお悩みの方はぜひ参考にご覧ください。
基本的に自己破産・個人再生申立てが会社にバレることはない
基本的に、自己破産・個人再生の申立ては会社にバレることはありません。
というのも、自己破産や個人再生の申立てには勤務先の会社は関係なく、裁判所や管財人(個人再生委員)、債権者から会社へ通知されるようなことはないからです。ただし、後ほど解説しますが、会社にバレてしまうケースもあるため注意が必要です。
自己破産が会社にバレるリスクの高い5つのケース
自己破産・個人再生が会社にバレることは基本的にありませんが、以下の4つのケースにおいては会社にバレてしまう可能性もあるためあらかじめ注意する必要があります。
会社から借金をしている場合
会社から借金をしている場合、会社も債権者の一人として取り扱う必要があります。従って返済を停止し、破産(再生)債権に加える必要があります。
例えば、共済組合の貸付制度を利用している場合、返済が停止したことで職場に知られる可能性があります。自己破産でも個人再生でも勤務先(関係する組合等含め)だからという理由で、特定の債権者を除外することはできません。
破産・個人再生手続きに会社が加わる以上、会社には当然その事実が知られます。特に中小規模の会社では社内全体に知れてしまう恐れもあります。
会社に退職金見込額証明書を求めたとき
自己破産・個人再生申立てにおいては、資産の情報を提出する必要があります。資産には「退職金請求権」も含まれます。そのため、退職金見込額証明書が必要です。(退職金がない場合は退職金がないことがわかる証明を要します。)
しかし、会社に依頼する際に用途を尋ねられることがあるので、注意が必要です。一般に退職の予定がない職員が現在時点の退職金見込み額を知りたがる理由が思い当たらないためです。(例えば退職を検討しているのではないか?といった邪推をされる恐れもあります。)
また、就業規則、給与規程、退職金規程等を入手できれば、それを参考に自身で計算しても問題ない場合もあります。
ほか、退職金がないことの証明としては、入社時の雇用条件書、契約書、求人等で判断できる場合があります。基本的に退職金関係については、まず会社に依頼せずとも入手できるものから検討していきます。
官報で確認されてしまった場合
自己破産申立て後には2回、個人再生申立て後には3回、官報に破産者の氏名や住所が官報に掲載されます。会社が官報を確認している場合、自己破産・個人再生が官報に掲載されたタイミングでバレるかもしれません。
実際に官報をチェックしている会社は、ごく少数であり、自己破産・個人再生がバレる可能性は低いです。但し、次で述べる欠格事由にあたる職種の雇用者は頻繁に官報をチェックしている可能性がありますので注意が必要です。
自己破産申立てが資格制限・欠格事由の対象になる職種に就いている場合
この話は自己破産申立てに限られますが、自己破産の手続き開始決定がされることによって、一部の資格や職業に就くことが制限される場合があります。これらの職業に就いている方は、資格の欠格事由等にあたる場合があります。欠格事由にあたったまま仕事を継続すると、発覚するかどうかは別にして「欠格者が当該業務を行った」ことになってしまいます。そのため、教科書通りのことを言えば、自己破産申立てした事実を会社に報告する必要があります。そうすると自己破産申立ての事実が必然的に判明します。
自己破産申立てが影響する職種・資格には主に以下のものがあげられます。
【破産手続き開始決定を受けることで欠格事由になる職種】
警備員・生命保険外交員 等
【破産手続き開始決定を受けることで欠格事由になる資格】
弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地家屋調査士 等
(登録している本職が該当し、補助者・有資格者は含みません。)
ただし、この制限は自己破産の申し立てから免責が出るまでの間に限られるため、免責が出れば元の職業に戻ることは法律上できます。
ほか、委任に基づいて職に就いているものとして会社の役員がありますが、委任の終了事由として破産手続き開始決定がありますので、委任が終了する(即ち辞める)ことになります。ただ、この場合は欠格事由ではないので直ちに再度委任を受ければすぐに就任することは可能です。
会社に給与差押えの通知が来た場合
自己破産・個人再生申立てに限った話ではありませんが、一般にこういった状況になる方はご依頼前から滞納していたり訴訟提起を受けているケースもあります。また、申立てには相当程度時間を要する(弊所では原則1年程度としています。)ため、債権者が訴訟提起をしてくることもあります。
判決が出てしまうと差押えが可能になってしまいますので、給与を差押えて来ることも考えられます。給与の差押えは会社を第三債務者として行うので当然会社に差押えの通知がされます。従って会社には判明します。
もし自己破産・個人再生が会社にバレても解雇されることはほとんどない
自己破産・個人再生の申立てをしたことが会社にバレた場合でも、法律上、会社はそれを理由に従業員を解雇することはできません。
日本の法律では、正当な理由がない解雇は禁じられています。正当な理由には、病気や組織の秩序を乱す行動、犯罪行為などが含まれますが、自己破産・個人再生はそのような理由には当たりません。そのため、それを理由に解雇された場合、不当解雇として法的な救済を求めることができます。
但し、それ以外の正当事由がある場合には解雇される可能性はありうること、欠格事由にあたる職種の場合は配置換えや休業で収入が減るなど不利益が生じること、結果的にいづらくなって自分から辞めざるを得ないという状況になることは考えられます。
そのため、基本的には自己破産・個人再生の申立てに至る前に可能であれば適切に債務を処理しておく必要があると思われます。
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