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自己破産・個人再生申立てを依頼したら督促はすべてとまる?受任後の債権者対応について

債務整理の広告宣伝を見ると「督促がすぐに止まります」といった広告を目にします。確かにほとんどの場合が結果的には督促が止まるのですが、実務上どうしても即座の停止が難しい場合があります。

また、申立てに長期間至れない事案等では訴訟提起してくることも想定されます。

今回は督促停止の実情と債権者側の狙いを通じて、可能な限り早期に申立てすべきことをご理解いただければと思います。

督促の停止について

基本的に司法書士や弁護士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)を受任した際には「受任通知」という通知書を債権者に送ります。

「受任通知」は基本的には郵送やFAXで送信します。

債権者は基本的には通知を確認したら、司法書士や弁護士に「債権届出書」や「取引履歴」を開示すると同時に債務者本人への連絡を控えます。

貸金業法21条1項9号では次のことはしてはならないと定められています。

「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

つまり、司法書士・弁護士が介入した後にも債権者が直接債務者に取り立てをしてはいけないということです。

これはどういったことが言えるかというと…

・正当理由があれば本人への連絡は可能
・「弁済を要求」はしてはいけない
・訴訟や差押えを止めなくてはいけない、という趣旨ではない
・そもそも貸金業法なので、貸金業法の対象となる債権者ではない場合には適用されない

ということが言えます。

実際に督促が停止されないケースについて次の項でご説明します。

債権者等からの連絡が停止されないケース

⑴ 行き違い

受任通知が債権者の受領可能な範囲に入ったものの督促が行き違いになってしまうケースです。受任して2週間~1か月程度は起きえます。

債権者の中でも大口の業者の場合、「本人へ取り立てする部署」「司法書士・弁護士等の対応をする部署」「受任通知を処理する部署」といったように細かく部門分けされているため、受任してから督促の停止まで時間を要する場合があります。

この場合は、単にタイムラグが生じているだけでいずれ停止されますので、その間は対応せずにおいておく必要があります。

また、本項の内容とは逸れますが、引き落としの停止も1か月程度かかる場合があります。

⑵ 訴訟提起

訴訟提起を受けた場合の訴状は本人宛に送付されます。裁判の代理人に司法書士(簡易裁判所のみ)弁護士が併せて受任した場合は、以降の訴訟対応は任せられます。

裁判所からの書面が届くのは決して気分の良いものではありませんし、判決確定後は差押えを受けるリスクがありますので、事情にもよりますがなるべく早く申立てを進めるのが好ましいと思われます。

⑶ 貸金業者ではない債権者

先程も触れたように、貸金業法は貸金業者が守るべき法律なので、貸金業者以外の債権者であれば貸金業法で定められたことを守る必要はありませんから、本人に引き続き連絡しても問題ないということになります。

※但し、無登録者であっても貸金業にあたる場合(例:闇金など)は登録していないといけませんし、仮に貸金業登録しなくてもいいような場合(例;友人、行きつけのお店等)であっても度の超えた督促行為は他の法律に触れる可能性はあります。

⑷ 司法書士法で代理権が認められていないことを主張して本人への連絡を継続する債権者

司法書士の自己破産・個人再生申立ての依頼は、「申立代理人」ではなく、「申立て書面作成代理人」という立場になります。そのため、一部の業者(特に債権回収会社や銀行が多い)は申立て受任後も本人への連絡を停止しないケースがあります。また、債権額が140万円を超えていることを理由に同様の対応をしてくる業者もいます。

ただ、これらの業者の場合は、連絡の停止の有無の問題以外は基本的に穏当な相手方が多いので、定期的に形式的な督促状を送ってくるのみであることが多いです。従って、実害がないケースが多いです。

本人への連絡の停止がないときの問題点

本人への連絡が停止されないときに問題になるのは次の点です。

⑴ 偏頗(へんぱ)弁済のおそれがある

偏頗弁済とは特定の債権者にのみ有利な返済を行うことです。自己破産にしても個人再生にしても債務の全部または一部を免責にする手続きなので、その免責にされる額は各債権者平等でなくてはいけません。(債権者平等の原則)

そのため、特定の債権者だけ偏って弁済してしまうと債権者平等の原則が崩れることになります。

偏頗弁済は特に自己破産の場合は「免責不許可事由」に該当する行為であるので、安易に偏頗弁済をしてしまうと、免責不許可になる恐れがあります。また、後に管財人による「否認権」の行使に繋がる可能性もあります。

法人の破産の件でしたが、北海道で令和6年2月には偏頗弁済が原因で破産法違反による逮捕者も出ました。規模が大きい、悪質と判断された可能性が高く個人債務者の偏頗弁済で逮捕されるような事態は通常考えづらいですが、刑事事件になるかどうかは別にして偏頗弁済は避ける必要があります。

⑵ 本人に多大なストレスが生じる

先程述べた形式的な督促状が四半期に一回程度届く、という程度のものであれば然程問題ないことが多いのですが、電話が頻繁に鳴るなどの連絡が継続されるのは問題であろうかと思います。

※弊所では可能な限りこれらの連絡・督促が来ないように対応はしますが、難しいケースもございます。

訴訟提起を受けたときの問題点

訴訟提起を受けた場合、期日対応をしないと一回目期日で判決を出される可能性が高く、仮に一回目を対応したとしても二回目期日で敗訴する可能性が高い(借入れをして、約定弁済を怠っているという事実はあるため)です。

敗訴してしまうと、債権者側が強制執行に移れる状態になってしまいます。そうなると次のような問題があります。

⑴ 給与差押えの場合は勤務先に滞納して訴訟提起されたことが判明する

給与を差押えする場合には、第三債務者として勤務先に通知がいきます。内容を簡潔に言うと「本人に支払うべき給料の一定割合(多くの場合は4分の1)を本人ではなく、差押えをした債権者に支払え」というものです。

これが勤務先に送達された場合、勤務先には借金のことが判明します。社員全員が顔を知っているような小規模な会社であれば社員全員に知れてしまうことになります。

一般に借金があるということだけをもって解雇することは難しいと思いますが、職場にいづらくなってしまうことは間違いありません。

⑵ 差押えが否認行為に該当する

債権者側が「自己破産をする」と知っている状態で差押えを行うと、のちに破産管財人による「否認権」の行使対象になり得ます。これは先程述べた偏頗弁済と同様に特定の債権者だけ特別に利益を得ることは破産法の基本的な考え方からはNGとされているためです。

ただ、実際には否認権の行使をされることを考慮してもなお差押えをしてくる業者は一定数存在します。

また、差押えの否認権行使を要する場合、他の要件で同時廃止事件相当であっても管財人選任を要するため、同時廃止を想定していた申立人には不利になります。

終わりに

近年の債務整理のネット広告等から「即日取立て停止」の文言を見かけることも多いですが、実際上は難しい面もあります。また、これらの文言から依頼してすぐに「借金から解放される」と思ってしまわれる方も一定数いらっしゃいます。確かに、楽になることはあろうかと思いますが、一方で「ひっ迫した状況で受任した場合は既に訴訟や差押えを受けるリスクがあること」や「悠長にしていると危機的な状況に直面する恐れがある」、「督促停止が100%されるとは限らない」ということも頭に入れて手続きを進めていく必要があります。