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自己破産・個人再生申立て後のクレジットカード申し込みなどの注意点を解説。

自己破産・個人再生申立て後のカード申し込みなどの注意点を解説。

自己破産や個人再生の申立て(以下、総称して「法的整理」と言います。)をすると、全てのクレジットカードは解約され、新規でクレジットカードの契約をすることは出来なくなります。

この記事では、法的整理をすることでクレジットカードが解約になる流れや、法的整理後のクレジットカード申し込み時の注意点などについて解説します。

法的整理をするとクレジットカードは使えなくなります

冒頭で触れたように、法的整理をするとクレジットカードは間違いなく全て強制的に解約になります。ここでは、法的整理の手続きの中でクレジットカードが解約される仕組みや注意点を解説します。

今所有しているクレジットカードは強制解約

法的整理を申立てする際には、依頼した時点で利用及び返済を停止する必要があります。

気を付けなければいけない点は以下の通りです。

・例え少額(例:サブスクの数百円程度の債務のみである)、その実態が光熱費や通信費の支払(例:携帯電話会社の提携カードを利用して専ら携帯電話料金の支払にしか使っていない=実質は携帯代という場合)であっても法的整理の債務(破産債権・再生債権)に含める必要があります。この場合、サブスクや通信費等の支払方法を引落しや払込用紙に変更する必要があります。

・残債務のない、利用していないクレジットカードについても手続きの進行において必要な場合は破産申立てする旨を通知したうえで、取引履歴を取得します。そうすると自己破産申立てに至ることがカード会社に知れるので解約になります。また、何の通知もせず、利用も返済も行わない状態であってもカードの更新時等に信用情報確認され、滞納や法的整理の申立てがあったこと(即ち「ブラックリストに載った状態」)が知れた場合は解約される可能性が高いです。

・家族カードを作っている場合、それも解約され、破産債権・再生債権に含まれます。

・解約されてしまうと、クレジットカードを使用して獲得したポイントも失効します。

法的整理申立て後は5年〜10年は申し込んでも審査に通らない可能性が高い

自己破産に関連する事故情報が信用情報に記録されている期間内(5年から10年の間)は、新たにクレジットカードを発行することは難しいです。しかし、この期間が終了すれば、再びクレジットカードの発行が可能になります。

この記録期間は信用情報機関によって差があります。

※次の表は各信用情報機関のホームページに記載されている情報に基づき、弊所が独自にまとめたものです。webの情報では異なる情報もあります。正確なものではなく、実際に手続きを行った後の取扱いその他記載事項にかんして一切責任を負うものではございません。あくまでも参考資料の一つとしてお考え下さい。

自己破産個人再生官報の掲載情報の確認
CIC免責許可の通知が債権者になされ、その旨がCICに通知された日(=滞納解消日)から5年完済の旨がCICに通知された日から5年しない
JICC免責許可確定日から5年契約終了から5年?JICCホームページで個人再生については具体的な言及なし。再生債権の完済をもって「契約終了」とするならば完済の旨がJICCに通知された日から5年する
KSC(全銀協)開始決定日から7年※令和4年11月3日までは10年だった開始決定日から7年※令和4年11月3日までは10年だったする

自分の信用情報は、信用情報機関に申し込んで書面での開示を受けることが可能です。この手続きの方法については、各信用情報機関のウェブサイトに詳細が記載されています。

また、信用情報の記載内容は各債権者(銀行、カード会社、消費者金融)が貸付時の参考にするものではありますが、記載内容に事故歴がないから契約できる、事故歴の記載があるので契約できないという性質のものではない点はご留意ください。実際に契約するかどうかは各会社の個別の判断であり、その基準は非開示です。

CIC:https://www.cic.co.jp/
JICC:https://www.jicc.co.jp/
KSC:https://www.zenginkyo.or.jp/

法的整理前にクレジットカードで買った物の注意点

支払いが終わっていない物の所有権は信販会社にある場合がある

代金の支払いが終わるまでの商品の所有権はクレジットカード会社などの信販会社にあると契約に定められているものがあります。これを「所有権留保」と呼びます。

この所有権に基づいて、信販会社は商品を取り戻して売却し、売却代金を優先的に自己の債権の弁済に充てることが可能です。

法的整理を行う場合、「約定通りの弁済が不能になった」と判断され、支払いが完了していない商品は信販会社によって回収され、処分される可能性があります。もっとも処分するか否かは債権者に選ぶ権利があり、債権者が所有権留保を放棄することは自由です。

クレジットカードで購入した物の現金化は免責不許可事由に該当する

現金が手元がなく、クレジットカードを利用して商品を購入し、それを売却することで現金を得ようと考える人も中にはいます。

例えば、クレジットカードで金券類やゲーム、家電製品等を購入し、購入価格よりも安い価格で売却することで、現金を手に入れることができます。しかし、このようにクレジットカードを使って現金を得る行為は、一時的には現金を手に入れることができるものの、結果的に負債が増え、経済的な状況をさらに悪化させることになります。

これらの換金行為は「破産手続きの開始を遅らせる目的で、明らかに不利な条件で借入れを行ったり、商品を購入して不利な条件で売却したりする行為」は、破産法第252条第1項第2号における免責不許可事由に該当します。

法的整理後にクレジットカードの代わりとして有効な支払い方法

一般論として、法的整理せざるを得ない状況に陥ってしまっている以上はクレジットカードの利用は今後控えるべきであると考えられます。ただ、キャッシュレスが進んでいる現代においてクレジットカードがないと不便であるという事情もあります。

クレジットカード以外の決済方法として、以下のものがあげられます。

デビットカード

デビットカードは、銀行口座に直接紐付けされており、使用する際に設定された利用限度額内での利用が可能です。クレジットカードとは異なり、デビットカードでの支払いは後払いではなく、支払いの際に銀行口座から直ちに金額が引き落とされる即時決済のサービスです。

この仕組みのため、自己破産をしても、デビットカードの利用が可能な状態が維持されます。また、デビットカードを申し込む際には、カード会社が信用情報機関の情報を用いて審査を行うことが一般的ではないため、自己破産した後でも新たにデビットカードを作成することができます。

交通系IC・流通系ICカード

交通系ICカードや、コンビニなどで使える流通系のICカードは、事前に現金をチャージするプリペイド型なので、キャッシュレス決済をすることができます。

但し、法的整理の実務の中では家計の内容をまとめる必要があり、当事務所でお受けする場合には便宜上利用を停止していただいています。

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