自身の「保証人・連帯保証人(保証と連帯保証は法律上異なるものですが、本稿では以下これらを総称して「保証人」といいます。)になっている」人が自己破産をした場合、自分の契約がどうなるのか、相手の債務を請求されることはないか、不安に考える方もいらっしゃるかと思います。
保証人が自己破産することで自身に直接金銭が起こることは基本的にありませんが、その保証人が関わる契約について影響が及ぶ可能性があるので注意しなければいけません。
この記事では、保証人が自己破産した場合の注意ポイントや行うべきことについて解説します。
保証債務は破産債権に組み入れる必要がある
自己破産申立てをする際には「全ての債権者を手続きに加える」必要があります。つまり、特定の債権者だけを除外して手続きすることは出来ません。
保証人が負う保証債務とは、債務者が金銭の支払いを行わない場合に債務者に代わって返済する債務です。言い換えれば、主債務者が約定通り弁済している間は基本的に保証人に保証債務は発生しません。
しかし、保証債務であっても「債務は債務」であることから、保証債務は手続きに加える必要があります。
主債務者に一括返済を求められるかどうかはわからない
保証人が自己破産申立てをしたからといって一括返済を求めて来るとは限りません。実際に弊所で保証人になっている方の自己破産を申立てした際には、主債務者への一括請求されないケースもありました。
ただ、契約時の契約内容で「保証人が破産申立てした場合、主債務者の期限の利益も喪失する」旨の定めがある場合には、主債務者の期限の利益も喪失し、残債務一括請求を受ける可能性はあります。
保証人であっても自己破産をする条件は特に変わらない
まず、誰かの保証人であったとしても、自己破産する条件は、一般的に自己破産をする人と特段な違いはありません。
あくまでも、通常の自己破産と同じように「支払不能状態であること」と「免責不許可事由がないこと」が免責許可の主な条件となります。
免責不許可事由とは、自己破産で支払いの免責が認められなくなる債務者の事情のことをいい、例として以下のような行為が該当します。
- 浪費やギャンブルが原因で多額の債務を負う
- 財産を隠す
- 特定の債権者にだけに返済する
- 債権者名簿を偽装する
- 相手を騙してお金を借りる
- 裁判所に嘘の回答をしたり業務を妨害する
保証人が自己破産した時の注意点
実際に連帯保証人が自己破産をしたケースで注意するべきポイントを解説します。
自己破産したら保証人は続けられない
民法第450条1項では保証人になる者の条件の一つに「弁済をする資力を有すること」と定められています。
破産申立てをした(しようとしている)人は、この条件に該当しなくなるので、保証人を続けることはできません。
「弁済をする資力を有すること」という要件を保証人が欠いた場合、民法第450条2項では「要件を具備する(つまり弁済をする資力を有する)者をもって変えることを請求することができる」とあります。簡単にいえば要件を満たした別の人を保証人とするように主債務者に請求できるという意味です。
他方、民法第450条3項で「債権者が保証人を指名した場合には、この規定は適用しない」という内容も定められています。つまり、債権者の判断によって自己破産しても保証人を継続できる可能性はゼロではありません。
連帯保証人から自己破産をした連絡が来ない可能性がある
連帯保証人が自己破産を行ったとしても、その連帯保証人が主債務者に対してその旨を知らせないといけないという定めはありません。
そのため、債務者の知らない間に連帯保証人が自己破産を行い、債務者はそのことを知らないまま過ごしているケースも十分に考えられます。
但し、保証人が破産申立てをした(しようとしている)場合は債権者はその事実を知るので、債権者から何らかの連絡はある可能性があります。
保証人が自己破産したらやるべきこと
保証人が自己破産をしても金銭を請求されることはありませんが、次のことを確認し、対応する必要があります。
自分も保証人の債務に対して保証債務を負っていないか?
保証人は家族などの身近な人がなることがほとんどなので、別の契約で自分が「保証人の保証人」になっていないかを確認する必要があります。
今回のケースとは逆で、「主債務者が破産申立てをして、保証人が保証債務を履行する」こともありうるためです。
近い間柄の場合、相互に保障しあうということがあります。
代わりの連帯保証人を探す必要がないか?
先程も述べたように、保証人が自己破産をしたことを知ったら、その相手が保証人になっている契約において、新たな連帯保証人を見つけることが求められる可能性が高いです。
契約の性質にもよりますが、例えば家賃保証の場合、保証会社と保証契約をする方法が考えられます。
借金でお悩みの方は、ぜひ札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
「多額の債務を抱えていて、このままだと自己破産になるかもしれない」
「家族の借金を整理したいけど、自分に影響が出ないか不安」
このようなお悩みを抱えている方は札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。メール・ライン・お電話のいずれかでご予約いただき、最大1時間の無料相談を実施させていただきます。
車や持ち家を手放したくない、複数の借入先を一本化したいなどのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。