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2回目の自己破産で免責許可をもらうには。1回目との違いや注意点について解説します。

2回目の自己破産で免責許可をもらうには。1回目との違いや注意点について解説します。

「過去に自己破産をした経験があるけど、また借金が増えてしまった。しかし、「もう自己破産は出来ない」と思われている方がいます。

実は、自己破産は1回しか行えないという決まりはなく、実際に自己破産手続きを2回する方もおられます。

ただし、2回目の自己破産は1回目に比べて気をつけるべきポイントがいくつかあります。

この記事では、2回目の自己破産について、申立ての際の注意点や1回目の自己破産と違う点について解説します。

2回目でも自己破産を行うことは可能

自己破産に関する法律である「破産法」において、自己破産の回数を制限する定めはないので、2回目以降でも自己破産をすることは可能です。最も、免責許可、給与所得者再生の認可、ハードシップ免責の確定日から7年以内の期間の申立ては免責不許可事由にあたります。

また、2回目の自己破産は初回に比べて審査が厳しくなる点や、手続きの費用が高くなる可能性がある点には注意する必要があります。

2回目の自己破産申立てを行う時に注意すべきこと

2回目の自己破産申立てを行うときに注意すべきこととして、以下のことがあげられます。

①1回目の自己破産から7年が経過しているか?

先程も述べたように1回目の免責許可の確定日から7年を経過している必要があります。

これは破産法に定められている「免責不許可事由」の中に、前回の自己破産から7年以内の自己破産では、必ず免責されないことが決められています(破産法第252条1項10号イ)。

但し、真にやむを得ない事情(病気やリストラなど)がある場合は、裁判官の判断で免責が許可(裁量免責)される余地はあります。

②1回目の自己破産とは違う原因であるか?

自己破産になるまで多額の負債を抱えることになった原因が1回目と同じである場合、免責が認められるのは難しいと思われます。

以前と同じ理由で自己破産の申立てをすると、裁判所に「反省をしていないのではないか?」「また同じことを繰り返すのではないか?」と思われてしまい、慎重に審査されます。

③管財事件になる可能性が高い

前述のとおり、2回目の自己破産では、初めての自己破産申立てよりも厳しい見方をされる可能性が高いです。

そのため、裁判所から選任された破産管財人によって、借金の原因や経緯について細かい調査が行われる可能性が高いです。いわゆる「免責調査型(免責観察型)」の管財事件となります。

多くの場合は、換価して配当する財産を有しておらず、管財費用(概ね20万円~)も捻出できない申立人の場合、同時廃止(管財人をつけない手続き、とここでは捉えてください)になるケースがほとんどですが、財産額によらず管財人を選任し、管財人が本当に免責を認めることが相当かを確認することになります。

管財事件になった場合、債権者集会の出席や郵便物の管財人への転送等、申立人の負担が同時廃止手続きに比べ大幅に増えます。

その他の債務整理について

2回目の自己破産は初回に比べ厳しく見られますし、管財事件になるリスクも高いです。従って、なるべくであれば別な方法で債務を解消していく必要があります。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、司法書士や弁護士が代理人として債権者に「返済計画の見直し」を求めて交渉し、将来利息や毎月の支払金額を減らしてもらえるようにする債務整理の方法です。

債権者との契約を条件緩和したうえで結びなおすことになります。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生とは、裁判所に申立てをして借金の返済計画について認可を受けることで、負債を一定の基準に従い圧縮し、将来の利息をカットして原則3年間(特段の事情がある場合は最長5年間)で返済する手続きです。

個人再生では、将来の利息がカットされるだけでなく、借金の残高そのものが圧縮されるという特徴があります。

※個人再生のうち、給与所得者再生は前回自己破産による免責許可・給与所得者再生認可・ハードシップ免責許可を受けてから7年は申立て出来ないので注意が必要です。

個人再生について詳しく見る

2回目の自己破産は司法書士・弁護士に相談

今回の記事で解説したように、2回目の自己破産では免責を認められるためには山場が多く、場面ごとに適切な判断や行動をするには専門知識が不可欠です。

2回目は手続きの期間も長く複雑になり、多大な手間と時間によって生活に負担がかかってしまいます。

生活にかかる負担を減らして、安心して手続きを進めたい場合は、司法書士・弁護士に一度相談することをおすすめします。

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