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自己破産をすることで想定されるデメリットとは。主なデメリットを一覧で解説します。

自己破産をすることで想定されるデメリットとは。主なデメリットを一覧で解説します。

債務整理の方法はいくつかありますが、中でも自己破産は全ての債務が免責される債務整理の最終手段です。

この記事では、自己破産をすることで生じるデメリットについて解説します。

膨らんだ借金の返済が苦しい、などの理由で自己破産を検討している人は、ぜひ参考にご覧ください。

自己破産のデメリット

自己破産をすることで生じるデメリットは様々なものがありますが、代表的なデメリットとして以下のような影響が考えられます。

信用情報に破産した事実が記載される

自己破産をすると、信用情報に破産した事実が記載(いわゆるブラックリストに載る)されます。

信用情報機関で事故情報が登録されると、「返済能力がない」と判断されるため、事故情報が抹消されるまではローンを申請したり、スマホ端末の分割払いもすることができなくなります。

日本で信用情報を取り扱う期間は全部で3つあり、事故情報が抹消されるまでの期間は以下のように異なります。

  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):免責確定日から5年
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):免責許可を受けたことを債権者が登録した日から5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):免責許可決定日から7年

  ※各信用情報機関のホームページを参照。

クレジットカードが解約される・新規作成ができなくなる

基本的に自己破産申立てを司法書士・弁護士に依頼した場合、利用額の大小に関わらず全ての債権者への返済の停止、受任通知が出されます。そのため、利用していたクレジットカードは強制解約されます。

また信用情報に返済停止したことで約定弁済を怠っていること、破産した事実が登録されていることで、クレジットカードの新規作成もすることはできません。

自己破産の手続きにおいて、手続きが開始されると自己破産する旨が債権者であるクレジットカード会社に通知され、その通知を受け取ったクレジットカード会社は破産者との契約に基づいて強制解約するという手続きになります。

信用情報機関に事故情報が登録されるため、もちろんクレジットカードの新規作成もできなくなります。

官報に掲載される

自己破産をすることで、その内容が官報に掲載されます。

官報とは、内閣府が発行している国の機関紙です。債務整理でいうと自己破産や個人再生の決定の情報が掲載されます。官報は他にも法令や政府情報等が掲載されていて、基本的に毎日発行されています。

自己破産の情報を官報へ掲載することは法律で決められているため、官報への掲載を防ぐことはできません。

官報に掲載される内容は、破産者の名前住所です。

このような個人情報が掲載されると、自己破産をしたことが周りにバレてしまうのではないかと不安に思われる人も多いです。

しかし、基本的に官報を通して自己破産について周りに知られる可能性はほとんどありません。

というのも、毎日発行される官報から手作業で自ら探しに行かなければ見つけることはできないからです。

また、官報を読む人自体が少なく、特定の職業の人間しかほとんど読まないものだという点もあります。

保証人・連帯保証人に返済義務が生じる

自己破産をすると、保証人・連帯保証人(以下総称して「保証人」と言います。)を立てている債権であれば保証人に請求が行きます。

保証人が保証債務の支払いが出来ない場合は、保証人も自己破産をすることもあります。

持ち家・車・保険などに関して家族に影響が及ぶ

自己破産では、20万円以上の財産は破産財団に属され、売却して金銭に換えられたのち債権者に分配されます。

破産者が持ち家や車を破産者の名義で保有している場合、自己破産をすることでそれらの財産は手放さなければならず、それによって家族の生活に影響が及びます。

ローンが残っている車の場合は、自己破産の受任通知が届いた時点で所有権留保に基づいて債権者が引き上げに動く場合が多いです。(仮に所有権留保がなくても,20万円以上の価値がある場合上記の破産財団に属して換価されます。)

また、持ち家や車だけでなく、生命保険や学資保険などの保険でも、20万円以上の解約払戻金がある場合はすべて財産として扱われ、強制的に解約されます。

管財事件になった場合,郵便物が破産管財人に転送される

裁判所が自己破産を「管財事件」と判断した場合、自己破産手続きが完了するまで、裁判所から選任された「破産管財人」が破産者の財産などを管理するようになります。

破産管財人の役割は「破産者の財産を正しく管理し処分すること」であり、破産者の財産の状況や他に債権者がないか等を確認する方法の一つとして、郵便物の管理も行います。

その中には、破産者の郵便物の取り扱いも含まれていて、破産者の住所宛に届く郵便物は全て破産管財人に転送され、破産管財人によって管理されます。

手続きの期間は「管財事件」の場合は約6ヶ月〜1年程度となります。

自己破産をご検討の場合は、ぜひ札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。

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※受任をお約束する性質のものではございませんことをご理解ください。

まとめ

今回は、自己破産をすることで生じるデメリットについて解説しました。

この記事のポイントは以下のとおりです。

自己破産のデメリット
  • ブラックリストに載る
  • クレジットカードが解約される・新規作成ができなくなる
  • 官報に掲載される
  • 連帯保証人に返済義務が生じる
  • 持ち家・車・保険などに関して家族に影響が及ぶ