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「自宅や自動車を手放したくない」とお考えの場合

「自宅や自動車を手放したくない」とご相談を頂くことがよくあります。

こういったケースでは、手放したくないもの(住宅や自動車など)についてのローン残高が残っているかどうか、どの方針で債務整理をするかによって大きく展開が変わってきます。

1.ローン残高が残っている場合

⑴ 任意整理

任意整理の場合は債権者ごとに対象とするかどうかを選択できるので、当該ローン(貸主)を対象外にすれば維持することは可能です。

ただし、その他の債務を任意整理をしても返済のめどが立たない場合やそもそも当該ローンのみある状況で返済が難しい場合は手放さざるを得ないと思われます。

任意整理とは?

⑵ 個人再生

個人再生は後述の自己破産同様に裁判所に申立てする手続きです。従って任意整理と異なりすべての債権を手続きに含める必要があります。そのためローン残高が残っている場合は対象物を手放す必要な場合がほとんどです。

ただし、住宅ローンの場合は一定の要件を満たせば「住宅資金特別条項」を定めることができ、自宅については例外的に残す余地があります。

個人再生とは?

 ⑶ 自己破産

自己破産は個人再生同様に裁判所に申立てする手続きです。従ってローン残高が残っている場合対象物を手放す必要な場合がほとんどです。個人再生と違い、住宅ローンについても例外はないので自宅は手放すことになります。

自己破産とは?

2.ローン残高が残っていない場合 

⑴ 任意整理

任意整理の場合は財産の有無は本質的にはあまり関係ないので、任意整理した後の債務の弁済が履行可能であれば特に手放す必要はありません。

⑵ 個人再生

個人再生の場合は、財産額(自己破産したときに換価、配当されるであろう額、「清算価値」)相当以上を返済する必要があります。そのため、制度上は手放す必要はないのですが、保有している自宅や自動車の価値が高いことにより、清算価値が高額になった場合、それを返済していくのが困難になるので結果として個人再生ができない可能性があります。

⑶ 自己破産

自己破産の場合は基本的に破産者の財産を換価し、それを債権者に配当し、配当してもなお債務が残る場合に残った債務を免責(=返さなくていい)とする制度です。従って自宅や自動車は財産にあたるので基本的には手放すことになります。

例外的に、全ての財産の総額が20万円を切っている場合には換価を要さない(本稿執筆時点での札幌地裁の運用)場合があります。

3.自宅・自動車を手放したくない方へ

以上の通り、任意整理であれば残す余地は十分にありますが、個人再生・自己破産になると要件が厳しくなってくるほか、このお悩み以外の要素(勤務先から必要な書類を取付する必要に迫られる可能性等)も絡んできますので、早めにご相談いただくのがよろしいかと思います。

ただ、残念ながら自宅や自動車の維持することに目が行ってしまい、無理な借入れや自転車操業を継続して取り返しがつかなくなってしまう方もおられます。もし、返済が厳しいとお感じになりましたら、早めにご相談いただければと思います。