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「クレジットカードを手放したくない」とお考えの場合

「クレジットカードを手放したくない」とご相談を頂くことがよくあります。

こういったケースでは、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産等の総称とここでは捉えてください。)によらず債務を解消していける目処があるかどうかを検討する必要があります。

1.債務整理によらない債務の解消法とは?

⑴ 約定通りの弁済を継続する

生活を見直して、約定弁済(契約で決まった返済)を継続し、かつ「追加の借入れを行わない」ことです。特に後者が大変重要で、約定弁済した分と同程度に借入れをしてしまうと結局のところ残債務は減らないか増えるかで根本的な解決になっていません。

⑵ 何某かの方法で一括弁済する、一本化をする

おまとめローンや親族に頼んで一括してしまうケースです。メリットとしては返済先が一本化されることで返済の手間が省け管理がしやすくなる、利息が下がる(親族の場合ゼロでやってくれるケースが多いと思います)等があげられます。

検討事項は「おまとめ出来るだけの資金を調達できるか?」ということがまずあげられます。おまとめローンの場合、ご本人に多額の金銭を貸し付けるため、貸してくれる先があるかどうかが分かれ道になります。

そして一番大事なことは「おまとめローンや親族の助力で既存の債務が完済出来た場合、即座に完済した先は解約し、以後利用しない」ということです。

おまとめローン、親族の助力を得たケースでの最大の失敗例は、おまとめをしたにも関わらず再度借入れしてしまったというパターンでしょう。この場合の債務整理は極めて厳しい場合が多いです。

なぜなら、返済に窮する程度の債務を有していた人が、おまとめ分と再借入れ分のダブルで債務を抱えてしまい、もともとの債務の2倍近く借入れしてしまっていることもありうるためです。おまとめした結果債務が減るどころか増えるリスクも存在するので要注意です。

2.債務整理をするとなぜクレジットカードが使えなくなるのか?

⑴ 信用情報に事故歴が記載されるため

債務整理をする(厳密にいえば、債務整理を受任した旨の司法書士・弁護士の通知をした段階)で、「約定弁済は不可能な人」という扱いになります。その旨が記載されると、信用情報に事故歴が記載(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)されます。

任意整理の場合、特定の先だけを整理の対象に出来るので、そうでない先は理屈上は利用することが可能と思うかもしれません。ですが、対象外の債権者も多くの場合は信用情報を定期的にチェックしていますので、チェックされた段階で契約を解除(以後の利用は停止、残債務の償還を継続)となるケースが多いと思われます。

従って、任意整理の場合であっても対象にしたかどうかにはかかわらず、クレジットカードは基本的に利用できなくなります。

なお、若干本旨から外れますが、仮に債務整理をしなくても、「滞納」を繰り返してしまうと、結果的には信用情報に事故歴記載がされたり、カード会社内で新規利用を停止したりする可能性はあります。

⑵ 法的整理(自己破産・個人再生)の場合

この場合はすべての債務を対象とする必要があるので、クレジットカードの残債が少額(例えば数百円)であっても破産、再生の債権に組み入れる必要があります。従って、クレジットカードは手放すことになります。

クレジットカードを手放すことに抵抗を感じる方は多いのですが、実際に保有を継続しても最終的には手放すことになってしまうことも多いです。

多重債務の問題は対策が早ければ早いほど負担は少なくて済みます。生活の見直しも含め一度ご相談いただければと思います。