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クレジットカードの過払い金があるかを確認して、請求するまでの手続きの流れを解説します。

クレジットカードの過払い金があるかを確認して、請求するまでの手続きの流れを解説します。

「昔のクレジットカードの利用で過払い金は発生していたのか知りたい」

「クレジットカード会社に過払い金を請求したい」

このようなご相談をする方は多くいらっしゃいます。

そもそも過払金は「利息制限法」と「出資法」で異なる上限利率が設定されていた時代に、「利息制限法の上限利率は上回るが、出資法の上限利率は上回らない」場合に発生しているものです。従って出資法の上限金利が利息制限法と揃えられた後から開始した取引では発生しません。(出資法改正前より継続的に取引があったケースでは過払金は発生している可能性はあります。)

さらに、過払い金請求の過程で様々なリスクが生じることがあるため、事前にこれらのリスクを理解し、回避策を講じることが重要です。

そうすることで、安心してクレジットカードの過払い金請求を行うことが可能になります。

この記事では、クレジットカードの過払い金について、過払い金が発生する仕組みや、カード会社に過払い金を請求する手続きの方法について解説します。

過払い金が発生する仕組み

過払金はどうやって発生するかというと、「利息を支払いすぎる」ことで発生します。利息を支払いすぎてしまう仕組みは次の通りです。

金利に関する「出資法」と「利息制限法」の2つの法律があり、出資法で定められた上限金利は29.2%であったのに対して、利息制限法で定められた上限金利は1520でした。

出資法と利息制限法の上限金利の間の金利は利息制限法に当てはめれば違法、出資法に当てはめれば適法になる「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

下の図で表すように、利息制限法と出資法の間にあるグレーゾーン金利で支払った利息が過払金となります。取引期間中に利息を支払いすぎることで、総返済額が利息制限法の上限金利に置き換えて計算すると本来法定金利で返済すべき額との差が生じます。この差額を返金してもらうのが過払金の返還請求です。

では、なぜ利息制限法では違法であるにもかかわらず、貸金業者はグレーゾーン金利による貸付を行っていたのでしょうか。

それは、本来はグレーゾーン金利による貸し付けは違法ですが、一定の要件を満たすと返済が有効とみなされる「みなし弁済」と呼ばれる規定が出資法に存在したためです。(現在は廃止)

クレジットカードの過払い金が発生する条件

クレジットカードの過払金が存在しうるのは以下の場合です。

(※これらの場合であっても存在しない可能性はあります。

キャッシング枠の利用であること

クレジットカードの過払い金が発生するのは、カードの「キャッシング枠」を利用していることが条件です。

クレジットカードのキャッシングは、カード会社との貸金業法に基づく取引であり、該当する可能性があります。

一方で、カードのショッピング利用は割賦販売法に基づく取引であり、この取引で生じているのは「利息」ではなく「手数料」であるため、過払い金は発生しません。

平成22年6月17日以前の借入れであること

前述のとおり、平成22年6月18日に改正貸金業法が施行されたことで、貸金業者はグレーゾーン金利による貸付をすることができなくなりました。

そのため、平成22年6月18日以降に過払金が発生することはありません。

また、大手の業者は軒並みこれ以前に法改正に先立って利息制限法に合わせた利率変更を行っています。

時効が完成していないこと

最後の取引を行った日(完済日)から10年以上経つと、過払い金を請求することができなくなる可能性があります。

過払い金には時効があり、時効が成立してしまうと、本来取り戻せるはずだった過払金の返還を受けることができなくなってしまいます。

業者側は取引が終了していない事案でも一度完済している、与信管理の一環でカードの利用枠をゼロにしたなどあらゆる事情を取り上げて時効と主張してくる可能性があります。

過払い金の時効について

過払金の時効について詳しく見ていきましょう。

過払金の時効が完成する要件は以下の通りです。(令和2年の民法改正により、それ以前と以後で起算点が異なる場合があります。)

<令和2年3月31日までに取引終了したケース>

  • 最後に取引を行ってから10年以上経っていないこと

<令和2年3月31日より後に取引終了したケース>

  • 最後に取引を行ってから10年以上経っていないこと、または過払金を請求できることを知ってから5年以内

何をもってして「最終の取引」と考えるかは判決が割れていてハッキリと「ここだ」とは示せません。

請求する債務者側に有利に解釈すれば「カードの解約」など、確実に以後取引が絶対に発生しない時点を起算点と考えられ(この解釈をすれば同一のカードの取引さえ継続していればその期間は時効は完成しない)、逆に請求を受ける債権者側に有利に解釈すれば「一度完済になっている時点」、「カードの利用枠を停止した時点」等、最後の返済日以前の日を時効の起算点と考えることが可能になります。

近年は業者側も過去の判例を検討して、色々な主張をして過払金を返還しない、もしくは最低限度(絶対に判決が出たら支払わされるであろう最低限度の額)で収まるように主張を展開してきています。

クレジットカードの過払い金を請求するときの注意点

クレジットカード会社に過払い金を請求するときには、以下のような点に注意する必要があります。

ショッピング枠の利用は過払い金の対象にならない

先ほどもご説明したとおり、過払い金の対象になるのは「キャッシング枠」の利用に限ります。

「ショッピング枠」利用の場合は、それがリボ払いや分割払いであっても、金利ではなく手数料として扱われるからです。(ただし、平成7年に当時の通産省の通達で「出資法の趣旨に鑑み、手数料率を出資法の上限利率の範囲内で設定する」よう要請とされていて、当該通達を準拠しているものと思われます。)

ブラックリストに載る可能性がある

過払金請求を行う場合、借入金を完済している状態であれば、過払い金請求を行っても信用情報に記録されることはありません。

司法書士や弁護士に過払金返還請求を依頼すると受任通知を出して、取引履歴の開示を求めます。

この時に、現在の約定上(過払金が上回る場合でも)完済前の場合はブラックリストに載ってしまうので注意が必要です。これは、過払金があったとしても、受任通知の段階で債務があると「債務整理をした」とみなされるためです。

また、過払金の対象にならないショッピング枠の利用残高がある場合も、全体の残高に加算される点にも注意する必要があります。

そのため、念のため当該カードの利用をすべて停止し、解約してから受任通知をする方がよいと思われます。

クレジットカードが使えなくなる可能性がある

請求額よりも利用残高の方が大きい状態で過払金請求をしてしまった場合、請求先のクレジットカードが使えなくなる可能性があります。

その会社のカードを複数所有している場合、対象とするクレジットカードだけでなく、全てのカードが使えなくなってしまうケースも考えられます。

つまり過払い金請求を行う際には、過払い金の金額と現在の残高を正しく把握し、全ての残高を完済したことを確かめてから行うことが重要になるのです。

クレジットカードが使えなくなる可能性がある

請求先の発行するカードを複数所有している場合、対象とするクレジットカードだけでなく、全てのカードが使えなくなってしまいます。

また、ブラックリストに記載されてしまうと他のカードが使えなくなったり、ローン等の審査が通らなくなったりするおそれがあります。

請求しても満額返還されるとは限らない

過払い金の請求を行っても、要求した金額が全額返還される保証はありません。

先程も述べたように過払金の時効の起算点をはじめ、発生した過払金に対しての利息の有無など論点があり、こちら側が請求している額が絶対であるとは言い切れないためです。

請求先のクレジットカード会社の内規や経営状態によっては、交渉が難航する可能性も考えられます。

そのため、円滑に過払金を回収するためにはどこかで妥協点を探る必要がある場合があります。

(この点については、司法書士・弁護士の中でも専門家の価値観によっては否定的である方もいます。)

クレジットカード会社が倒産していると過払金請求できない

請求先のクレジットカード会社がすでに倒産してしまっていた場合、過払い金請求を行うことはできません。

倒産していない場合でも、多くの件数の過払い金請求を受けていることで経営状態が悪化し、倒産につながることも起こり得ます。

クレジットカードの過払い金を請求する手続きの流れ

では実際に、クレジットカードの過払い金を請求する手続きの流れを見ていきましょう。

①クレジットカード会社から取引履歴を取り寄せる

まずは過払い金があるかどうかを確認するために取引履歴を取り寄せます。

クレジットカードとの取引履歴は、本人もしくは依頼をうけた司法書士などの専門家が開示請求を行うことで取り寄せることが可能です。(ただし、先ほども述べた通り約定上の残債務がある場合に専門家が開示請求をすると、債務整理したとみなされるので注意が必要です。)

②過払金の計算をする

取引履歴を取得し、それを基に「引き直し計算」を行います。

「引き直し計算」とは、借入れや返済の全取引について、利息制限法に定められた上限金利に従って計算し直す作業のことです。

この計算では、上限金利を超えて支払われた金利を借入元本に適用し直し、法律に基づいた正確な借入残高を算出します。

この引き直し計算により、過払い金が存在するかどうかが明らかになります。

③ショッピング枠の利用残高を確認する

もし過払い金が存在すると引き直し計算で判明しても、クレジットカードのショッピング枠で未払いの利用残高がある場合、その残高と過払金は相殺されることになります。

過払い金によって実際に現金が戻ってくるのは、クレジットカードのショッピング枠を使用していない、あるいはその利用残高が過払い金の額よりも少ない場合に限られます。これは、利用残高が過払い金と相殺されるからです。

④過払い金の返還請求を行う

訴訟を提起する方法と訴外で請求する場合があります。近時は、多くの場合訴外で求めても元金未満での和解提案されることが多いので、実務上は特段差支えるような事情がなければ訴訟提起をして回収することが多いです。

恐らくですが、相手方の社内では過去の経験則や判例等に基づき、「本人請求の場合元金の〇%以内」、「専門家からの訴外請求の場合は元金の×%以内」、「訴訟提起された場合は早期に解決することと引き換えに元利の□%以内」等、あらかじめある程度、向こうなりの落としどころがあると思われます。

⑤訴訟対応やクレジットカード会社との交渉を行う

訴訟提起した後の流れは事案によって異なります。「争いの余地がある」と向こうが考える事案の場合は熱心に訴訟対応をして色々な証拠を出してくることがあります。

一方で争いの余地がない、もしくは争っても勝ち目が薄いような事案の場合は請求額をほぼ飲むような和解案を出してくるケースもあります。

基本的に最初は低く見積もって提示してくることが多いので、何度か交渉を行います。

訴訟提起している事案でも、訴訟を進行しつつ和解に向けて交渉することはあります。

当然のことですが、勝ち目の薄い事案ではほぼこちらの言い分が通る(利息の一部免除を引き換えにするなど、譲歩することはあります。)ことが多いですし、ある程度争える事案の場合はこちらが主張する額よりも少ない金額で和解するケースもなくはありません。

⑥過払い金を受け取る

クレジットカード会社との交渉が成立し、過払金の金額に合意を得られたら、指定の口座で過払い金を受け取ります。

過払い金の請求は司法書士にも依頼できます。

過払い金の請求は、弁護士に依頼するイメージを持たれる方が多くいらっしゃいますが、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

過払い金の請求にかかる費用は、法律事務所によって異なるものの、一般的には弁護士よりも司法書士に依頼する方が、費用が少なくて済むことが多いです。

過払い金請求において、司法書士は簡易裁判所での代理人として対応することが可能です。

これは、司法書士の代理権の範囲内で行われます。

ただし、過払金の元金が140万円を超えるケースや、簡易裁判所以外での手続きが必要な場合は司法書士は代理権がありません。この点はご留意ください。

過払い金についてお考えの場合はぜひ無料相談から

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このような疑問や悩みをお持ちの方は、札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。メール、ライン、お電話いずれかでご予約いただき、最大1時間の無料相談を提供いたします。

借入れの状況や返済の負担を軽減したい、過払い金が発生しているかどうかを確認したいなどのご相談に応じておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

過払い金は、法改正前の出資法の上限金利「年29.2%」と、利息制限法の上限金利「年15〜20%」の間のグレーゾーン金利から発生する

クレジットカードの過払い金が発生する条件
  • キャッシング枠の利用
  • 平成22年6月17日以前の借入れであること
  • 最後に取引を行ってから10年以上経っていない
過払い金の時効
  • 最後に取引を行ってから10年以上経っていないこと
  • 過払い金を請求できることを知ってから5年以内
クレジットカードの過払い金を請求するときの注意点
  • ショッピング枠の利用は過払い金の対象にならない
  • ブラックリストに載る可能性がある
  • クレジットカードが使えなくなる可能性がある
  • 請求しても満額返還されるとは限らない
  • クレジットカード会社が倒産していると過払金請求できない
クレジットカードの過払い金を請求する手続きの流れ
  1. クレジットカード会社から取引履歴を取り寄せる
  2. 過払金の計算をする
  3. ショッピング枠の利用残高を確認する
  4. 過払い金の返還請求を行う
  5. 訴訟対応やクレジットカード会社との交渉を行う
  6. 過払い金を受け取る

過払い金の請求は司法書士にも依頼できる