「支払いが滞ったまま放置している借金がある」とご相談を頂くことがよくあります。
こういったケースでは、
- 放置している期間はどれくらいか?
- 現在の支払い能力(一括、分割)はどうか?
- 裁判手続きされているかどうか?
など多くの要素を検討して慎重に対応する必要があります。
1.消滅時効の完成について
ある時点から一定の期間、債権者が何もしない時間が経過すると消滅時効が完成する場合があります。
- 裁判手続きを行わない場合
現行民法で成立した債権であれば最終弁済日から5年(例外的なものはあります。)、旧民法で成立した債権であれば最終弁済日から商事債権であれば5年、非商事債権であれば10年(ほか個別に短期の時効が存在する債権もあります。)
借金の時効について2.滞納債務を返済する方法の検討
長期間滞納している債務を返済するとなると、元金に加えて損害金も支払う必要があります。
業者によって取り扱いが異なりますが、基本的には「和解日までの元利計」を支払うケースが多いです。
ただ、業者によっては分割に応じたとしても完済までの利息を請求されるケースも近年あり、その場合月の支払額と総支払額が膨大になるケースもあります。
一括弁済する場合は元金もしくは元金に近い額(損害金の一部をカットしてもらう)和解を締結するケースもあります。
任意整理とは?3.滞納債務の返済が難しい場合
時効も完成しておらず、返済も難しい場合は法的整理(自己破産・個人再生)も検討する必要があります。時効が完成するまで放置するというケースもあるにはありますが、裁判によって時効の完成猶予されることを繰り返すと生涯にわたり債務に縛られる可能性があります。
制度上ほとんどの債務は何らかの方法で解消することができます。早めに一度ご相談いただければと思います。
自己破産とは? 個人再生とは?