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「家族や会社に借金がバレたくない」とお考えの場合

ご相談をお受けしていると、「債務整理していることを家族(同居者、以下総じて「家族」とします。)や会社(勤務先)にバレたくない」というお話を聞くことがあります。

実際に債務整理を行う場合に「家族や会社にバレないで債務整理を進める」ことはできるのでしょうか?

家族と会社が債務整理にどうかかわるのかを中心に検討します。

1.家族(同居者)と債務整理の関係

まず最初に明確にしておきたい点としては、ご本人にどれだけ債務があっても家族には原則として返済義務はありません。

⑴ 債務整理に着手する前

債権者からの電話や郵送物を家族にみられることで発覚する可能性があります。特に滞納してしまっている場合、機械的に督促状を送る業者が多く、発覚するリスクが高くなります。

⑵ 任意整理の場合

債務整理の方針別でみると、任意整理の場合は家族にバレる可能性は低いです。なぜなら家族に協力を求めるべき場面が制度上の話をすればないためです。(ただし、返済原資の確保のために認知・理解・協力していただく必要があるケースはあります。)

⑶ 個人再生・自己破産の場合

同居者の以下の書類が必要であるため、同居している人には協力してもらう必要があります。

  •  通帳、銀行の取引履歴直近1年分
  •  給与明細3か月分、賞与明細1年分
  •  源泉徴収票1~2年分
  •  家計に関する資料(各料金の明細など)

※上記は札幌地裁に提出する際の標準的なものであり、申立てする裁判所や事案によって変わることがあります。

なお、上記の扱いは血縁関係の有無ではなく、「同居者」という括りなので、別居の家族はこれらの書類を出すことは原則ありません。(事案によって必要になる可能性はゼロではありません。)

⑷ その他

親族であるか否かは別にして、別居の人であっても「債務整理の対象にする債務に保証人・連帯保証人がついている」場合、本人に代わり保証人・連帯保証人が債務を負担する義務が生じます。そのため、当該保証人・連帯保証人には債務があることが判明します。

ほか、家族から借金している場合にも当該債務を債務整理の対象にした場合は当然発覚します。

発覚しないためには債務整理の対象にしないことが必須ですが、自己破産や個人再生の場合は「すべての債務」を対象とする必要があります。そのため、これらの手続きを行う場合は債権者たる人、保証人・連帯保証人には秘匿して手続きを進めるのは困難です。

⑸ まとめ

任意整理の場合は基本的には家族にバレる可能性は低い。個人再生・自己破産は同居者には発覚する。ほか親族であるかどうかを問わず、債権者である人、保証人・連帯保証人についてはバレないで行うことはできない。

2.会社と債務整理の関係

当然のことですが、基本的に会社がご本人の債務を返済する義務はありません。ただし、家族と異なる点としては、ご本人から見て会社はご本人の債務者(給与等の支払いを求める権利を有する)関係上、先ほどの家族とは違うポイントが存在します。

⑴ 債務整理に着手する前

債権者からの電話や郵送は基本的にご本人の自宅に行われるので、会社に連絡がいくことは然程多くありません。但し、ご本人が全く音信不通になっていたりする場合、債権者が個人名で電話をかけてくる可能性はあります。

また、訴訟提起等を受けて債務名義(判決など)を取得した場合、給与を差押えする可能性があります。その場合、会社に通知が行きますので、必然的に会社には発覚します。会社にバレたくないと考えている場合は、状況が悪化する前に債務整理を検討したほうがよいでしょう。

⑵ 任意整理の場合

任意整理であれば基本的に会社は関係ないので、発覚することは通常考えられません。

⑶ 個人再生・自己破産の場合

この場合に会社が関係する点としては、「退職金の有無」「積立金等の有無」といった財産関係が関係してきます。退職金や積立金は財産として計上する必要があるため、現時点で退職・積立の解約をした場合にいくらご本人に入ってくるのか(ご本人が権利を有するか)を示す必要があります。

会社によってまちまちですが、退職金のない会社の場合は「雇用契約書」「労働条件通知書」などに記載があるケースもあります。退職金がある場合には、「就業規則」「賃金規程」「退職金規程」といった書類に計算方法が記載されていることが多く、それらの写しを入手できればクリアーできます。

問題は、退職金の存在や計算方法を記した何某かの資料が一切手に入らない会社の場合です。この場合は何らかの方法で資料を準備する必要があります。

他に問題になるケースとしては、会社に借入金があるケースです。この場合、会社の債務も破産・再生債権に組み入れる必要がありますので、会社との関係が悪化することは考えられます。

⑷ 会社に発覚した場合のリスク

一般的に多重債務に陥っている人は「お金にだらしない人」として見られ、あまりいい印象をもたれないことは間違いありません。特に保険会社、警備会社など「自己破産するとご本人に欠格事由が生じ、現在の職務を全うできない場合」などは、法的な点は別にして仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれる可能性も現実的にはあり得る話だと思います。

3.まとめ

同居家族・別居家族・会社の3類型でどの債務整理の方針だと発覚しないかの簡易な表です。概ね以下の通りと言えます。

方針同居家族別居家族会社
任意整理
個人再生×
自己破産×

やはり、第三者にバレたくない場合、任意整理で処理するのが一番適切と言えます。ただ、状況によっては任意整理であっても何らかの事情でバレるリスクはあることもあります。

そのため、誰にもバレずに債務整理を行うのであれば、早めに一度ご相談いただくのがよろしいかと思います。面談では、結果的に債務整理をしないで解消していくことを決められる方もおられます。