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「借金の額を減らしたい」とお考えの場合

「借金の額を減らしたい」とご相談を頂くことがよくあります。こうした質問を頂いた場合、まず確認するのが「完済時までの借金の総額を減らしたい」ということなのか、「現時点の元本を減らしたい」ということなのか、「約定弁済月額を減らしたい」ということなのかを確認する必要があります。それによって、次に確認することが大きく変わってくるためです。

1.完済時までの借金の総額を減らしたい

任意整理、個人再生であれば減らすことがほとんどのケースで可能です。減額される金額は以下の通りです。

 ⑴ 任意整理

多くの場合、「和解日~完済日までの将来生じる利息・損害金」の全部もしくは一部がカットされます。数年前までは全部カットのケースがほとんどでしたが、近年は将来利息を求めてくるケースもあります。

任意整理とは?

 ⑵ 個人再生

「申立て後の開始決定時までの元利合計の5分の1(債務額によっては最大10分の1)相当額、もしくは清算価値(財産の総額)相当額を超える債務」がカットされます。

個人再生とは?

2.約定弁済月額を減らしたい

現在の契約や借入れ状況次第ですが、任意整理・個人再生で月額を下げることが可能な場合があります。一般的に借入総額に対して約定弁済月額の大きいクレジットカードでは効果が大きいと思われます。

任意整理の場合、和解日までの利息・損害金を付加した総額を3〜5年で返済します。個人再生の場合は先程述べた額を再生債権として、原則3年で返済します。

3.現時点の元本を減らしたい

任意整理の場合は基本的に元本割れの和解はできません。長期間滞納した債務のように元金と比して利息・損害金の額が著しく膨れ上がったような債務の場合、利息・損害金のカットは出来る場合がありますが、元本割れに応じる相手方は稀です。

 可能性があるとすれば、平成22年以前より「貸金の利用」がある場合において、過払金が発生しているときに、残債務から過払金を控除して、結果的に元本を減らすことができる余地はあります。(法定金利内で取引している場合は過払金は生じません。また、取引中断等がある場合、過払金返還請求権の時効が完成している可能性があります。)

過払金請求をお考えの方に

個人再生の場合は先程ご説明の通り、債務の大部分をカットできる余地があるので元本を減らせる可能性が高いと思われます。

他に、債務のすべての返済義務が免責される自己破産という方法もあります。

自己破産とは?

元本を減らすことは難しいですが、月額や完済時までの借金総額を減らす可能性は十分あり得ます。「借金の返済に終わりが見えない」、「月々の返済の負担が大きい」、「今月滞納してしまいそうだ」…こういったお悩みをお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。弊所では初回のご相談を完全無料で行っております。(所要時間は事案によりますが60分前後とお考え下さい。)