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自己破産をしても養育費の支払いはどうなる?支払いが免除されない債権には注意が必要です。

自己破産をしても養育費の支払いはどうなる?支払いが免除されない債権には注意が必要です。

自己破産は、これまで抱えていた負債の支払いを全て免れることができる債務整理の最終手段です。

ただし、自己破産をしても引き続き支払いの義務が残る債務がいくつかあるので注意する必要があります。

この記事では、自己破産を検討する際に気をつけるべき「養育費」について、自己破産の特性を踏まえて解説します。

(注:本記事は自己破産申立てを検討中の方に向けて参考となる情報を記載したものです。弊所では、養育費の減額・調停等のご相談はお受けしておりません。ご了承ください。)

自己破産しても養育費を支払う義務は残る

自己破産の手続きをしても、滞納分を含めて今後の養育費の支払い義務は残ります。

これは、養育費は「非免責債権」に該当し、免責の対象とされていないからです。

非免責債権は破産法にて明確に定義されていて、大きく分けて7種類の債務が該当します。

支払い義務が残る養育費を支払わないと、相手方から裁判所を通して財産の差し押さえが行われる可能性もあるので注意が必要です。

自己破産手続き中に滞納分を支払うのはNG

引き続き支払い義務が残る養育費に関しても、自己破産手続き中に「滞納分」の支払いを行うことは禁止されています。

これは、滞納養育費については破産債権として取り扱う必要があり、養育費に限らず、自己破産の手続き中は全ての債権への支払いを停止する必要があるためです。これは最終的にすべての債権者が平等に本人の財産を換価した金銭を配当するためです。

自己破産手続き中に特定の負債のみ返済するなど、一部の債権者を優遇するような支払いは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という行為に該当します。偏頗弁済をすると、自己破産そのものが認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

もっとも、養育費債権そのものは先程ご説明した通り、「非免責債権」ですから、仮に自己破産が認められた(=免責許可が出た)としても、支払義務は消えませんので、配当を受けた後に残った滞納養育費の債務については引き続き滞納分及び将来発生する分は支払う必要があります。

やむを得ない事情がある減額請求することが可能

失業や事故、病気などのやむを得ない事情が原因で収入が大きく減ってしまった場合は、養育費の減額請求をすることが可能です。

ただし、今勤めている会社を辞めて独立したり転職を繰り返すことが減収の原因である場合は、本人の責任範囲となり減額請求が認められない点には注意が必要です。

自己破産の免責・非免責債権

自己破産を行うとき、免責の対象となる債権は免責債権と呼ばれ、支払いを免れます。一方で免責の対象とならない債権は非免責債権と呼ばれ、引き続き支払いの義務を負わなければいけません。

免責債権と非免責債権のそれぞれに該当する代表的な債権には以下のようなものがあります。

免責債権

自己破産をすることで支払いが免除される「免責債権」には、以下のような負債が挙げられます。

  • クレジットカードの負債
  • 消費者金融の負債
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 奨学金
  • 滞納している家賃
  • 滞納している携帯代、通信費
  • 滞納している水道光熱費(下水道料金を除く)

非免責債権

先ほど説明したように、子供の養育費は非免責債権に該当するので自己破産を行っても支払いを免れることができません。

非免責債権について、細かくは破産法第253条にて次のように記載されています。

(破産法第253条)

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

  1. 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
    【コメント】公租公課(公租とは税金のことを指し、公課とは社会保険等税金以外で公に支払う義務を有しているものを指します。)のことです。
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
    【コメント】離婚に伴う慰謝料などが該当します。
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
    【コメント】本人に過失のある交通事故による医療費などがあります。
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    【コメント】「婚姻費用」と呼ばれる夫婦間の生活費等の相互負担義務です。
    ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八      条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
    【コメント】子供の養育費、ほか親族に対して有する扶養義務に関するものです。
     ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
    【コメント】本人に雇われている人のお給料や源泉徴収して預かった(後で税務署に支払う公租公課)のことです。
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
    【コメント】本人が意図的に債権者として届出をしなかった債権者です。
  7. 罰金等の請求権
    【コメント】交通違反等で支払う必要のある国に納める罰金のことです。

自己破産の検討について

今回ご紹介したように、自己破産をしても非免責債権の支払いの義務は残り続けます。

ただし、消費者金融やクレジットカードなどの負債は支払いを免責されるので、返済する負債の金額を大きく減らすことができます。

そして、養育費は子供の健全な成長のために必要なものです。養育費を払うことは、将来の子供との関係性を築くことにもつながります。

もし多額の借金で生活が厳しくなっている状況であれば、確実に養育費を支払える収支に戻すために、自己破産は取りうる手段の一つであるといえます。

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まとめ

自己破産しても養育費を支払う義務は残る
  • 自己破産手続き中に滞納分を支払うのはNG
  • やむを得ない事情がある減額請求することが可能
慰謝料の他にも自己破産でも支払いが免除されない「非免責債権」がある
  • 税金
  • 不法行為に基づく損害賠償請求
  • 離婚時の慰謝料や養育費
  • 雇用人への給与
  • 故意に債権者名簿に記載しなかった債権
  • 罰金