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自己破産をすると滞納していた家賃の支払いは免除されます。注意ポイントを踏まえて解説。

自己破産をすると滞納していた家賃の支払いは免除されます。注意ポイントを踏まえて解説。

「多額の借金があり返済が苦しく、家賃も滞納してしまっている」

「自己破産しようか考えているけど、支払いをどうすればいいか分からない」

自己破産を検討している人にとって、このようなお悩みを持たれる方もいらっしゃるかと思います。

自己破産は全ての負債の支払いを免れることができる債務整理の手段ですが、その分、それぞれの債権者に対する行動には注意が必要です。

この記事では、自己破産手続き中の家賃の取り扱いについて、自己破産の特徴を踏まえながらポイントを解説します。

滞納している家賃は自己破産の免責対象

自己破産の手続きが開始されると、その時点での債務が自己破産の免責対象となり、支払いが免除されます。これまで滞納していた家賃も同様に支払わなくてよくなります。

家賃以外にも、水道光熱費(下水道代を除く)、携帯料金、インターネット代などの各種支払いも、自己破産手続きが開始されると支払う義務が一時的に停止されます。

ただし、自己破産手続の開始時点より後の家賃については免責の対象にはなりません。

仮に住み続けることができる場合は、継続して家賃を支払う必要がある点には気をつけましょう。

自己破産の注意点

自己破産を行ううえで、住んでいる賃貸に関して注意しなければいけない点がいくつかあります。

保証人・連帯保証人に請求がされる

ほとんどの賃貸契約には、保証人や連帯保証人(保証会社を含む)がついています。以下、総称する場合には「保証人等」といいます。)

滞納家賃の請求が保証人等に基本的にされてしまいます。

保証会社がついている契約の場合、あらかじめ家賃が未納になった場合、早い段階で保証会社が家主に対して保証履行(家賃の支払い)を行い、以後の請求は保証会社から本人になされることが多いです。つまり滞納家賃の債権者が早々に保証会社になる、ということです。(保証履行した側は代わりに払ってあげた金銭を主債務者に支払ってもらう「求償債権」という権利を得ます。)

一方、人的保証(親族等が保証人等)である場合には、人情的な面からすぐに保証人に保証履行を請求することはしないことがあります。この場合は引き続き家主が債権者となります。

保証人と連帯保証人では「責任の重さ」に違いがありますが、自己破産をする場合においては、基本的に保証でも連帯保証でも保証人等に請求がされます。

※詳細は省きますが、保証人の場合「催告の抗弁権」(主債務者に請求してから請求しろと言う権利)、「検索の抗弁権」(主債務者の財産を差押えてから請求しろと言う権利)、「分割の利益」(保証人が複数名いる場合には、その人数で案分した額以上を支払わない権利)があります。連帯保証人にはこれらの権利はありません。

しかし、主債務者が「自己破産申立てをする」場合、一般に請求しても支払い能力がないことが明らかなので、抗弁できず保証人等は保証履行をせざるを得ません。

この場合、保証人等が持つ求償債権を破産債権として破産手続きを進めることになります。

自己破産後は退去となる可能性が高い

ほとんどの場合、自己破産を行うと住んでいる賃貸物件に住み続けることは難しいと考えられます。その理由は次の通りです。

貸主にとって、借主が自己破産を行うことそのものによって賃貸契約を強制的に解除することが出来ません。これは破産法53条において「双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」と定めているためです。

簡単にいうと、「賃貸借契約を継続するもしないも決めるのは破産管財人である」ということです。つまり家主にはその選択権がありません。

ただし、家賃を滞納することは賃貸契約の違反にあたるため、債務不履行を理由に賃貸借契約を解消することは可能である場合があります。自己破産を行うケースでは、数ヶ月の家賃の滞納をしていることがあります。一般に「3カ月以上の滞納」がある場合には、家主と借主の間の信頼関係が破綻していると認められるケースが多いようです。

従って、現実的には退去せざるを得なくなるケースは存在します。

住み続けるために滞納した家賃のみ支払いを済ませるはNG

自己破産手続きが開始されたら、滞納した家賃をはじめ、一部の債権者に対して支払いを行うことは禁止されています。

特定の債権者にのみ支払いを行うことは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、自己破産手続き中に偏頗弁済を行うことで、自己破産自体が認められなくなることもあり得ます。

自己破産には「債権者平等の原則」という原則があります。全ての債権者が、債権額に応じて債務者の財産を平等に分配して弁済を受けるためのものです。

これは、全ての債権者を平等の立場に置いて破産手続きを行うために破産法で決められている内容です。

自己破産後も同じ賃貸物件に住み続ける方法

先ほど説明したように、現実的に考えると自己破産をすると自力で賃貸物件に住み続けることは難しいです。

ただし以下のような方法を取ることで、自己破産後も住み続けることができる可能性は考えられます。

親族などに立替をお願いする

自己破産をしなければならない収支の状況では、これからの家賃の支払い自体が厳しいケースが多くあります。

仮に貸主から賃貸契約を解除されることがなかった場合、親族などの近しい人物に家賃の立替をお願いすることで、継続した家賃の支払いを行うという方法が考えられます。

この場合、立て替えた人が第三者弁済に基づく求償債権を得ることになるので、債権放棄をしてもらう必要があります。つまり、立て替えた人に返済することは許されず、かつ債権放棄通知書に署名も貰うことになるので、自己破産するという事実は知れることになります。

貸主に交渉する

大家さんなどの貸主に直接交渉を行うことで、自己破産後も住み続けることができる可能性はあります。

そのためには、自己破産を行う旨をあらかじめ伝えておくことと、家賃を支払える収入があることを示すことが重要なポイントです。

借金について不安な場合は司法書士に無料相談を

家賃の滞納をはじめ、負債を抱える債権者の数が多いと各方面に対応をする必要があります。

また、個人で複数の債権者を相手に適切な債務整理を行うには、複雑な手続きと専門的な知識が欠かせません。そのためには多くの時間と労力がかかってしまいます。

多額の借金を整理することに悩みや不安がある場合は、専門家である司法書士に一度相談することをおすすめします。

特に自己破産は債務整理の最終手段です。しっかりとした準備を行わないと裁判所に自己破産の申立が認められないリスクも十分に考えられます。

司法書士に依頼することで、書類の作成や対応のアドバイスなどを通してあらゆる借金の悩みが減り、より確実な解決につながりやすくなるでしょう。

今回の記事で分からないことがある場合や、他に借金についてお悩みがある方は、ぜひ一度無料相談からお問合せください。

自己破産をご検討の場合はぜひ無料相談から

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まとめ

滞納している家賃は自己破産の免責対象になる

自己破産の注意点
  • 保証人・連帯保証人に請求がいく
  • 自己破産後は退去となる可能性が高い
  • 住み続けるために滞納した家賃のみ支払いを済ませるはNG
自己破産後も同じ賃貸物件に住み続ける方法
  • 親族などに立替をお願いする
  • 貸主に交渉する