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【方法別】債務整理した場合に生じる影響について

債務整理を検討されている方で多いのが、「家族に知られるのではないか?」「家や車を手放さなくてはならないのではないか?」ということに悩むことです。

中には悩んでいる間に何もできず、気が付くと滞納が重なっていたというケースもあります。

今回は、債務整理の種類と、ご依頼者様が悩まれる事項について簡単に比較してみました。必ずしも以下の記事通りに当てはまるケースばかりではありませんが、取り急ぎの参考としてご覧いただければと思います。

(※実際にはご本人の状況等によって必ずしも以下の記載通りにならない可能性があります。あくまでも参考としてお考え下さい。)

【お悩みごと別 債務整理方法の比較表】

まずは表でおおまかに確認していきましょう。

(〇基本的には可能、△状況によっては可能、×難しい)


任意整理個人再生自己破産
信用情報に事故歴を記載されたくない×××
同居家族にばれたくない××
別居の親族や友人にばれたくない
勤務先にばれたくない
自宅(不動産)を手放したくない×
自動車を手放したくない
今の仕事を続けたい
借入れ理由が浪費やギャンブル等だ
借入れしてから期間が経過していない
滞納してから期間が経過してしまった
手続きに手間をかけたくない××
手続きに費用をかけたくない

続いて、各別の細かい点を確認していきましょう

1. 信用情報に事故歴を記載されたくない

いわゆる「ブラックに載りたくない」というお悩みです。残念ながら基本的に信用情報に加盟している業者を債務整理の対象とした場合、事故歴は記載されます。これは方法にかかわらず共通です。

だからといって、多重債務状態でこのような考えから無理をしようとすると、多重債務に拍車がかかり解決が困難になってしまったり、そもそも滞納してしまうことで滞納歴が信用情報に記載され、任意整理したのと同じ状況になってしまうこともあり得ます。どのタイミングで債務整理するか?は早めに決断したほうが良いかもしれません。

2. 同居家族にばれたくない

任意整理の場合は、各債権者と訴外で和解を締結するので基本的には同居家族にばれることはありません。ただ、カードが使えなくなる、以後ローンが組みづらくなることなどの影響で派生して判明する可能性は否めません。また、保証人に同居家族がなっている契約の債務について任意整理しようとすると保証人に代わりに弁済を求められることになるので、秘匿にするのは難しくなります。ただし、任意整理の場合介入する債権は個別に選ぶことができますから、保証人のついている契約だけ外すことでこの問題は解消できます。

また、個人再生や自己破産の場合、「同居親族の収入と財産に関する書類」が原則必要になるので、秘匿にするのは難しいです。

3. 別居の親族や友人にばれたくない

任意整理の場合は②同様に判明する可能性はほぼありません。

個人再生や自己破産の場合においても、「別居の家族」の場合は基本的に書類を要することはありませんので、判明する可能性は低いです。友人知人の類も同様に考えてよいです。

ただし、個人再生・自己破産をする場合は「すべての債権」を再生債権・破産債権に含めて手続きする必要がありますので、保証人がついている債務や親族・友人知人に債務がある状態であると、当該債務も含める必要があるので秘匿にするのは難しいです。

4. 勤務先にばれたくない

任意整理の場合は基本的にばれることはありません。ただし、以下の場合にはばれる可能性があります。

・勤務先が関与する何某かのローン・クレジット契約をしている場合に、当該契約を任意整理した場合や信用情報に事故歴記載されて利用できなくなってしまった場合

・信用情報に事故歴が記載された後に勤務先の勧めで何某かのローン・クレジット契約を締結するように依頼された場合

個人再生・自己破産の場合に勤務先が登場する代表的な場面として、「退職金の金額を明らかにする書面」を準備する局面があります。どういうことかというと、これらの手続きをする際に申立人の財産として「申立て日時点における退職金額(退職予定がない場合にあってはその8分の1相当額)」を計上する必要があります。そのため、退職金額が明らかになる資料が必要です。退職金がない場合には退職金がないことがわかる書面を出す必要があります。

資料の入手については、雇用条件書や労働契約書に記載がある場合や確定拠出年金等でその積立・運用状況が本人に届いている場合等は割と簡単なのですが、退職金規程を職場から持ち出さなくてはいけない場合や証明書を勤務先に出してもらわなくてはいけない場合などはハードルが上がります。

勤務先にバレないように最善はつくしますが、本当にどうしようもない場面に陥ったら覚悟を決めて担当者に話をする必要があるかもしれないのです。

また、自己破産特有の話ですが、自己破産することで就労制限される職種(警備員や保険外交員、士業など)の場合は開始決定から免責許可決定までの間、当該職種に就くことができなくなるので秘匿にするのが難しいと思われます。

5. 自宅(不動産)を手放したくない

任意整理では基本的に維持できます。維持できないシチュエーションとしては、任意整理の返済と住宅ローンの返済が両立できず住宅ローンが支払えないという状況になることや住宅ローンの借入先と同じ金融機関のローンが償還不能になってしまっている等特殊な状況に限られると思われます。

個人再生の場合は不動産の価値によって個人再生における再生債権額が変わってくるので、住宅の価値が高い場合には維持できない可能性があります。住宅ローンの残債が多く、住宅の価値よりも残債が多い場合には価値をゼロで出せるので、こと申立てにおいては有利になります。

自己破産の場合、よほど不動産の価値がゼロに等しいなどの特殊な事情がない限りは維持するのが困難です。

6. 自動車を手放したくない

任意整理の場合は⑤同様に維持費さえ払えれば手放さなくても大丈夫です。

個人再生・自己破産の場合は査定額が財産相当額に計上されるので価値が高い場合維持が困難になる可能性があるほか、自動車ローンが残っており自動車の「所有権留保」がついている契約の場合は自動車ローンの債権者に引き上げられてしまいますから、自動車は維持できません。

7. 今の仕事を続けたい

基本的にはどの方法でも差支えませんが、④で述べたように自己破産する場合であって、自己破産が欠格事由になる職種に就いている場合は困難です。

8. 借入れ理由が浪費やギャンブル等だ

任意整理・個人再生の場合は基本的に問題になりません。

自己破産の場合は借入れ動機が浪費やギャンブルの場合、免責不許可事由にあたるので、不許可の可能性がないとは言えないことや、免責されたとしても審尋や管財事件になる可能性が高まります。

9. 借入れしてから期間が経過していない

任意整理の場合は短期での弁済や頭金の要求を受ける可能性があります。債権者の心証が悪いため交渉が難航することが多いです。

個人再生・自己破産の場合には、依頼直前で借入した金銭の行方をしっかりと説明する必要があります。また、債権者が依頼から間もなく訴訟提起して回収してくるなど手続きに非協力的になる恐れがあり、手続きを進める弊害になる恐れがないとは言えません。

10. 滞納してから期間が経過してしまった

任意整理・個人再生の場合は、期間の経過とともに遅延損害金がかさんでいることが多く、負担が大きくなる恐れがあります。また、任意整理の場合は債権者側の心証も悪いことが多く交渉が難航する可能性があります。

自己破産の場合は最終的に免責されるので遅延損害金の問題は生じませんが、債権者が訴訟提起するなどして手続きが難航する可能性もあります。

また、長期滞納の場合、最終弁済日から5年経過していれば消滅時効が完成する可能性がありますので、債権調査の結果によっては時効援用をすることも考えられます。

11. 手続きに手間をかけたくない

任意整理の場合は訴外交渉なので基本的に準備する書面もほとんどなく、簡易に手続きを進められます。打合せは初回面談以降は原則電話・メール・LINE・郵送で可能です。

一方、個人再生や自己破産の場合は書類を相当程度準備していただく必要があり、申立書・陳述書の作成、家計表の記帳などご本人の負担も大きいです。

12. 手続きに費用をかけたくない

どこの事務所さんも同じですが、基本的には任意整理のほうが個人再生・自己破産よりも安い場合が多いです。ただ、最終的に返済しきるまでの返済総額を考慮すれば個人再生・自己破産のほうが債務の一部もしくは全部が免責されるので経済性はあるという見方ができます。

費用について考慮するよりは、あくまでもご自身の状況に即して債務整理方針を決めるべきと思われます。

以上が、よくいただくお悩みごとに対しての債務整理方針別の影響です。

実際には債務状況とそれ以外のご本人の状況、心情を考慮して総合的に方針を判断していくことになります。ご事情は一人ひとり異なるものですので、ご面談をさせていただいたうえで最終的にお決めいただくことになります。