「せっかく債務整理したけれど、毎月の返済が苦しくなってしまい、このままだと滞納してしまうかもしれない…」
苦しい借金の返済を軽減するために行った債務整理でも、計画に無理があったり事故や病気などの予期せぬトラブルにより継続した返済が難しくなってしまうケースは少なくありません。
しかし、返済が苦しくなったとはいえ、滞納し続けてしまうと、生活に多大な影響を及ぼすリスクが起こり得ます。
一度債務整理をしていても、もう一度債務整理の行動を起こすことで、自分の状況に合った返済を行うことが可能な場合があります。
今回は、債務整理をしても苦しい場合、滞納するとどのような事態に陥るのか、状況に応じた適切な対処法を解説します。
債務整理をしても返済が苦しいケースと対処法
債務整理において、「任意整理」と「自己再生」の2つのパターンから、返済が苦しく滞納してしまうと起こり得るリスクを解説します。
任意整理で返済を滞納すると起こるリスク
任意整理は、債権者ごとに交渉して将来の利息を全部もしくは一部カットし、多くの場合3〜5年の期間で分割返済していく債務整理の方法です。
任意整理後の返済が苦しく滞納してしまうと、債権者との和解契約書に基づいて、以下のことが起こる可能性があります。
- 遅延損害金の発生
- 債権者からの一括返還請求
- 訴訟提起を受けて、財産の差し押さえ
- 自己破産をすることを前提とした債務負担
返済が滞った場合の損害遅延金の利率や、「期限の利益」が損失する滞納回数などは、任意整理のときに結んだ債権者との和解契約書に記されています。
多くの場合は2回(一部中小消費者金融等の場合、1回の会社もあります。)を超える滞納で「期限の利益」が失われ、債権者が一括返還請求を行う権利を持つ場合が多くあります。
また、一括返還請求に対して無視すると、債権者は訴訟に踏み切る恐れがあります。
その結果、給与や財産の差し押さえにまで発展してしまうおそれがあるのです。
個人再生で返済を滞納すると起こるリスク
個人再生は、全ての債権者に対する債務総額を大幅に少なくし、減額後の金額を原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく債務整理の方法です。
個人再生後の返済が苦しく滞納してしまうと、以下のことが起こる可能性があります。
- 再生計画の取り消し
- 債権者からの訴訟
個人再生では、再生計画が履行されなかった場合に、債権額全体の10%以上を占める債権者が裁判所に再生計画の取消を申し立てることができます。
再生計画が取り消された場合、再生計画で決められた債務の減額や分割払いは適用されなくなり、元の圧縮される前の残債務から再生計画に基づいて弁済した額を差し引いた残額を一括で返還しなければなりません。
また、債権額全体の10%に満たない債権者であっても、裁判所に対して個別に訴訟を起こす可能性も十分考えられます。
任意整理後の対処法と判断基準
任意整理後の返済が苦しい人が取ることができる主な4つの対処法と、その判断基準を解説します。
①再和解を行う
再和解とは、一度和解契約を結んだ債権者と2回目の任意整理の交渉を行うことを言います。
多くの場合、2ヶ月以上返済を滞納した場合に債権者が一括返還請求の申し立てをすることができるようになります。
再和解をすることができれば、債権者による一括返還請求や、滞納したことで発生する損害遅延金のリスクを防ぐことができます。
ただ、再和解を行うことで月々の返済額を減らせることが期待できない債権者もいます。(再和解は歓迎な債権者とそうでない債権者がハッキリとわかれています。)
一度目の任意整理より債務者が厳しい場合もあるのです。
再和解を行った方がいいケースについて、以下の判断基準が考えらえます。
- 一時的な事情により2回以上滞納してしまった
- 返済能力の回復が見込め、再び同程度もしくは減額がかなった場合はその額を返済していける目途がついていること
②任意整理していなかった先も任意整理する
最初の任意整理の対象にしなかった債権者を、新たに任意整理の対象にすることで、この債権者の返済額を減らすことは考えられます。
追加で任意整理を行った方がいいケースについて、以下の判断基準が考えらえます。
- まだ任意整理していない会社がある
- 任意整理していない会社の借金が以前よりも増えた
- 収入が大きく減った
③任意整理から個人再生に変更する
任意整理後の返済が苦しい場合、個人再生に切り替えるという方法も考えることができます。
個人再生は、返済すべき債務総額を最大で1/5〜1/10程度にまでカットすることができ、かつ住宅や自動車などの財産を手元に残せる可能性のある、裁判所を通した債務整理の方法です。(状況によって財産を残せない可能性もあります。)
再生計画では、減額した金額を原則3年間で分割払いすることが求められます。
そのため、再生計画を認められるには安定した収入を得ている必要があるのです。
任意整理から個人再生に変更した方がいいケースについて、以下の判断基準が考えらえます。
- 再和解や追加で任意整理を依頼する等、任意整理で解消していく手だてが他にない
- 任意整理方針を継続しても返済が見込めない
- 債務総額が5000万円以下である(住宅ローンを除く)
- 手放したくない財産がある
- 浪費やギャンブルが借金の大きな原因になっている
個人再生は、債務総額が5000万円を超える場合は利用できません。
その一方で、自己破産のように公権力をもって財産を処分されるリスクが極めて低いため、住宅や車などの財産を残したい人には、個人再生は有効な手段だと言えるでしょう。
④任意整理から自己破産に変更する
個人再生を行うことが難しい場合の、最後の手段が自己破産です。
自己破産を行うと、全ての債務の返済が免責されます。
ただ、生活に必要な道具などの自由財産をのぞいて、価値のある財産が債権者の返済のために処分されてしまうため、自己破産を行うには慎重な判断が必要です。
任意整理から自己破産に変更した方がいいケースについて、以下の判断基準が考えらえます。
- 支払不能の状態にある
- 個人再生をしても返済が見込めない
個人再生後の対処法と判断基準
個人再生後の返済が苦しい人が取ることができる主な4つの対処法と、その判断基準を解説します。
①再生計画の変更を個別に債権者に申し入れする
入院などの突発的な事情でどうしてもその月の返済が履行不能である場合には、債権者に期日より前に協議を申し入れましょう。
法的な拘束力や確約はありませんが、再生債権者が再生計画の取消しを申立てたり、訴訟を起こすことはハッキリ言って手間がかかる作業ですし、下記②、③のようなことを債務者に裁判所へ持ち込まれ完済時期(もしくは免責)が遅くなるくらいであれば、程度問題とは言え話し合いに応じてくれることが多いです。
当然ながら、無連絡で遅れを出す方が債権者の心証も悪く、訴訟等のリスクが高まりますので、早めに相談することが大切です。
②再生計画の変更を申し立てる
月々の支払いが難しく、個人再生で決めた再生計画が守れなくなった場合、再生計画の変更を裁判所に申し立てることが可能です。
債権者と裁判所の合意を得る必要がありますが、再生計画の変更が認められれば、支払い期限を最大2年間延長することができます。
個人再生後に、再生計画が認められるケースについて、主に以下のような要件が挙げられます。
- やむを得ない事由により支払い能力が低くなった
- 支払い能力が回復する見込みがある
やむを得ない事由とは、収入が想定より落ち込む場合や、本人や家族の事故や病気による支出の増加した場合をいいます。
③ハードシップ免責を利用する
ハードシップ免責とは、債務者が再生計画を守れなくなった場合に、一定の条件を満たせば残額の返済が免責される精度です。
ここでいう一定の要件とは、主に以下の基準があります。
- 返済額の4分の3以上の返済を既に終えている
- 特別の事由により再生計画を守れなくなった
- 再生計画の変更が困難
- 再生債権者の一般の利益に反しない
自己破産をすることなく支払いが免除される特別な制度なので、支払いが難しい特別な事情があったり、返済計画の4分の3以上が完了している必要があるのです。
ただし、ハードシップ免責を利用すると、自己破産と同様に確定日から7年間は自己破産による免責を受けることができなくなる点には注意が必要です。
④個人再生から自己破産に変更する
上記の条件に当てはまらない場合は自己破産の選択肢をとるしかありません。
ただし、自己破産は債務整理における最終手段なので、本当に自己破産以外の方法がないかどうか、慎重な判断をするべきでしょう。
個人再生から自己破産に変更した方がいいケースについて、以下の判断基準が考えらえます。
- 再生計画の変更ができない、最大限行っても履行の目途がつかない
- ハードシップ免責の要件に当てはまらない
- 支払不能の状態にある
判断に迷う時は専門家に相談しましょう
任意整理や個人再生の方法で一度債務整理をしたあとも、失業や転職、事故や病気などの予期せぬトラブルによって返済能力が低くなり、支払いが苦しくなってしまうケースは起こり得ます。
一度行った債務整理の方法や、債権者の質や数、債務総額などの違いにより最適な対処法が異なります。自分の状況に最適な手段はどれか見極めることは難しいかもしれません。
債務整理しても返済が苦しく、少しでも不安がある場合、1人で抱え込むと状況が悪化するリスクがあります。
そのため、債務整理後の返済にお悩みの方は、なるべく早く専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、任意整理・個人再生の返済にお困りの方のご相談を積極的にお受けしております。
※任意整理や個人再生において司法書士や弁護士の代理人がついており委任関係が継続してる場合は、まず当該代理人とお話しすることをお勧めします。
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まとめ
今回は、「任意整理」と「個人再生」の返済期間において、返済が厳しくなった場合の対処法を解説しました。今回の記事のポイントは以下の通りです。
- 損害遅延金の発生
- 債権者からの一括返還請求
- 財産の差し押さえ
- 再和解を行う
- 前回対象外とした先を追加で任意整理を行う
- 任意整理から個人再生に変更する
- 任意整理から自己破産に変更する
- 再生計画の取消し
- 債権者からの訴訟
- 債権者に個別交渉してリスケする
- 再生計画の変更を申し立てる
- ハードシップ免責を利用する
- 個人再生から自己破産に変更する