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差し押さえは家に来る?通知が届いてからの流れと差し押さえ対象を解説!

差し押さえは家に来る?通知が届いてからの流れと差し押さえ対象を解説!

「借金を滞納しているけど、返せる見込みも立っていない、このままだと差し押さえで怖い人が家に来るんじゃないか…?」

そのような不安を抱えた方に向けて記事を書かせていただきました。

この記事では、差し押さえになった時にどのような流れで実行されるか、何が差し押さえられて何が残されるかについて、借金問題のプロである札幌債務整理相談センターが解説します。

本題に入る前に注意点なのですが、既に手元に差し押さえ通知が来ている場合は時間的な余裕がありません。差し押さえが実行されてからでは、資産を取り戻せないため、早めの段階で札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。

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差し押さえになると裁判所の執行官が家に来る

差し押さえになると裁判所の執行官が家に来る

差し押さえになると、裁判所の執行官が家に来ます。よくある誤解は、債権者が直接差し押さえにくるというもの。

実際には、債権者は裁判所に強制執行の申し立てをして、それが受理されることで初めて裁判所の執行官が差し押さえに来ます。

一般的には3ヶ月以上の滞納がある場合、強制執行されるケースが多いです。

では、どういった流れで強制執行が実行されるのかを見ていきましょう。

差し押さえの通知が届いてからの流れ

差し押さえの通知が届いてからの流れ
差し押さえ通知が届いてから差し押さえされるまでの流れ
  1. 強制執行が決定され、自宅に差し押さえ通知が届く
  2. 通知に記載された期日までに返済できない場合、強制執行が実行される
  3. 差し押さえ日に執行官が自宅や勤務先に来て、財産を差し押さえる

強制執行が決定されると、自宅に差し押さえ通知が届きます。通知に記載された差し押さえ日までに返済できなかった場合、執行官が自宅や勤務先に来て、財産の差し押さえを行います。

差し押さえの対象となるもの

差し押さえの対象となるもの
差し押さえの対象となるもの
  • 不動産: 土地、建物など
  • 動産: 自動車、貴金属、有価証券、銀行口座の預金(66万円を越える現金)
  • 給与: 給与の4分の1、もしくは33万円を超えた分

高価なものや、生活を送る上で必需品と認められないものは差し押さえの対象となります。反対に、対象とならないものもあるので見ていきましょう。

差し押さえの対象とならないもの

差し押さえの対象とならないもの

差し押さえの対象とならないものもあります。基本的には生活に必要なものや、売却価値が見込めないものは差し押さえられません。

差し押さえの対象とならないもの
  • 生活必需品:衣類、食器、調理器具、寝具、家庭用品など
  • 仕事道具: 債務者が働くために必要な道具や機器(大工が使用する工具や、パソコンなど)
  • 生活費: 生活費として必要な最低限の預金額
  • 基本的な家電製品: 冷蔵庫、洗濯機、テレビなどの一般的な家電製品

現状で差し押さえを回避できない場合、司法書士に相談を

現状で借金の滞納があり、差し押さえを回避できない場合、専門家に相談しましょう。

札幌債務整理相談センターでは、無料相談を行っております。借金でお困りの方は、差し押さえについて詳しく知りたい方などにアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

借金の滞納が続いている方や、差し押さえが怖いと感じる方向けに、この記事では差し押さえのプロセスを解説しました。通常、借金の滞納が3ヶ月以上続くと差し押さえの対象になることが多く、差し押さえ通知が届いた場合には早めの対応が重要です。債務整理により解決できる場合もありますので、専門家に相談することをおすすめします。

差し押さえを回避できない場合は、専門家に相談しましょう。札幌債務整理相談センターでは無料相談を提供しており、借金問題や差し押さえに関するアドバイスを行っています。お困りの方は、お気軽にご相談ください。