訴訟の結果に基づく確定判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促などの債務名義により、債務の返済などに応じない債務者の不動産や預金等の財産を差押え、裁判所を通して強制的に換価したり、直接取立てたりする事で満足を得る手続の事です。
過払いの問題に置き換えると、主に業者の預金口座に対して行うことが多く、訴訟の結果、過払金を返還せよとの判決が確定したにも関わらず、その返還に応じない場合に、相手方業者の預金口座を差押えることで、その口座に入っているお金を銀行から直接取り立てたり、また複数の方がその業者の口座を差押えている場合には、各債権者の債権額に応じて裁判所による配当手続がなされることになります。
■預金口座差押のメリット・デメリット
メリット
相手方の意思に関係なく、債権の回収を図ることができる。
誠意の無い相手方に対し、一定の効果がある。
デメリット
時間および費用がかかる。
相手方の口座がある銀行・支店がわからなければそのそのできない。
銀行・支店がわかったとしても口座にお金が入っていない場合は費用倒れになる。