最近、「過去に貸金業者と取引をしていたが、過払金の請求をすることが出来るか?」というご相談を、よく頂きます。
過払金は、完済して取引が終了してから10年を経過すると、消滅時効が成立してしまい、請求することが出来なくなってしまいます。
逆に、完済から10年以内であれば請求することが可能です。
とはいっても、完済後何年経過しているか正確に分かる方は少ないでしょう。
そのような場合は、取引をしていた業者から取引履歴(お客様と貸金業者との間のお金の貸し借りの記録)を取寄せていただければ、
・過払金の請求が出来るかどうか?
・いくらの過払金があるか?
が分かります。
しかし、一般の方がご自分で貸金業者から取引履歴を取寄せるのは、色々な意味で負担が大きいように思います。
当事務所では、出来るだけお客様の費用負担が少ない形で、過払金の請求が出来るか?いくらの過払金があるか?を調べることが可能です。
過去に、貸金業者とお取引のあった方は、一度、お気軽に当事務所へご相談ください。