札幌債務整理相談センター費用の心配無用!相談のみOK!

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自己破産の手続きの流れ

まずはお問い合わせ下さい。

1.面談
担当の司法書士と面談し、債務整理事件として受任します(この時点で取立てが止まります)。
その上で最適な手段を選択します。

2.書面作成・書類収集・費用積立
申立てまでの間,申立てに関する書面の作成,申立て時に添付する書類の収集,費用の積立てを行います。

3.破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
審尋は行われないこともあります。(札幌地裁の場合,「コロナ禍」以降はほとんど行われていないようです。)

4.破産手続開始決定
同時廃止:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。この場合,債権者の意見申述期間を経て免責許可決定がおります。
管財事件:一定の財産をお持ちの場合や免責不許可事由がある場合に、破産管財人が選定され財産の調査や債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当手続を行っていきます。
管財事件の場合、管財人への報酬として予納金を用意する必要があります。さっぽ地裁の場合,最低20万円です。
管財事件の場合,管財人の調査と裁判所の免責の審尋,債権者集会など開かれます。

最終的に免責許可の可否が決定されます。

5.官報に公告
官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。

6.免責の確定
官報掲載から14日経過した時点で免責が確定し、あなたの借金がゼロになります。