まずはお問い合わせ下さい。
①担当の司法書士と面談し、債務整理事件として受任します(この時点で取立てが止まります)。
その上で最適な手段を選択します。
②自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。本当に支払能力が無いのか、
質問される事となります。
審尋は行われないこともあります。
③破産手続開始決定
破産手続開始決定
④同時廃止:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
管財事件:一定の財産をお持ちの場合や免責不許可事由がある場合に、破産管財人が選定され財産の調査や債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当手続を行っていきます。
※管財事件の場合、管財人への報酬として予納金を用意する必要があります。
少額管財(弁護士が代理人として破産手続を行う場合等):最低20万円
通常管財(本人申立、司法書士が申立書類を作成した場合等):最低50万円
⑤免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。
この後1、2ヵ月で貸金業者からの異議申立が無ければ、免責が決定します。
審尋は行われないこともあります。
⑥官報に公告:官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
⑦免責の確定:免責が確定し、あなたの借金がゼロになります。