「コロナ渦の影響で収入が減ってしまった」「ボーナスが大幅にカットされた」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ボーナスを見込んで住宅ローンの返済計画を立てている方にとっては、非常に苦しい状況です。
Yahoo!ニュースによると、ボーナス支給額が住宅ローンのボーナス払い額を下回ってしまった方が増えてきているそうです。
そんななかで「住宅の売却」は、お金にゆとりのある暮らしを取り戻し、生活を立て直すための択肢の一つ。
住宅を売却する際は、大きく分けて「競売」と「任意売却」の2つが考えられますが、果たしてどちらが好ましいのでしょうか?
この記事では、住宅の売却を検討している方にぜひ知ってほしいポイントを解説します。
- 住宅ローンの滞納が半年ほど続いてしまうと住宅の「競売」が強制的に始まってしまう
- 住宅ローンの滞納による競売手続きの執行は、「強制退去」を命じられる
- そうなる前に手をうつのが「任意売却」
- 任意売却には「競売よりも高値で売却しやすい」「慌てずに引っ越し先を決めることができる」というメリットがある
- 任意売却でブラックリストに載ることはない
コロナで収入減!住宅ローンが払えなくなったら競売が始まってしまう
一般的には、住宅ローンの滞納が半年ほど続いてしまうと住宅の「競売」が強制的に始まってしまいます。
この競売は、債権者側が不動産に申し立てることで開始されるため、住宅の持ち主が望む価格で売却が完了するとは限りません。
たいていは、相場の7割ほどで売却が決まってしまうケースが多いといわれ、債務者(住宅の持ち主)は結局、その時点ではローンを返しきれず、手元には借金だけが残ってしまうこともあるようです。
住宅ローンの滞納による競売手続きの執行は、「強制退去」を命じられることになりますので、おすすめできません。近所の人々に知られてしまうことで、精神的にもかなりの苦痛を強いられる可能性があります。
そうならないためにも、「住宅ローンの支払いがつらい」「いずれ払えなくなる」ということがわかった時点で、自らの意思で家の売却を決めることをおすすめします。それがいわゆる「任意売却」という方法です。
任意売却とは?どんなメリットがある?
任意売却とは、債権者の合意を得て、競売よりも有利な条件で住宅の売却を行う方法です。
普通は、債務者(住宅の持ち主)と債権者(主にローンを貸し付けている金融機関)の間に、弁護士や司法書士などの第三者が介入し、交渉を行います。
つまり、競売が裁判所を介した強制的な売却手続きであるのに対し、任意売却は弁護士や司法書士の専門家を介した売却交渉であるというわけですね。
コロナ渦の影響により、住宅ローンだけでなく、生活費・光熱費・子どもの教育費などで頭がいっぱいになってしまっている方もいらっしゃると思います。しかしそんな状況だからこそ、住宅ローンの問題は速やかに解決しておきたいところです。
競売にかけられる前に任意売却で住宅ローンを整理することができれば、「競売よりも高値で売却しやすい」「慌てずに引っ越し先を決めることができる」「ローンを滞納していた事実を近所の人に知られにくい」といったメリットを享受できます。
任意売却はブラックリストに載る!?
任意売却は、あくまでも債務者(住宅の持ち主)の“自由意思”に基づく売却手続きです。
住宅ローンを滞納する前に動き出すことができれば、いわゆるブラックリストと呼ばれる「事故情報」には一切載りませんので、どうぞご安心ください。
基本的には、住宅ローンを滞納しない限り大丈夫です。だからこそ「滞納しそうだ」と予想が出来るならば、早め早めのうちに任意売却の準備を進めていくことをおすすめします。
まとめ:コロナ渦で住宅ローンの返済にお困りの際は、任意売却のプロである司法書士にご相談ください!
今回は、コロナ禍で住宅ローンの返済が難しくなった場合、「競売」よりも「任意売却」がおすすめであることについて取り上げました。
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