終わりの見えない返済や、自宅や職場への督促によって追い詰められ、人生をやり直したいと考えた時、自己破産は有効な選択肢のひとつと言えます。
しかし、自己破産に対しての誤ったイメージや未知の手続きに対する恐れを持っており、なかなか踏み切れないというケースも多いのです。
自己破産という手段を選ぶかもしれない時のために、自己破産手続きの流れや期間について知っておきましょう。
- 自己破産をするには、まずは弁護士か司法書士の専門家に依頼する
- 契約が成立すると、専門家が責任をもって債権者に「受任通知」を送る
- 受任通知の送付が完了すると、以降は督促状が来なくなる
- 自己破産のための手続きを専門家主導で行う
- 必要書類が揃い次第、裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所の判断で「免責確定」すると、借金が免除になる
まずはここから!自己破産手続きの流れ
自己破産手続きの流れを、簡単に説明します。
専門家への依頼
自己破産手続きは、弁護士や司法書士といった専門家へ依頼するところからスタートします。
上手くいけばその日に契約できるケースもありますが、財産や借金の状況によっては、自己破産以外の債務整理方法を検討する必要があります。着手金も支払わなければなりません。
受任通知
依頼を受けた専門家は、すぐに債権者にその旨を通知します。受任通知を受け取った債権者は督促ができなくなるため、精神的に追い詰められることがなくなります。
申し立ての準備
自己破産を裁判所に申し立てる前に、必要書類を揃えます。
用意しなければならない書類は非常に多く、すぐに集まらないこともあります。
自己破産の申し立て
書類が揃えば、いよいよ裁判所へ自己破産申し立てを行います。地方裁判所での裁判官との面接を経て、自己破産手続きが開始されます。
財産処分
自己破産の申し立て人が財産を所有している場合、財産の処分や債権者への配当を行います。この部分は少し複雑なので、後ほど詳しく解説します。
免責確定
裁判所が免責許可の決定をすればいよいよ免責確定となり、全ての借金の返済義務がなくなります。
「財産の有無」が鍵!自己破産手続きに必要な期間は?
続いて、先ほど説明を持ちこした「財産処分」について詳しくお伝えします。
自己破産手続きは、持っている財産や借金の理由によって「同時廃止事件」と「管財事件」に分けられます。
債権者に分けるような財産を所有していない場合は、もっとも期間を要さない「同時廃止事件」です。
同時廃止事件であれば、専門家への依頼から免責確定まで3〜4ヶ月で終わることもあります。
しかし、財産をある程度所有していたり、自己破産を選んだ理由として認められない事柄があった場合、「管財事件」となります。
この場合、財産の調査や処分に時間がかかるため、半年〜1年程度の期間を覚悟しておきましょう。
やっぱり気になる!ブラックリストに情報が載っている期間は?
最後に、いわゆる「ブラックリスト」について触れておきます。
自己破産をすると信用情報機関にその旨が登録されるため、「ブラックリストに載る」と言われます。
ブラックリストに情報が載っている間は、クレジットカードが作れず、新たにローンを組むこともできません。
信用情報機関は3つあり、そのうち2つは5年間、1つは10年間、情報を保持していると言われています。5〜10年間は、ブラックリストに情報が載るということを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、自己破産手続きに必要とする期間と手続きの流れについて説明しました。
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