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借金にも時効があった!?消滅時効の条件と、その他の解決方法を紹介!【札幌 債務整理】

借金にも時効がある!?それを知ったら、あなたのその借金も時効でなくならないの…?と思ったことはありませんか?

貸主のあなたに対する債権は、たしかに消滅時効があります。しかし、そうはいかないのが現実です。なぜ「そうはいかない」のでしょうか。

【消滅時効とは? どのような制度?】

借金で悩んでいる人であれば、「借金の返済を長期間放置すると消滅時効で帳消しになる」と聞いたことあるかもしれません。時効とは、一定の時間の経過により発生する法的効果のことをと言います。

「時効」と聞いたら、事件の容疑者が逮捕されないまま長期間が経過した時ではないでしょうか。借金の時効は、民法上の時効制度となり、「権利者が一定期間権利行使しなかったときに、その権利を失う」という制度です。

消滅時効の効果により借金が消滅します。1万円だろうと1億円だろうとです。友人知人からの借金でも、銀行等の金融会社からの借金でも同じです。

【借金の消滅時効は何年?】

消滅時効には、「通常の消滅時効」と「短期消滅時効」の2つの制度があります。これらの違いは、「時効が完成する」ために必要な期間の長さにあります。通常の消滅時効は10年、短期消滅時効は対象となる権利によってそれぞれ期間が異なります。

「借金の消滅時効」も、対象となる借金によって「通常の消滅時効」と、「短期消滅時効」に分かれます。

(1)銀行や消費者金融からの借金の時効は5年
金融機関からの借金の消滅時効は、原則として「5年の短期消滅時効」が適用されます。しかし、「信用金庫」「住宅支援機構」は、10年となります。

また、銀行などからの借金であっても、裁判を起こされて「裁判で確定した支払義務」となったときには、通常の時効(10年)が改めて適用されます。

(2)友人・知人からの借金の時効は10年
友人・知人・親族からの借金には、「通常の時効(10年)」が適用されるのが原則です。個人からの借金であっても、「商行為」として貸付を受けた場合には、通常の時効ではなく、「短期消滅時効」が適用されます。

 

消滅時効期間の主な例・期間

銀行や消費者金融業者が貸主の場合:5年
友人知人、信用金庫等、金融業者以外が貸主の場合:10年
家賃(駐車場・テナント店舗含む)・賃借料・NHK受信料など:5年
賃金請求権、未払の給料、残業代:2年
品物を売った等の商品販売代金:2年
ホテル等の宿泊費・飲食店の飲食料(ツケ):1年
レンタルビデオ、DVD等のレンタル代金、延滞金等:1年
携帯電話代、プロバイダー、インターネット接続料等:5年
医療費(診察代、薬代等):3年

 

【返済せずに逃げ切れば踏み倒せる?】

消滅時効の制度については、「返済さえしなければ借金がなくなる」というわけではありません。「債権者が権利を行使しなかったとき」に消滅時効が成立します。

つまり、債務者が借金の返済を放置していたとしても、「債権者が権利行使すれば、消滅時効は完成しない」ということです。銀行や消費者金融などが、5年もの間「何もしない」ことはほとんどありません。

借金を放っておくとこのようになってしまいます。
借金を放っておくとどうなる?その疑問、債務整理の専門家がお答えします

(1)債権者からの権利行使による時効の中断
「債権者が権利行使したとき」には、時効が中断します。時効の中断とは、「時効期間のカウントをリセットしてゼロに戻すこと」です。たとえば、銀行からの借金の返済を放置していても、延滞から4年たった時点で銀行が権利行使したときには、時効期間の計算をゼロからやり直すことになります。

時効中断に必要な権利行使には、「請求」と「差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分」の2つの場合があります。

(2)「請求」とは?
「請求」は、「裁判所の手続きで支払を求めた場合」と理解して良いでしょう。典型例は、「民事訴訟の提起」や「支払督促の申立て」です。

(3)この場合は「請求」に該当する?
電話やハガキなどによる督促は、民法上は「催告」として位置づけられます。催告は、その後6か月以内に請求がないときには、時効は中断されません。したがって、電話や督促ハガキだけで時効が中断することはありません。

しかし、催告後に請求(訴訟提起)されたときには、「催告の時点」で時効が中断します。したがって、「消滅時効の完成(5年経過)が差し迫っているけど、訴訟の準備に時間がかかる」ときの緊急手段としては、催告はとても有効な方法です。

(4)差押えのケース
「借金を帳消しにするための消滅時効」の問題として、債権者からの差押えが問題となることは、実際にはあまりありません。差押えを行うには、その前提として「請求(訴訟提起・支払督促など)によって債務名義を作成する」必要があります。

(5)債務承認のケース
消滅時効は、債務者の対応によっても中断することがあります。それが「債務承認」です。わかりやすくいえば、「債務者が自発的に債務の存在を認めている場合には、債権者の権利行使がなくても消滅時効を認める必要はない」ということです。

実際に返済をしていなくても、「今月は苦しいから待って欲しい」と債権者に伝えた時点で、時効は中断します。債権者とのやりとりの一言一句にも注意する必要があるのです。

 

【時効の期間が経過後に「援用」が必要】

消滅時効によって義務を免れる時には、さらに特別な手続きを得る必要があります。つまり、借金の返済から5年逃げ切っただけでは、借金はなくならないということです。

消滅時効によって、借金の返済義務から解放されるためには、時効完成後に、「時効援用」という行為をしなければなりません。

 

【返済が難しくなった借金の解決方法】

返せなくなった借金を消滅時効で解決することは、現実的ではありません。金融機関である債権者が、時効中断のための措置を全くとらないことは考えられないからです。

訴訟提起される時期によっては、時効完成までに15年以上かかることもあり、「逃げ切る」ことを考えるのはあまりにも非現実的すぎます。

そもそも、返せなくなった借金は、消滅時効以外の方法でも解決することが可能です。

(1)「おまとめローン」を利用する
借金苦の状況にある人には、小口の借金を複数件抱えているケースが少なくありません。借金の返済負担は、同じ金額でも借入件数が多くなるほど重くなります。つまり、「100万円を1社から借りている場合」と「50万円ずつ2社から借りている場合」とでは、後者の方が毎月の返済負担は重いということです。

借入件数が多いときには、いわゆる「おまとめローン」などを利用することで、借金の一本化によって返済負担を軽くできる場合があります。

おまとめローンのメリット・デメリットについてはこちら
おまとめローンの罠!?良いことばかりではないおまとめローンは専門家に相談を!

(2)債務整理をする
借金返済の目処が立たなくなったときには、債務整理で解決すべき場合が少なくありません。収入を増やすことや支出を削ることは簡単ではないので、債務整理による借金減額は、解決手段として最も優れているからです。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、収入・借金額・借入件数・所有している財産などの状況から最もふさわしい手続きを選択することができます。必ずしも「債務整理=自己破産」ではないのです。

利息が重いことが原因で返済できない場合の多くは、「任意整理」で対応することができます。任意整理であれば、誰にも知られずに借金を解決することも可能です。

また、カードローンに加え住宅ローンも残っているというケースでも、「個人再生」を利用すれば、マイホームを手放すことなく、カードローンの一部免除を受けることができます。

自己破産した場合であっても、「財産のすべて」を失うわけではありません。自己破産をしても、今後の生活にために必要な財産(現金を含む99万円までの財産)は、債務者の手元に残すことが認められています。また、ギャンブルや浪費を原因とする借金であっても、裁判所の裁量によって免責を認めてもらえる場合が多いです。

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【借金に困ったときは司法書士に相談を】

借金の悩みは、なかなか知り合いに相談できることではありません。貸してくれる知人などは多くはない、貸してくれそうな知人は逆に迷惑をかけたくない。借金の悩みは、心を許した仲間だからこそ相談できない問題でもあるのです。

借金の悩みはできるだけ早く司法書士にご相談ください。実績のある司法書士ならば、さまざまな解決方法を提案してくれるでしょう。札幌債務整理相談センターにお気軽にお問い合わせください。