
10年前のクレジットカードの未払い金について最近請求を受けた…という方がおられました。10年経過しているので遅延損害金も結構な金額ついているようでした。
10年も経っていると人によっては家庭をもっている、介護のために実家に戻っているというように当時と状況(特に同居人の有無、構成)が異なっている方もおられます。
当時の事情を知らない同居人がいる場合、過去に未払いのクレジットカード料金があることを知られる恐れがあること、また差押え等で同居人に影響はないか?など色々考えることがあります。
今回は過去のクレジットカードの未払い金があって、催促を受けている場面でどう対応すべきかについて考えてみようと思います。
10年前のクレジットカード未払い、まず確認すべきこと
消滅時効完成の期間と時効援用のポイント
消滅時効が完成するのはいつか?
消滅時効は基本的に最終取引日から5年経過すれば時効が完成します。
※令和2年の民法改正で消滅時効については大きく変わりましたが、クレジットカードの未払い金について言えばほとんどは5年で大丈夫です。
※非商事債権(信用金庫の貸金、奨学金など)は令和2年4月1日以前のものは10年ですので注意が必要。
消滅時効は放っておいても自動的には完成しませんので、消滅時効を援用する旨を相手方に通知する必要があります。
通知すればよいので、通知の方法は法律上は特に問いませんが、後で「時効援用の通知を受けていない」と反論されても困るので、しっかりと記録に残る方法として内容証明郵便で我々司法書士は時効援用を行います。
消滅時効が完成しない場合とは?
上記で「消滅時効が完成しうる期間は多くは最終取引日から5年、一部は10年」とご説明しました。
ところがこれでは消滅時効が完成しない場合があります。以下の通りです。
- 債務承認しているときは承認時から再度時効のカウントが始まる(これまでの期間は一旦なくなる)
- 裁判で判決などを得ている(債務名義がある)状態であれば判決確定日から10年
これらの状況だと、最終取引日から5年又は10年経過していても消滅時効は未完成です。ということは、相手はまだ請求できる立場にあるわけですから債務は消滅しません。
裁判があった場合の対処法
裁判を起こされていると時効が完成しない可能性があります。
裁判を起こされた際の対処法は以下の通りです。
裁判を起こされた時点で消滅時効が完成している場合
消滅時効の期間が経過しても、消滅時効を援用しなければ債務は消滅しないので、相手は請求することは出来る状態になっています。
従って、消滅時効を援用されていなければ裁判を起こすことは可能です。裁判で何も対応をしないと敗訴してしまい、時効が止まってしまいます(時効の更新)。
この場合は、裁判で「消滅時効が完成する期間は経過しているので、消滅時効を援用する」ということを答弁書に記載する場合があります。(※すべての事件においてこの方法が通用するわけではない点ご理解ください。)
裁判を起こされた時点で消滅時効が完成していない場合
この場合はよく考える必要があります。
消滅時効が完成しない場合、判決が確定すると時効が更新されます。つまり確定日から10年になります。この期間は非常に長く、また10年間「差押えを受けるリスク」と隣り合わせになります。
対処法と言っても「返済する」「自己破産・個人再生する」「放っておく」のどれかになるのですが、慎重に対応する必要があります。
未払いが信用情報に与える影響と解決策
長期滞納している場合は信用情報に事故歴が記載されている
信用情報に滞納歴が記載されている状態は俗に「ブラックリストに載っている」状態であり、新たなローンやクレジットカードの契約が出来ない状態です。
この状態ですと、新たに何かを契約する際に支障をきたす状態が延々と続いていることになります。
消滅時効を援用すれば、信用情報から「滞納している事実」は消えます。
※但し、時効援用した業者と取引した履歴は残ると思われます。
自力でできる時効援用と専門家に頼る場合
先程も述べたように、消滅時効の援用は相手方に「消滅時効を援用する」旨を通知すればよいだけなのでやろうと思えば自分で行うことは可能です。
内容証明郵便も出し方を守れば自分でも出すことはできます。
司法書士・弁護士に依頼するメリット
最大のメリットは適切に時効主張することができること、そして債務承認につながるやりとりをしないように出来ることだと考えています。
消滅時効は完成すれば債務を完全に免れる(返さなくてもいいし督促も受けない)ものですが、一歩間違えて債務承認してしまうと、そこから時効のカウントがリセットされ、元金に加え支払いまでの利息の請求も受ける恐れがあります。まさに「天国か地獄か」というものです。
いくら知識を蓄えていたとしても、ご自身が「天国か地獄か」という局面になった際に適切に対処できるかどうかはわかりません。
実際にご自身で債権者対応したことにより、債務承認をとられてしまったケースもあります。
「天国か地獄か」というのは債権者にとっても一緒で、大きな金額の債権を取れるか逃げられてしまうかの瀬戸際ですからあの手この手で債務承認を取ろうとするケースも見受けられます。
時効であるという前提で確実に時効援用するために司法書士や弁護士にご相談、御依頼されることをおススメします。
まとめ
- 10年前のクレジットカードの債務は消滅時効が完成する可能性がある
- 消滅時効の援用は法律上は手段を問わないが、確実に通知した記録を残すため「内容証明郵便」で出すべき
- 裁判を起こされていたり、債務承認してしまっていた場合は消滅時効は完成しない
- 信用情報の「滞納している」という記載は消滅時効援用すれば消える
- 消滅時効援用は自分でも出来るが可能であれば専門家に依頼したほうが良い